養育費は子供がいる夫婦の離婚では重大な問題ですよね。
離婚の時に養育費のことで決めなくてはいけないのは3つ
離婚したての頃に子供が小さかったりして、、、、、
今は保育園だからいいけど、これからどんどんお金がかかるんだよねぇ
と思いつつ
少しでも貯金しなきゃ!!
それには養育費の一部を、とがんばって節約していても
「あぁ、もう払えないからぁ」
と相手方に言われて、半年で養育費が途絶える。
これからどうなるんだろう。。。
進学とかできるのかなぁ
養育費とは子供を監護、教育するのに必要とされる費用です。子どもを育てるのに必要な費用全般ということです。
離婚して夫婦は他人になっても、親子関係はとぎれません!
離婚して親権がなくなった方の親にも、子供を扶養する義務があるので、子供と同居していない方の親が養育している親に支払います。
養育費は子どもが持つ権利です。
親子の身分関係から発生するので、どちらに親権があるかとは無関係に父母の経済力に応じて分担しなければなりません。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。
だから、子どもと一緒に生活しない親でも養育費を支払うことになるのです。通常は、子供を引き取って育てる親に、引き取らない親が支払います。
養育費には、子供が社会人として生活できるまでの必要な経費が広く含まれるので、衣食住などの生活費、教育費、医療費、最低限度の文化費、小遣いなどの娯楽費、交通費などが含まれます。
養育費の受け取りは、協議、調停、裁判などという離婚の形態に関わらず、ほとんどの場合に取り決められます。
また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
厚生労働省の調査によれば、そもそも離婚している母子家庭のうち、養育費の取り決めをしているのは、38.8%しかいません。
取り決めをしなかった理由は、
などです。
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、「現在も」養育費を受け取っているのは母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%です。
離婚してから、養育費をまったく受けたことがない人も59.1%と、ほぼ6割の人が養育費を受け取っていません。
あきらめと泣き寝入りをしているのです。
養育費が不払いになっても泣き寝入りはしない!
子供を育てるにはお金がかかります。
「養育費」を「現在も」」受けている」or「受けたことがある」世帯でも、額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯で43,707円、父子世帯では32,550円です。
とても子供を養うには、ちょうどいい、とは言えない額ですよね。
養育費は通常「子供が成年になるまで継続的に支払う」という約束をしていることが多いものです。
養育費は子供にとっての権利で大事なお金です。親の自分が泣き寝入りするのは子供への約束も自分が破っていることになるのです。
養育費の請求未払いのときは自分で行う必要はありません。
→自分で請求する必要なし!弁護士が未払い養育費を回収してくれます