内縁関係でも父親の名前を名乗ることができる

内縁関係でもパパの名前にできる

結婚しないで、内縁関係のままだと、生まれた子どもを父親の苗字にする事はムリ。

 

母親の姓しか名乗れないと思ってしまいますよね。

 

でも、方法によっては、内縁関係でも父親の名前を名乗ることもできます。

 

まず「認知届」を提出し、家庭裁判所に「氏変更の許可」をもらうのです。

 

 

二段階の手続きで内縁関係でも子供を父親の名前にする

2段階で父親の名前を名乗る

 

認知届→家裁の許可で父の姓が名乗れる

 

内縁関係の間で生まれた子は、父が自分の子であることを認める 「認知届」 を市区町村役場の戸籍係に届け出ないと、法律上の親子関係は生じません。

 

認知届が出されないと、子は、母の親権に服し、母の姓を名乗り、母の戸籍に入ります。

 

結婚していない内縁関係のままでは、戸籍上は母親だけが法律上の親子関係があるようになっているからです。

 

認知届が出されれば、父と子の法律上の親子関係は認められ、相続する権利や養育費の支払いを求めることができるようになります。

 

ただし、認知があったからと行って、当然に父の姓が名乗ることができるわけではありません。

 

家庭裁判所に「氏変更の許可の申立」を行ってから、許可を受けてはじめて子は父の戸籍に入って、父の姓を名乗ることができます。

 

内縁関係に限らず、家庭に関する法律関係のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。

 

もちろん、「別れることができるか、できないか」などの判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。

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