離婚してシングルで子供を育てるときにもらう手当のことを、「母子手当」とか「父子手当」って言葉を使いますよね。
正式名称は、『児童扶養手当』というものなんですね。
児童扶養手当とは 離婚で母子家庭や父子家庭になった世帯などに、
生活の安定と自立を目的に、また、子供の福祉のために、子供の母や父に支給されるものです。
この児童扶養手当は、ざっくり言えば、収入が少なくて就労している一人親の援助をすることが目的です。
だから、「子供を育てるお金があるなら減らしたり、あげなかったりするよ」、という制度なんですね。
子供を育てる目的でもらう養育費をどれくらいもらっているかによっても減額されてしまうんです。
養育費をどれくらいもらっているのかは、1年に一度、現況届を出すために役所に足を運ぶときに、自分で申告することになります。
ここでは、児童扶養手当について、詳しい内容を紹介します。
児童扶養手当って何ですか?
児童扶養手当とは、18歳以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の子供がいる母子家庭や父子家庭のような一人親家庭や、
父母に変わって子供を養育している人の生活の安定と自立促進のために支給される国の手当です。
児童扶養手当は、名前が似ていて紛らわしいのですが、児童手当とは全く別のものです。
『児童扶養手当は何歳までだっけ?』と思ったときは、
子どもが18歳の誕生日が過ぎた次の3月31日まで、『高校卒業』とおぼえておけばいいですね。
児童扶養手当は、所得制限内であれば、子どもが18歳になってからの3月31日まで(高校を卒業するまで)もらうことができます。
ただ支給制限があって、親が働けるけど働かないのであれば、もらってから5年(または7年)以降は支給されない可能性があります。
児童扶養手当は、毎月もらえるわけではなく、まとめて年6回(2019年11月分から)もらえることになっています。→児童扶養手当の支給日
児童扶養手当をもらえる金額は、所得によって変わります。
ということですね。
ただ、仕事が安定して収入が増えても児童扶養手当が削られてしまっては、勤労意欲が削がれてしまいます。
そのため、仕事で得た収入が増えても、児童扶養手当を含めた総収入が増えるようになっています。
1年間の総収入がどれくらいあるか、という基準です。
総収入を計算するときには、養育費も総収入に含まれます。
児童扶養手当は、その養育費の額に80%をかけた額が収入として計算されます。
例えば、
月5万円の養育費をもらっているとしたら、
年間5万×12ヶ月=60万円
その80%なので、60万×0.8=48万円の収入があった
ということになるんですね。
国の公的機関の制度としてあてになるのは、児童扶養手当ですが、この児童扶養手当は養育費と関連しています。
だから、養育費をもらっていると減額か支給ストップになったりもします。
所得によって受け取れない場合もあったりするので、所得制限限度額の確認はしたほうがいいです。
所得に応じて変わる支給額ですが、所得制限があって、所得金額によるんですね。
また、養育する子供の数によっても変わります。
自分の子どもを何人扶養するかによって、児童扶養手当のシュミレーションしてみると、もらえる手当ての金額がだいたいわかります。
子どもの数 |
全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人 |
月額 43,070円 |
月額 43,060~10,160円の範囲(10円きざみ) |
2人 |
5,090円~10,160円の加算 |
|
3人 |
3人目からは子供一人増えるごとに3,050円~6,100円の加算 |
※令和4年4月からの金額です。基準になる全額支給額は年度によって更新されます。
扶養親族数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 |
49万円 |
192万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
6人 |
1人につき38万円を加算 |
※父または母から養育費を受けている場合は、養育費の80%を所得に加算します。
※同居の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得によっても所得制限額は変わってきます。
児童扶養手当は、申請した次の月から支給の対象になります。
月にいくらもらえるかという基準で計算されていますが、実際の支払いは2ヶ月分まとめて支払われます。
毎月支払われるわけではなく合算で年6回に分けて支払われるので注意です。
2ヶ月おきで、だいたい11日前後に振り込まれますね。
令和元年11月からは、支払回数が年3回から年6回に変わっています。(厚生労働省の資料)
支払いは銀行振り込みで、児童手当と違う口座にすることもできます。
児童扶養手当は1年に6回しか支給されません。もらったとしても、子供一人なら1年でMAX60万弱ですよね。
だから母子手当を目当てにしてても、生活にゆとりがあるというわけではないんです。
とても、この額だけで生活は難しいです。
養育費をもらっていると、さらに目減りするわけですからね。
子供を育てるにはお金がかかりますからね。
→離婚後はいくらくらい稼げれば暮らしていける?
児童扶養手当がもらえるにしても、財産分与の額も生活費の足しにすることで、最初のうちは、一人で子育ての軌道に乗せることになります。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後のお金のことについては、話し合えないとこじれることも多いです。
、
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
どうして、チェックしたほうがいいのか→『離婚』を考えたときすべき準備
児童扶養手当は 手続き をしなくても、離婚したらもらえるものなんですか?
児童扶養手当は、受給資格があっても手続きをしないともらえないので、必ず申請しましょう。
児童扶養手当は、離婚届を出して、母子家庭や父子家庭になっていることが住民票でわかっていても、
申請しないと支給されることはありません。
申請する場所は、住んでいる市町村役場の児童課で申請します。
以前は、母子家庭しかもらえなかったのですが、2010年から父子家庭も受給の対象になりました。
児童扶養手当は、一人親家庭の家計を助ける制度のようなものなので、もらうには 要件 があります。
以下のいずれかに該当する子供について父母または養育している人に対して支払われます。
以上のような場合に該当するときは、児童扶養手当は支給されません。
母子手当てで『月4万円くらいもらえる』と聞いたことがあるんですが、最高金額でこれくらい、ということなんですね。
母子手当て=児童扶養手当ということであれば、そうですね。
収入が全くない人 & 養育費もらってない人、でということです。
養育費をもらっていたり、実家の親と同居してたりすると、児童扶養手当が『0円』ということもありますよ。
児童扶養手当は収入があれば減らされます。
段階的にですが、月18万くらい稼ぐと、かなり減らされます。
しかも現在は毎月支給されるわけではないんですね。
→児童扶養手当の支給日
申請をするために児童扶養手当認定請求書を書くことになるのですが、自治体によって書式が異なる場合もあります。
ただ、請求書の内容はほぼ同じです。
各自治体の児童課(あるいはそれと同じ担当部署)では相談にものってくれます。
児童扶養手当に似た制度で 「児童育成手当」というものがあります。
これは、東京都など財政が豊かなところでしかない制度なのですが、児童扶養手当とは別に、自治体が18歳以下の子供がいる一人親家庭に支給する手当です。
支給の条件となる所得制限額や支給金額は自治体によっても違います。
児童扶養手当のほかにも、ひとり親家庭の生活を支援する制度を利用して、生活ベースをつくって、将来は援助のいらない生活を目指すのはとてもいいことだと思います。
父子家庭のための手当も母子家庭よりは少ないながらもあります。
児童扶養手当を継続して受給するには、毎年8月に子供の養育状況や前年の所得確認のための現況届を提出しなければならないんです。
児童扶養手当をもらうため「現況届」は、令和のつい最近まで郵送ではできなかったんですね。
毎年8月の暑い時期に、実際に役所に足を運んで、なおかつ簡単な面談をしなければならなかったのでした。
よくよく考えると、シングルで育てて、子ども小さいと、熱を出したくらいで仕事を休んでしまうわけです。
「また休むの?」という会社からのプレッシャーも大きいんですよね。
役所は平日にしか開いていないので、仕事を平日に休んでいかなくてはいけないとか、不便でした。
それが例の、感染症が蔓延して外出が自粛になってはじめて郵送でもOKになりました。
ただ、現況届を提出しないと、引き続いて手当を受けることができなくなるので、期限内に提出する必要があります。
「児童手当」をもらうときも現況届けが必要なので、同じような書類なので間違えやすいですよね。
現況届を出すときにチェックされる項目は、扶養関係のこと、収入のことです。
基本的には、
といった内容ですね。
ただ、女性にとって仲のいいボーイフレンドがいると微妙な回答になって突っ込まれることもあります。
現在の養育状況もサラッとチェックされます。
養育する場所が、実家だったり、両親がほとんどお金を出して面倒見ていたりすると、児童扶養手当の支給額が変わってくるところに影響するからです。
自治体によっては「交際する異性がいない」という点も、現況届に書かされるところもあるんですね。
ダイレクトに「異性との交友関係について」と現況届に欄がある場合もあります。
こういう欄は男性はともかく、女性からすると、「えっ?」とも思いますよね。
これは、もし、特定の異性がいるとして、事実婚状態なら「婚姻している」のと同じになるからなんですね。
つまり、児童扶養手当の条件にある
「母(父)が離婚した子供」
に該当しないってことになるわけです。
確かに、「交際」うんぬんって聞かれると、プライバシーの侵害っぽく聞こえるんですが、制度上、あきらめるしかないのかもしれませんね。
逆に、後ろめたいことがなければ、堂々として「いません」と言えばいいだけです。
離婚してから、子どもが自分の意思を言えるようになると、手がかからなくなってきますよね。
子どもと自分の幸せのために再婚を視野に入れてもいいですよね。
でも、また離婚という結果にならないように、じっくりと時間をかけて相手を選びたいです。
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