変わるのは2つ
「名前」と「夫婦の義務」の2つが変わる
離婚したらいったい何が変わるのか?
離婚は結婚という契約の一種とも言えるので、結婚契約が解除された、と考えるとわかりやすいかもしれません。
離婚して変わることは「名前」と「夫婦の義務」の2つです。
- 戸籍
- 夫婦の義務からの解放
形式的にこの2つが離婚して変るのですが、心の解放も伴って、自分の人生に大きな影響を与えるんですね。
離婚では婚姻で姓を変えた配偶者は、原則として復籍
離婚をすると 戸籍が変わる んですよね
そうなんです。
離婚すると、まず戸籍が変わります。
端的に言ってしまえば、多くの夫婦にとって離婚して苗字が変わることになります。
今まで、夫婦は同じ戸籍に入っていました。
役所で戸籍をとったときには、何もお願いしなければ、夫婦の名前が入った戸籍が出てきましたよね。
それが、離婚によって戸籍筆頭者でない方は、その戸籍を離れて、原則としてもとの戸籍に戻ることになって、旧姓に戻ります。
これが「出戻り」と言われるものです。
ただし、離婚後は、単独で新しい戸籍を作ることもできます。
また、「婚姻の際に称していた氏を称する届け」を役所に出すことで、婚姻中の姓を名乗ることもできます。
その場合は、結婚時代と同じ名前ではあるのですが、別の戸籍の姓であって氏が同じというだけです。
→離婚後の戸籍の変化
もし、子供がいて自分が苗字が変わっても、子供の苗字は自動的に変らないです。
子どもの苗字を、離婚後に変った苗字にあわせる流れは、
離婚届けを出す
↓
自分の戸籍ができる
↓
子供を自分の戸籍に移す
↓
子供の苗字の変更の許可を家庭裁判所から得る
という手続きが必要です。
戸籍が変るので通常は、2週間程度はかかります。
子供の戸籍については離婚しても、なにも変らず変更はないと言うことなんですね。
だから、シングルマザーになって、親権を取得した際には、このちょっと複雑な手続きと、事情によっては戸籍を移して姓の変更をすることになります。
夫婦としての義務から解放される
離婚したら法律的に決まっている 夫婦の義務 はなくなるんですよね。
離婚によって夫婦でなくなったのですから、別々に暮らすことになり、夫婦としての義務はなくなります。
夫婦の義務から外れるのは、同居・協力扶助(扶養)の義務です。
これが、離婚して変ることの中で一番大きな影響がありますよね。
「協力の義務」がなくなるってことは、文字の上ではそうでもないですけど、精神的な義務の解放も含まれますからね。
日常生活の細かいことから、お金の使い方まで、なにも文句を言われる必要はないんです。
また、法律上も離婚すると元夫婦は独身ということになるので、婚姻(再婚)ができることになります。
ただし、女性の場合はすぐには再婚することができないんですね。
今は話題になっていますが、まだ民法が変っていないので、離婚後6ヶ月を経過するまで待たなければなりません。
法律が変り、6ヶ月から100日になりました。
これは生まれてくる子供が前夫のこどもかわからないというトラブルを防ぐための規定で、婚姻届が受理されない、ということです。
とは言っても、この間に、再婚の相手と同居したからといって処罰されるようなことはありません。
再婚しても同じような失敗を繰り返さないように、よかった面もよくなかった面も振り返ることが「夫婦の義務」が開放されることのメリットです。
離婚の経験をすると、その後の恋愛に臆病になってしまう時期があるかもしれません。
うまくいかなかったら、また失敗したら、と余計な事を考えをすることもあるでしょうね。
それは、離婚して変ることのいい面でもあります。
新しい恋愛や再婚を考えることができている時点で、自分が成長できる大きな一歩を踏み出していますからね。
離婚したいと思ったら、住んでいる家にある財産の把握しておいたほうがいいです。
実際に離婚する段階になって、財産分与などで分配する際にうやむやになったり、夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです
マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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