夫の年金の半分がもらえる・・・はず?
「妻の内助の功があってこそ」という考え方
離婚、それも長い結婚生活の後に離婚する場合は、
もらえる年金
お金のことがとても気になりますよね。
熟年離婚で問題になるのは、財産分与、特に年金と退職金です。
サラリーマンの妻でだったら、離婚時の年金分割ができます。
年金も退職金も夫婦のお互いの協力があったからだという考え方があって、
平成19年4月1日以降の離婚について、離婚時年金分割制度が導入されたのです。
「年金分割」は、婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金を合算して、将来、分割して受給する制度です。
現役で働いていたときに払った保険料が「老後の生活保障」としての年金が支払われる事になっているんですね。
考え方が、世帯を単位としているので、年金は夫婦の生活のためのものです。
この年金分割制度をもらうには、ポイントを押さえておく必要があります。
最も大事なのは、自動的に半分もらえる制度ではないという点なんですね。
ここでは、年金分割の制度をあてにして、離婚するメリットがあるかどうか、を中心に詳しく説明しますね。
サラリーマンの妻だけが対象の年金分割
年金分割で典型なパターンは、夫がサラリーマンで働き、妻が専業主婦だった場合です。
夫側は、「自分が働いて保険料を払ってきたんだから、年金はオレのものだ」
という感覚が強い世代ですよね。
でも、年金制度の考え方は、「夫が稼いでいられたのは妻の内助の功があってこそ」という考え方なんです。
だから、離婚した場合でも、夫婦間で年金を分割することができる制度があるんですね。
たとえ、妻が浮気したりして、不貞が離婚の原因でも、そもそも年金が社会保障の一環なので、
離婚裁判や調停などをしたとしても影響することはありません。
年金分割で妻側に不利になるようなことはない、ようにできています。
離婚時年金分割がされるとどうなるんですか?
年金分割制度は、合意分割制度と3号分割制度(婚姻中に第3号被保険者(サラリーマンの妻)だった人が対象)とがあります。
ケースによっては両方の制度を同時に利用することもできます。
この分割の割合は、合意分割制度は最大で半分で、3号分割制度はすべて半分です。
また、分割された保険料納付記録は、公正老齢年金額の計算の基礎となるのですが、受給資格要件(加入期間)には参入されないことになっています。
年金分割が行われるようになった後に、元夫が死亡しても、分割後の年金に影響はありません。
分割された年金は、離婚してから後は、
妻が年金受給年齢に達すると妻名義の老齢厚生年金として、終身(自分が死ぬまで)、支給されます。
家庭裁判所で年金分割の判断する場合は、ほとんどが半分になっているのが現状です。
制度改正によって、専業主婦の妻が夫の年金部分について、一律で「2分の1」を受け取れるようになったのですが、それは2008年4月以降の分についてだけです。
それ以前の年金は、従来通り、夫婦の話し合いによる分割(合意分割)になるので、妻側からすると想定より金額が少なくなる場合があるんですね。
離婚したいと思ったらまずは財産チェック
「とにかく離婚さえできれば、あとはどうでもいい」
確かに、離婚したいと思ったらこんなふうに後先を考えず自暴自棄になりますよね。
でも、目先のことを考えると年金や生活費などお金の事が気になります。
特に熟年離婚で年金分割が必要な年齢の高い方の離婚の場合は、お金に関しては妥協してはいけません。
離婚のときに問題になるのは、子どものことか財産のことがほとんどです。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
年金分割を考える世代だと特に、離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
もし自宅などの不動産を所有しているのなら、最終的に離婚したとなるとお金の問題は、財産分与で清算、という方法をとります。
法律上、財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を夫2分の1、妻2分の1の割合で分け合うのが原則です。
売却したらどれくらいの価格になるかを出して、離婚の際に有利な条件になるように、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
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専業主婦は二つのメリットができた年金分割制度
離婚したいけど、熟年離婚で気になるのはお金ですよね。
サラリーマンの 年金制度 が変わって、離婚しても夫のもらえる年金額の半分が元妻にももらえる制度ができました。それが、年金分割制度です。
専業主婦でももらえる夫の年金にメリットが2つあります。
それは、
「国から直接もらえること」
「元夫が死亡してももらえること」
です。
ここ最近、年金の制度が変わって、離婚してもサラリーマンの夫の年金を半分もらえる、って聞いたのですが・・・・
正確には、半分と言うわけではないのですが、離婚時に夫の入っていた年金を分割することができる制度ができました。
それによって、いままで元夫を通してしかもらうことのできなかった年金を直接 国から 元妻がもらうことができるようになったんです。
このうちの年金の制度で大きな変化がありました。
それは、平成19年と平成20年に離婚時の新しい年金分割制度が施行されたことによって、専業主婦 だった場合には、離婚後に受け取ることのできる年金額が大きく変わったんですね。
この、新しい年金分割制度の開始によって、特に熟年離婚を仕様と考えている専業主婦には一定のメリットがあります。
そして、この年金分割制度を利用するには、自分で請求する必要がある、というチェックすべき項目もあります。
離婚時の年金分割制度ができた理由
これまでも熟年離婚の場合などでは、財産分与として夫が受給する年金を妻に分割することはありました。
しかし、これは国の制度としてではなく、あくまで夫婦間の取り決めです。いままでの年金制度では、離婚しても、元夫の厚生年金は元夫だけののものでした。
この場合だと、元夫が年金を受給した後に、元妻の銀行口座へ振り込むといったことはできていました。
が、やはり、振込みしなくなったり、元夫が死んでしまったりすれば、元妻が年金を受け取れないということもあったんですね。
やはり、男性の方は「俺の働いた金を・・・・」と思うものですし。
こうなると、元妻は厚生年金を受給することすらできなかったのです。
これでは、夫の支払いが滞った場合に妻の生活が困窮してますよね。
また、夫が死亡した時は老齢年金の受給がなくなってしまうので、妻はその後の生活に支障をきたしてしまいます。
年金分割制度ができてからの専業主婦の2つのメリット
年金分割制度では、離婚時に分割した年金を妻が国から直接受け取れるようになっています。
つまり、分割分は妻の銀行口座に振り込まれるので、夫から支払いがされるかヤキモキする必要がないのです。
それが、今回の年金制度が改正されて、「年金保険料の納付記録」の 分割 が可能になったんですね。
離婚の時点で分割にしたので、たとえ離婚した後に元夫が死んでしまったとしても、元妻の年金受給額には影響がありません。
つまり、元妻も本人名義の年金として、直接年金を受け取ることができるようになったのです。
また、夫の死亡した後も妻の分割分は支払いが続くのです。
「国から直接もらえる」「元夫が死亡してももらえる」の2つが年金分割制度の一番のメリットなんです。
この点が、もっとも大きな離婚と年金の制度変化です。
離婚時年金分割制度の内容
離婚時年金分割は、正しくは離婚時の厚生(共済)年金の分割のことです。
ということは、サラリーマンの妻だけを対象にしているので、自営業者の夫、農業の夫などからは仕組み上、年金分割を受けることはできないんですね。
つまり、国民年金や厚生年金基金の上乗せ部分、確定給付付き企業年金の分が分割されることはありません。
この年金分割制度は平成19年4月と平成20年4月の2段階に分かれて施行されて少し複雑な内容になっています。
平成20年3月までの年金分割「合意分割
平成20年3月までの厚生年金の分割については、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(これまで支払ってきた厚生年金保険料をもとにした算定の基礎となるもの)で、夫婦の合計を当事者間で協議により分割します。
平成20年4月以降の分については自動的に2分の1ずつになっています。
離婚当事者は、協議によって案分割合に合意した上で、年金事務所に厚生年金の分割請求をします。
当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所での調停または審判によって案分割合が決まります。
家庭裁判所ではほとんどの場合、こういったケースでは2分の1になっています。
合意分割の場合には、妻の収入が多い事で、夫に支払いをすることになる場合もあります。
最近は、「第2号被保険者」同士の夫婦(事実婚も同じ)も多いですよね。
その際には、夫から妻へではなく、年金額が多い方が少ない方へ「補填」すると考えるからなんです。
ということは、妻が夫よりも年収が多い場合は、年金分割をすると、損になる場合もあるということです。
平成20年4月以降の分の年金分割
平成20年4月以降の第三号被保険者(会社勤務の夫の専業主婦)の期間については、
当事者のうちその第三号被保険者期間を有していた方からの年金分割の請求によって、夫の厚生年金の保険料納付記録は自動的に2分の1に分割されます。
たとえば、
- 平成23年4月に離婚した場合、平成20年3月31日までの婚姻期間については、当事者の同意または裁判所の決定で分割
- 平成20年4月以降離婚までの期間については、自動的に2分の1
専業主婦であれば、夫婦だった期間に対応する夫の年金の最大限2分の1を受け取れます。
また、妻も働いていた期間があったり働いていたりする場合には、通常、夫婦の厚生年金を合算した額の2分の1を妻が受け取れることになります。
離婚時年金分割の方法
平成20年3月31日までの婚姻期間に対応した分割の比率については、夫婦で話し合いで決めて合意できたら公正証書などの書面にします。
ただ、合意ができていても、離婚すれば、すぐに妻が分割年金を受け取れるわけではなく、妻が年金を受給できる年齢になってからです。
合意できなかった場合
分割比率に合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをします。
申し立てについては、各自の「戸籍謄本」、年金事務所発行の「年金分割のための情報通知書」が必要です。
夫が離婚後出世してもその分の恩恵はない
夫が離婚してから出世したら、その分お給料も増えるから、年金も増えると、元妻がもらえる年金も増えるんですか?
あくまでも「婚姻期間」の年金分割なので、離婚してから夫が出世した分の年金分がもらえることはないです。
あくまでも結婚期間の年金分割制度なので、離婚後に、たとえ元配偶者が出世して、厚生年金の受給額が増えたからといっても、全く関係ありません。
結婚期間も長くなると、夫が出世するのかどうかを見極められるくらいにはなっていると思うので、そんな不安は必要ないとは思いますが・・・・
年金分割制度は自動的に半分もらえる制度ではない
離婚時の年金分割の方法と手続きには2種類あります。
「合意分割」と「3号分割」と呼ばれるものです。
ただ、多くの人が勘違いしている点があって、「誰でも」「いつでも」もらえる制度ではないんですね。
それに、自動的に半分の年金がもらえる制度でもないのです。
分割請求手続き
当事者間の合意あるいは調停・審判で案分割合が決まったとしても、年金事務所で「標準報酬の分割改定の請求」、つまり年金分割を請求しないと、厚生年金の分割は行われません。
年金分割請求期間は、原則として「離婚の翌日から2年以内」です。
年金分割を受けるには離婚後2年以内
年金分割は、離婚したら、自動的にもらえると思っている人もいるんですが、二つの条件があります。
年金分割は請求が必要です。
その上、期間も離婚後2年以内と決まっています。
つまり、請求期限を過ぎていないことと、原則、離婚日の翌日から起算して2年以内、という条件です。
勘違いしている人の中には、離婚届けを提出した役所から、年金事務所へ自動的に連絡が行くと思っているんですが、それはありません。
離婚後「原則2年」としているのは、猶予期間の意味合いもあ流のですが、自分自身で請求しないと、年金分割でお金はもらえません。
離婚時年金分割が行われると、分割を受けた当事者は、自分の受給資格に応じて、改定された保険料納付記録に応じた公正老齢年金を受給することができます。
もちろん、自分が受給年齢になるまでは受給できません。
離婚した時にこの請求権があることを知らない人も多くて、離婚後にお金に苦労している人もいます。
お金のことはどうにかなる、と思って苦労している人ほど請求をしていないんですね。
2年の期間制限があって、年金分割の請求も自分でしないといけないなんて、離婚しても損した感じになってしまいそうです。
もし、離婚後にいつでも請求していいし、勝手に役所が請求できるとしたら、離婚してもお互いに前の結婚に縛られてしまうことになってしまいます。
もし再婚などをしていたら、忘れた頃に元嫁(夫)から、請求がくるのは嫌なことですよね。
そうならないためにも、離婚する時にはしっかりケジメをつけておくことです。
でも、期間制限や年金分割の請求ができる人が限られることで、離婚した後の生活がお互いにとって幸せになるようにできているんですね。
年金分割制度で提出する書類
分割請求は、所定の請求書(ネットでも入手可能)に必要事項を記載して、請求する人の現住所を管轄する年金事務所に提出します。
→日本年金機構の「年金分割のための情報提供請求書」のページ
添付するものは
- 年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または住民票
- 公正証書等の案分割合を定めた書類
年金分割の請求は、遠足として、離婚をしたときから2年を経過するまでです。
離婚したらどういう実際にはどういった年金変更手続きになる?
サラリーマンの夫に扶養されている妻が離婚によって国民年金に加入するケース(自営業者の場合は異なります)
夫が第二号被保険者(会社や役所に勤めている)場合の妻(第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)は、婚姻中には、第三号被保険者として国民年金に加入しています。
その期間には、妻の保険料は第二号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担するので、とくに納める必要はありません。
離婚後に、妻が社会保険制度が整っている企業に就職する場合は、第二号被保険者として会社の厚生年金に加入します。
会社を通じて厚生年金保険料を支払いますが、給料からの天引きとなります。
就職しなかったり、自分の親に扶養される場合は、国民年金に加入する場合は第一号被保険者となります(市区町村役場での保険年金課で種別変更手続き)。
自分の親に扶養されていても、国民年金保険料の負担が生じ、以後の国民年金保険料は自分で納付することになります。
年金分割制度の基本的な考え方
そもそも年金は個人個人で受給するものです。
年金分割制度は、一人(サラリーマンの夫)が持っている年金の権利を、もう一人(専業主婦の妻)に分割するものです。
年金分割制度がなかったら、サラリーマンの夫を持つ専業主婦などの場合は、基礎年金を満額もらっても年額780,100円です。
妻が会社員だった頃の厚生年金額を加えても、会社員だった期間が短いのでとても十分な額になるとは言えません。
一方で、サラリーマンの夫は会社員期間が長期間になるので、基礎年金に加えて、報酬に応じた厚生年金を受け取ることができます。
この二人が離婚した場合に、そのまま年金は個人個人で受給するものだということを押し通したらどうでしょう。
受け取る年金額に大きな差が出てしまって、離婚したら妻の生活が経済的に苦しくなるという問題が出てきてしまいます。
ここで、そもそも夫が厚生年金を受け取るのは、サラリーマン時代に妻の内助の功があったから、という考え方もできます。
この見方をサラリーマンの夫の年金の受給に入れて、家事や育児などで夫をサポートした分を考慮することで、夫の老齢年金を妻に分割する年金分割制度の考え方が生まれたのです。
年金分割を目当てに離婚するのはやめる
年金分割制度は、サラリーマンや公務員の夫と離婚すると、夫の年金の一部がもらえる制度です。
これを聞いて「離婚できる」と思う人も増えているようですね。
年金には、基礎年金とそれに上乗せされる部分があって、夫がサラリーマンや公務員なら、離婚した場合、その上乗せ部分の半分を妻がもらえる、というわけです。
早とちりする人は、もらえるのは結婚していた間の上乗せ部分、ということを見逃しているんですね。
さらに、妻が25年以上年金に加入していることも必要です。
条件だけ見ると、すごくハードルが高そうなので、だったらもらえる年金額も多い?と思えそうですよね。
ただ、実際に計算してみると、それほど多額にもらえるわけではないんですね。
実際にもらえる年金分割の金額シュミレーション
サラリーマン家庭でもらえる年金額は、基礎年金が夫婦それぞれ月6万円程度です。
基礎年金に上乗せされる夫の老齢厚生年金が10万円ほどなので、妻が60歳まで40年間専業主婦だったら、この10万円を2人で分けて5万円ということになります。
もし、結婚20年くらいで別れてしまうと、さらに半分の2万5000円になります。
そうなると、専業主婦だった妻は、自分の年金と合わせても8万5000円しかもらえないことになります。
しかも、もらえるのは65歳からです。
老後になると、医療費が増える可能性もあります。
年金分割の金額だけで、離婚するのはおトクとは言えないんですね。
熟年離婚で年金分割制度を利用する(まとめとアドバイス)
熟年離婚の世代になると、自宅などの不動産を所有していることがありますよね。
これから生きていくために、お金の問題ににはシビアになっているはずです。
結婚期間が長いと離婚時にはさまざまな思惑がでてきます。
熟年離婚は、お金の心配だけが頭に残ってしまいますよね。
特に専業主婦だと、あてになるお金が年金分割や財産分与などに限られると思い込んでしまっているからです。
でも、過去によって不幸を運命づけられているのではないので、自分の気持ち次第では、精神的に解放される生活に期待するとだんだんと明るくなることができますよ。