離婚した元夫が養育費を支払わず復縁を求めストーカーしてきたらすること

離婚した元夫が養育費を支払わず復縁を求めストーカーしてきたらすること

離婚後ストーカーには警察対応

離婚した元夫がストーカー行為を続ける

 

離婚することができたのはいいけど、離婚後もトラブルを引きずってしまった。

 

そして、相手がストーカーと化してしまう。

 

ストーカーっていつ何されるかわからなくて悪い意味でドキドキの毎日ですよね。

 

離婚したけど元さやにもどりたい相手は、復縁を迫るために ストーカー行為 をすることが多いようです。

 

ストーキング行為をされたら真っ先に警察に行くことです。

 

もし、離婚後に豹変しそうな相手なら、離婚する時にもストーカー行為をしないように決めごとをして予防線を張っておくのが理想的ですよね。

 

ここでは、離婚した元夫がストーカーと化して、しつこさを通り越したレベルでつきまとわられた場合の対処法を紹介します。

 

 

復縁を迫る元夫には第三者を介入させた方がいい

典型的なストーカー行為

 

 

去年29歳の夫と離婚をしたんです。

 

現在は、私と子どもは実家に戻っているのですが、元夫が復縁を迫って ストーカー行為をしてくるんです。

 

ストーカー行為にも、いろいろなパターンがありますが、典型的な行為はこのようなものです。

  • 執拗な意味不明なメールを送る
  • 無言の留守番電話
  • 自宅の周りをうろつく
  • 郵便物やごみまで調べる

どれも、自分がされたら怖い・イヤな行為ですよね。

 

でも、ストーカー本人は、相手の気持ちを考えることはありません。

 

元夫のストーカー行為をやめさせるには夫婦以外のヘルプが必要

 

ストーカー行為をおおごとにしたくないのであれば、まずは2人の親族や知人などに間に入ってもらってもらうことです。

 

そして、

  • 『復縁の意思がないこと』
  • 『ストーカー行為をやめてほしいこと』

を伝えてもらうことです。

 

また、弁護士に依頼して内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告するのも一つの手です。

 

復縁をしたがる夫の心は「依存」

 

復縁を迫る夫の心理の根本は、「依存」です。

 

自分一人では生活できなくなったから、元妻とどうにかして戻りたい

 

というのが本音なんですね。

 

そこを、

 

「おまえは、俺がいなければ生きていけない」

 

と言い聞かせて、自分で思い込むことで存在意義を確認しているんです。

 

心の根本は、「かわいそうな妻を支える強い夫」と認めてもらいたい承認欲求があるわけです。

 

そのひねくれてしまった心理を崩すのは、元妻である自分1人だけではなかなか対応できません。

 

公的機関の警察や、弁護士などに一喝してもらうと、そういった依存心理のあるストーカーは心を崩されて、退散するものです。

 

開き直りストーカーは絶対に警察対応

 

 

まず、約束していた 養育費を支払わなくなった んです。

 

それからだんだんとエスカレートした行為になって・・・とても話しを聞く相手じゃないんです。

 

それなら、場合によってはとにかく早く警察へ相談に行くのがいいこともあります。

 

ストーカー行為をされたら、いつ、何をされたかメモに残しておくことも大切です。

 

あまりにもエスカレートしてきたら、ストーカー行為をされていることの証拠を警察へ持参して、ストーカー規制法に基づく措置を求めてください。

 

ストーカー行為があったら警察へ

 

ストーカー行為と判断されれば、ストーカー規制法に基づいて、警察署長などから「ストーカー行為をやめなさい」と警告を出してもらえます。

 

それに従わなければ、都道府県公安委員会から『禁止命令』というお札のようなものを出してもらえるんですね。

 

それでもやまなければ1年以下の懲役は100万円以下の罰金の処罰を受けます。

 

ただ、ストーカー行為がすごくて緊急なときまどろっこしいですよね。

 

ストーカー行為が明らかな場合は、警察に被害者が『告訴』すれば、警告や禁止命令を待たずに元夫を逮捕して、刑事裁判で6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金なることもあります。

 

ストーカーの行為が激しかったらまっさきに警察へ

警察庁のストーカー行為グラフ資料 ストーカー行為件数(警察庁の資料より)

 

最近の離婚では、離婚後に元配偶者からのストーカー行為が始まって困惑しているということが起きています。

 

ストーカー規制法が2000年(平成12年)に施行されてから、警察に認知された件数は年々増え続けているんですね。

 

2013年(平成25年)にはついに2万件を超えました。

 

ストーカーの大半は元交際相手や元配偶者を追い求めているのです。

 

「好きだけど憎い」という、相反する感情を抱きながら相手にこだわり続けていることが多いんですね。

 

しつこくなる離婚後のストーカー行為

 

お互い納得して離婚したはずでも、

  • つきまとい
  • 待ち伏せ
  • 無言電話
  • ビラまきなどの嫌がらせ
  • 復縁を迫る

など、ストーカー行為に及ぶことがあります。

 

ましてや、愛情や未練、欲望が満たされないときの恨みつらみなどを抱いている場合には、しつこく継続して、エスカレートしていくこともあり得ます。

 

相手が自分の思い通りにならないと、今度は相手を脅して自分の期待通りにさせようとします。

 

あまりにひどいストーカー行為にあったら、

 

すぐにでも地元の警察署に相談に行きましょう。

 

その時は、できれば1人でなく、弁護士など事情をわかっている第三者と一緒に出向くようにした方がいいですね。

 

物的証拠や証人など、被害の事実を立証できるだけ集めておくことです。

 

相手からのメール、手紙、配られたビラなどは、見るのもイヤでも捨てたり消去しないようにしましょう。

 

なお、離婚調停中でも、ストーカー行為によって身に危険が生じたり、脅迫行為がずっと続いているようなら、DV法による接近禁止、電話・メール禁止などの保護命令を裁判所から出してもらえる可能性があります。

 

養育費が不払いになっても泣き寝入りはしない

 

元夫で、養育費を支払わないで子供や元妻に会うためにストーキング行為をする人もいます。

 

養育費が途絶えてしまって、ストーキング行為をされると、怖さから請求はできないですよね。

 

子供を育てるにはお金がかかります。しかし、養育費の取り決めをして最後まで支払いをしている人は2割にも満たない統計が出ています。

 

8割の人はあきらめと泣き寝入りをしているのです。

 

でも、養育費は子供にとっての権利で大事なお金です。

 

親の自分が泣き寝入りすることは、子供への約束も自分が破っていることになるのです。

 

養育費の請求は自分で行う必要はありません。

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