離婚の原因

離婚の原因

離婚の原因は5つだけ法律で決まっている

決まっている法律上の離婚原因は5つ

 

離婚したいと思う原因なんて、夫婦の数ほどありますよね。

 

「離婚なんて、紙一枚」と言われる協議離婚ならどんな理由でも離婚できます。

 

でも、調停→離婚裁判になってしまうと離婚するときには法律上の原因が必要です。

 

裁判して離婚する場合の離婚原因は、5つ決まっています。

 

民法770条1項の5つが離婚事由
  1. 不貞行為(770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄(同条項2号)
  3. 3年以上の生死不明(同条項3号)
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

 

離婚の原因が5つ民法上決まっているのは理由があります。

 

離婚訴訟で離婚できるかできないか、裁判官が白黒はっきりさせるために離婚の法律上の理由が必要だからです。

 

このカテゴリーでは、法律上決まっている5つの離婚原因を詳しく紹介しています。