離婚後の姓を「変えない」でそのままにするメリットは?

離婚後の姓を「変えない」でそのままにするメリットは?

子供と一緒に生活するなら、離婚後も姓は変えないメリットがある

離婚で「姓」が変ると影響は大きいです。

 

とくに、日本では結婚した時に姓が変わるのは、妻の方が多いですよね。

 

離婚したら、結婚した時に名字が変わった方が元に戻るのが原則です。

 

この名前の前の部分は、仕事をしていたり、近所の方からすると「◯◯さん」と呼ばれる部分ですよね。。

 

離婚したら、いつも呼ばれている部分が変わってしまうと、不都合なことも起きたりしそうです。

 

特に、子供には心理的にも影響します。

 

離婚して姓を変えるか、変えないかは、離婚後3ヶ月というリミットの中で決めなくてはいけないんです。

 

形式的な部分だけでなく、心理的な影響もよくよく考えておきたいですよね。

 

姓を変えるメリットと、そのまま変えないメリットを紹介します。

 

 

旧姓を名乗る?婚姻中の姓を名乗る?

 

 

離婚 したら、苗字が変わる んですか?

 

離婚したら原則として、苗字(いわゆる姓)が結婚前に使っていたものに戻ります。

 

離婚は契約の一種、と考えると、離婚という契約が終わったから元に戻す、と考えるとわかりやすいかもしれません。

 

減速は戻るんですが、離婚してから3ヶ月以内に届け出ることによって、戸籍上も、結婚してから使っていた姓を使い続ける事ができます。

 

姓が変わらないことによるメリットは子供がいる場合には大きいかもしれませんね。

 

 

一度、姓を元に戻してから、また、変えることってできるんですか?

 

離婚して姓が元にもどって、もう一度、姓を変えるのは、変更が難しいので注意が必要です。

 

後から、やっぱり結婚してた時の名前に戻したい、というのが難しい、ということなんですね。

 

子供と名前が違うのがやっぱり…と思い始めたりしたとかしても、なかなか変更できません。

 

でも、離婚してもとに戻すだけなら簡単な手続きで終わります。

 

離婚後に、子供の姓も裁判所の許可で変えることができます(この場合の”許可”はほぼ”届け出るだけ”的なもの)。

 

その時に、子どもが自分の名前がわかるくらいの年齢だと、子供の心理的負担なんかを考えると微妙です。

 

名字が変わってしまうことにがっかりする子供

 

今までの姓を使いたい、使いたくない、どっちでもいい、というのはそれぞれの家庭の状況によって違うので、どちらがいい、とはいえないですからね。

 

離婚してから再婚を考えるときも同じように「姓」で子どもの心に影響を与えることもあります。

 

 

離婚の際に姓を変えないメリット

離婚の際に姓を変えた場合

 

典型的な例ですが、

 

子供が未成年。

 

離婚した母親が親権をもって、母親が姓(苗字)を変えた場合を想定してみますね。

 

そうすると、離婚で姓を変えないメリットは子供ですね。

 

子供の姓(苗字)は、母親が変わったから、連動して変わるわけではありません。

 

親権を持っていても、何もしなければ子供の苗字は変わりません。

 

離婚して母親だけ姓が変わると、子供との姓が違ってきます。

 

もし、離婚時に姓が変らなければ、母親と子供が違う姓にならずにすみます。

 

  • 特に近所や周りの人にも知らせる必要もない
  • 姓が変わって興味を持たれたりして、いちいち説明するのがわずらわしい
  • 実家に戻るつもりがない

こんな場合には、自分自身は離婚したことを、世間的にも離婚したことを隠すつもりはないとしても、いちいち説明する面倒さがなくなります。

 

離婚後の生活環境が変わらないのであれば、離婚で姓を変える必要はなく、そのままの姓を使うほうがメリットがあるのかもしれません。

 

逆に、離婚で姓を変えたいという人は、

 

  • 旧姓に強いこだわりがある
  • 実家を継ぐ
  • 元夫と同じ姓でいることが嫌

という事になりそうですね。

 

離婚後、占いで聞いたら、旧姓より今のままがいいと言われた人もいます。

 

「姓」が変わると、聞いたり見たりしたときの印象もだいぶ変ってきます。

 

離婚した後の「姓(苗字)」の手続き

離婚後の苗字手続き

 

離婚によって、婚姻中の戸籍から出た妻または夫が、

 

婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻る場合には姓の選択はできなくて、親と同じ姓に戻るしかありません。

新しい戸籍を編成した場合には、旧姓を名乗ることも婚姻中の姓を名乗ることもできる選択ができます。

 

婚姻中の姓を引き続き名乗りたいのであれば、離婚届と同時に、あるいは、離婚をした日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を新しい本籍地の市区町村役場に提出します。

 

その届出には本人の署名押印だけが必要で、理由を述べる必要もありませんし、相手方の許可もいりません。

 

一度、どちらかの姓を決めると、その変更はほぼ無理だと考えなくてはなりません。

 

だから、3ヶ月の考慮期間を大切にして、慎重な判断をすべきです。

 

離婚届にも、離婚後に姓をどうするかについての記載欄があります。

 

もしも、変更をしたい場合には、煩雑な手続きが必要になります。

 

後からやっぱり姓の変更をしたい場合

 

再度、姓を変更する場合はこれは氏の変更許可の申立と言って、「やむを得ない事由」が必要になります。

 

中沢(結婚前の名前)
   ↓
福島(結婚して、使っていた名前)
   ↓
中沢(離婚で、元に戻す)
   ↓
気が変わって、後から「福島」にはできない。「中沢→福島」にするなら「やむを得ない事由」が必要。

家庭裁判所がその事由を認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。

 

 

「やむを得ない事由」って、気分でコロコロ名前を変えられない、っていうことですか?

 

「やむを得ない事由」とは、「ただ単に今の姓が気に入らない」というだけでは認められないんですね。

 

原則として、後から姓を変更するのはできないんですね。

 

「現在の姓」を使っていて、社会生活上で影響がある不利益や不便が生じているなどの事情が必要なんです。

 

たとえば、離婚したけど、前の夫が犯罪を犯して全国的に名が知られてしまったなどかかなり特殊な場合だけです。

 

家庭裁判所が考慮する氏の変更条件としては、

  • 「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後に、その姓が社会的に定着する前の申立であること
  • 申立にきちんとした理由があって、思いつきからではないこと
  • 第三者に害を与えるなどの、社会的な弊害が発生する恐れがないこと

が考慮されます。

 

きちんと再度の氏の変更について考えているかどうかが重要です。

 

 

再度の姓の変更が認められた例

 

  • 離婚後に婚姻中の姓を使用することを届け出た人が、その後再婚したけども、また離婚した時に、二度目の離婚によって、前婚の姓に戻ることになります。

    そこで、やっぱり実家の姓に戻りたい、として変更申立をした場合、変更が認められたケース
  •  

  • 子どもを引き取った親が、旧姓に戻したところ、子どもが適応しなかったために婚姻中の姓に戻したいというケース

 

どちらも事前に考えられることなので、周囲の人の混乱を防ぐためにも、できれば一度の決断で済ませられるように、自分の社会的な立場、子どものことを考えて慎重に決断しましょう。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。

 

離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。


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離婚後の姓を「変えない」でそのままにするメリットは?(まとめとアドバイス)

子供と一緒にいるなら、離婚後も姓は変えないメリットがある

 

離婚のネガティブな感情を残したくないから名前も元に戻したい、という気持ちがあるかもしれません。

 

もし、子供がいなければ気持ちに素直になって名前をもとに戻したら、周りにもアピールできてリセットの人生がわかりやすくスタートできますよね。

 

ただ、離婚するときに子供がいる場合には、すこしだけ姓を変えるのは考えたほうがいいかもしれません。

 

自分だけでなく、子供の気持ちも考えて、という意味です。

 

しかも、その判断は離婚後3カ月以内にきっちりきめなくてはいけないんですね。

 

いったん、どちらかの姓を決めると、その変更はほぼ無理ですから。

 

その意味でも離婚時に子供がいると、決めなければいけないことがプレッシャーにもなってしまうかもしれません。

 

でも、イヤイヤな我慢の結婚生活を続けるよりは、離婚の後のなんともいえない軽い気持ちでの生活の方がずっと幸せを感じられるはずですよ。