子供の氏は自動的に変更されない

離婚後の子供の氏

=姓は自動的には変らない

 

離婚したら、同じ役所で手続きするんだから、離婚後の子供の氏は親権者と同じ姓になると思ってしまいますよね。

 

でも、家庭裁判所で変更許可の申立て手続きをしなければ、子供の姓は離婚前のままなのです。

 

妻が離婚して子供を引き取ったとしても、夫の戸籍に子供の籍は残ったまま。

 

さらに、市区町村の役場に届け出も必要です。

 

離婚してから子どもの氏を変えるのが面倒な理由は、家庭裁判所がからむからなんですね。

 

 

子どもの戸籍は離婚ではな〜んにも変わらない

 

離婚届を出したら、子供の戸籍とかはどうなっちゃうんですか?

離婚しても離婚によって子どもの戸籍と姓は何も変わらないです。

 

離婚はあくまでも夫婦の問題であって、子どもは出生時に、両親である夫婦の戸籍に、出生時と同時に入籍されているからです。

 

だから、子どもは両親が離婚しても、母親が親権者になっても、筆頭者が父親でそのままでは最初に入籍した籍に居続けることになるのです。

ということは、離婚届をだしてから、さらに母の氏に変える手続きもしなきゃいけないんですよねぇ

面倒ですけど、、、、戸籍を自動的にお役所が変更してはくれないんです。

 

ただ、手続きといっても難しいことはなくて、新しい戸籍を作って、子の氏の変更許可を申し立てるだけでいいんですよ。

結婚中の姓を使い続けた場合の子供の戸籍は?

 

もし、離婚によって復氏しないで、婚姻している時の氏を使い続けて用いる場合はどうでしょう。

 

離婚後も、結婚している時と同じ名前を使っていたら、そのままでもいいんじゃないですか?

母親が、離婚後も結婚時と同じ姓を名乗る場合もぱっと見は同じ氏ですが、法律的には子どもは戸籍も姓も別、ということです。

母親が離婚後も同じ姓を名乗っている場合でも、戸籍も母親側の戸籍にいれて、法的にも母親の戸籍に入れるには手続きが必要です。

 

法的には

 

姓を変更の許可(家裁)

     

届出(市町村役場)

 

が必要です。

 

この場合も家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てをします。

 

つまり、離婚によって新しく自分の戸籍ができるわけですが、たとえば山田さんが離婚して山田を使い続けても、母は子の氏を「山田」から「山田」に変更してほしい、という許可審判の申立が必要なのです。

 

子は父の戸籍上での「山田」でも、母の戸籍上での「山田」でないからです。

 

姓名はとくに、就学中の子供がいる場合には、変えた方がいいかの判断が必要になりますね。

 

旧姓に戻った場合の子供の戸籍は?

 

一時はモメたけど親権がとれた

 

よっしゃぁーって思っても、自分が旧姓にもどっすってことは、子供の名字も変えなきゃいけないんですよねぇ

家庭裁判所に行かなきゃいけないんです...

裁判所って怖いしぃ〜

なんかイヤだーっ!仕事もやすまなきゃ!

たしかに、離婚後手続きのために奔走することになります。

たとえば、親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子どもと母親の姓や戸籍は異なることになります。

 

この場合も

 

姓を変更の許可(家裁)

     

届出(市町村役場)

 

が必要です。

 

法的に、子供を新しくできた親の戸籍に入籍させるには、ある程度の時間がかかります。

 

ます、子どもの姓を変更したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てをします。

 

子どもが15歳未満の場合は、親権者である親が、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申し立てます。

 

この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と元の夫の戸籍謄本と一緒に家庭裁判所に申し立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。

 

それぞれの戸籍謄本を見れば、離婚して母親が親権者になっていることが明白だからです。

 

戸籍を見れば、わかると言っても、不安とめんどうな手続きがありますよね。

そうなんです。
実際は、この待っている時間が不安なこと。。。。
「許可がもらえなかったらドーしよー」なーんてこと考えちゃったりもするんですね。

お金はかかるんですか?

ここでかかるお金は、印紙代800円+切手代がかかるんです。

許可をとることすら疑問なのに、ここでも納得いかないんですよね。

ここで、母親が親権者になっていない場合には、母親の側から「子の氏の変更許可の審判」申し立てをすることはできません

 

親権者である父の側からこの審判申立をしてもらうか、「親権者変更の審判申立」をしてその許可を得てからさらに「子の氏の変更許可審判申立て」をすることになります。

 

家庭裁判所の手続きが終わった。

それで、終わりってことではないんですか?

ええ、まだ終わりじゃないんです。

 

子どもの姓を変更の許可を家庭裁判所で受けてから、市役所などに届け出るからなんですね。
母の戸籍に子を入れる「入籍届」を出すためです。

さらに届出て子供の籍が移動する

 

つぎに今度は市役所とか役場に行くんですね。

離婚したことによって新しい戸籍を編成した親権を持った親が、自分の籍に子どもを移動するには、市区町村町役場の戸籍課に「入籍届」を提出します。

 

入籍届が受理されてはじめて、子供は離婚によって新しい戸籍を編成した親権者の戸籍に入ります

 

旧姓に戻る場合ですが、一つの戸籍には2世代までしか入籍できないので、実家の戸籍に子供を入籍させることはできません。

 

旧姓に戻る場合でも、子供と同じ戸籍に入るには新しい戸籍を作る必要があります。

離婚のときに子どもの姓を変更する手続きは面倒ですが、離婚後に行うので精神的にはすっきりしていることが多いです。

 

とはいえ、市役所と家裁だけで終わるわけでもないです。自分の名前を変えるだけでも時間がかかります。面倒であとまわしにしてたら忘れちゃったりします。

 

銀行やらクレジットカードやら他にもたくさんあって、平日に仕事で動けなかったりすると、全部終わるのに1年以上かかってしまうこともざらです。

 

それよりも、離婚前に子どもをどうするか、と悩んでいるほうがずっと大変です。

 

離婚のときに問題になるのは、親権と財産のことがほとんどです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

もし自宅などの不動産を所有しているのなら、売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
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子供は15歳を境に判断する側が親から子供自身になる

15歳前後で変る離婚後の子供の戸籍

 

15歳未満の子どもの姓

 

15歳未満の子どもは、自分の意思に関係なく、親に姓の変更をされてしまうこともあります。

 

その場合、子どもが成人して1年以内に限って、変更前の姓(両親が離婚する前の姓)に戻ることができます

 

しかし、親権者になっていない親がこの申立をすることはできません。

 

親権者である親の側から、この申立てをしてもらうか、親権者変更の審判申立を先にして、その許可を経てから「子の氏変更許可審判」の申立をすることになり、かなりの時間がかかります。

 

この点でも、子どもの親権者になっているかどうかが、重要なわけで、離婚の際に親権者を決めるときには、子どもの戸籍や姓をどうするのかといったことまで考えておく必要があります。

 

15歳未満の子どもの姓

 

15歳以上になると子どもが自主的な判断を市、父母のどちらの姓を称するかを決めて、自分で「氏の変更許可の審判」を申し立てることができます。

 

両親のうちどちらが親権者であるかということとは関係ないのです。

 

子供といっても15歳になると、親を選ぶくらいは判断能力がある、ということなんですね。

 

子供はいつまでも目をかけなきゃ、と思っているうちに、すっかり大人の考えを持っているものです。

 

むしろ、親は子供をバックアップするのは「経済的な面」だけなんですよね。

 

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(子の氏の変更)
第791条

  1. 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
  2. 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
  3. 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
  4. 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

     

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