離婚前なら別居中でも結婚生活でかかる生活費はもらえる
離婚前に、冷却期間を置くためにも、別居したいと考えることはありますね。
でも、気になるのは 別居期間の生活費 です。
別居したら少なからずの生活費がかかります。
専業主婦やパートでの収入では、別居して生活できるだけのお金はないことが多いです。
配偶者でお金を稼いでいる方からもらえる「婚姻費用」という法律上決まっていることがあります。
生活費は夫婦間の義務だから、相互に分担する義務です。
もちろん、妻だけでなく、夫にも婚姻費用ももらう権利があります。
さらに、別居していても婚姻費用はもらえることになっているんです。
今回は、婚姻費用をもらった例を中心に、金額の考え方も紹介します。
勝手に出て行ってももらえる婚姻費用とは
婚姻費用、あまり聞き慣れない言葉ですよね。
「婚姻」っていう言葉があるので、結婚式にかかる「費用」のように思えます。
実はそうではなくて、婚姻費用とは、結婚して夫婦が生活を送っていく上でかかる費用のことです。
さらに、この別居期間の生活費は結婚生活から生じる法的義務がある、としたらどうでしょう?
「婚姻費用」は具体的には何ですか?
婚姻費用は、衣食住の費用、医療費、教育費など、結婚生活でかかる生活費のことです。
婚姻費用の中には、本人の日常生活費、衣食住の費用、医療費、交際費などのほか、相手方や子供の生活費も含まれます。
結婚式の一回限りの費用という意味じゃなくて、結婚していると継続的にかかるお金のことだったんですね。
一緒に住んでいない夫婦には婚姻費用は発生しないんですか?
別居中であっても夫婦であることには変わりがないので、配偶者に生活費を請求できます。
民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
と婚姻費用の分担義務が定められています。
お堅く言えば、
夫婦がお互いに扶助義務を負っていることから、
夫婦の関係が破綻し離婚する場合において、離婚が成立するまでの間の夫婦の生活費の分担のための費用だからです。
勝手に家を出て行って、別居しちゃったらどうなっちゃうんですか?
よくあるケースですよね。
でも、離婚裁判では、「相手が勝手に出て行ったから婚姻費用は出さない」主張は認められません。
「妻は勝手に出て行ったのだから生活費は出さない」という夫が言うケースです。
夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという生活保持義務があります。
夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるのです。
婚姻費用は、離婚が決まるまでは、夫婦として生活保持義務に従って、同居していても別居していても、どちらか一方が極端に困窮する状態でいることは許されないんです。
権利があるので、二人で話しにならないときには
調停で婚姻費用分担請求をしましょう。
すんなり認められるはずです。
妻からの請求だけ認められるわけではない
もう一度、民法上の婚姻費用に関する事項の条文を見てみると、「夫婦」ということが書いてあります。
民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
「夫婦は」と書いてあるように、
婚姻費用は「夫→妻」への一方通行とは限りません。
よくあるケースは、夫のほうが妻より稼ぎがある場合ですが、
妻のほうが稼ぎがあれば、夫が婚姻費用をもらえる場合もあるわけです。
婚姻費用の請求方法
離婚したいと思ったら、別居を考えるのはよくあるケースです。
別居したことで、お互いのなんとも言えないイライラの原因がどこにあるか見えてくることもあるからです。
→離婚前に別居して離婚したいのかを考えるメリットとデメリット
ただ、別居となるとお金はかかりますよね。
夫婦でかかる支出は単純に二倍。収入は夫だけ。
このお金を二人で分けるのが、婚姻費用分担です。
婚姻費用の金額
婚姻費用の計算とか 金額はどうやって決めるんですか?
婚姻費用の金額や支払い方法についての決まりはありません。
いくら分担費用を請求するかは、原則として夫婦が話し合って決めます。
財産分与の請求に含めて清算する場合もあります。
取り決める際に注意しておきたいことは、請求額に根拠を持たせることです。
いくら法的に婚姻費用を支払うということになっていても、
おおざっぱに算出した金額では説得力はありません。
金額に根拠がなければ、相手は納得せず、話しがややこしくなってしまう可能性が高いので、
具体的に生活にかかる金額を提示しましょう。
また、別居に要した費用は領収書を用意するなどしておいた方がいいですね。
基本は、夫婦での話し合いで、婚姻費用の額を決めます。
だけど、別居前後くらいの時の夫婦仲って、話し合いどころじゃないんですよね。
もし自宅などの不動産を所有しているのなら、最終的には財産分与で清算、という方法もあります。
その際には自宅の価値がどれくらいなのかを把握しておくことは必要です。
住宅ローンがあれば、その金額から差し引いて計算します。
今はネットで依頼すれば、簡単に今の自宅を査定してくれます。
直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。
→売ったらいくらかチェックしてみてください(無料です)
婚姻費用が決まらないときは調停
分担額は、本来、夫婦間の合意で決定されるものですが、もし、決まらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)を申立てます。
相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがつかないとかいう場合には、
家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停を申し立てます。
婚姻費用の分担請求は、たとえ離婚原因を作った側からでも申し立てることは可能です。
調停で合意できない場合は、自動的に婚姻費用に関する審判が開始され、裁判所が額を決定します。
この額は、夫婦双方の年収、子供の人数及び年齢でおおかた決まってしまいます。
婚姻費用マニュアルのようなものがあるからなんですね。
調停では、その算定表に基づいて計算します。
調停の話し合いを待っていては生活が困窮してしまう場合は、
調停前の仮の措置として、調停前に婚姻費用の支払いを命じることができます。
別居後でも調停はできる
別居後に配偶者が生活費を支払ってくれない場合は、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担請求を求める調停・審判の申立てをすることができます。
婚姻費用の分担請求の申立をしても、必ずしも別居時からの生活費をすべて認められるとは限りません。
最初に婚姻費用の請求をしたとき、あるいは調停を申し立てたときから認められるケースもあります。
従って、婚姻費用の支払いがなされないときは、「配達証明付き内容証明郵便」で証拠として残る形で請求するか、直ちに調停申立を行う必要があります。
合意が成立しなければ審判手続きに移行します。
家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、当事者の収入などを考慮します。
婚姻費用は絶対にもらえる?
婚姻費用が必ずもらえるかどうかは、それぞれの夫婦のあり方次第です。
婚姻費用は相手に請求したら、必ずもらえる権利のようなものなんですか?
この婚姻費用は離婚に際して、請求できることは別として、請求したら必ずもらえるかというと微妙です。
それは、双方が 扶助義務を負っているからです。
夫が家を出て行って、
妻が子供と一緒に残った自宅で生活
していたとします。
そこで、2年後に離婚することになりました。
その婚姻費用として、2年分の生活費をまるまるもらうことができるか?
というと微妙、ということになるんですね。
というのも、その2年の間、残った自宅で生活しているわけなので、
その間の住居にかかるお金(ローンや固定資産税など)を夫が支払っていたら、
その分に関しては請求できない、ということです。
妻と夫が逆のパターンで、
妻が子供を置いて出て行って、
夫がすべてを支払い子供の面倒を見ていた
となると、逆にすべての婚姻費用を請求してほぼもらうことができますね。
子供が3人いて月に25万円かかるとして、24ヶ月分。600万円を請求し、ほぼもらえる可能性があります。
よくあるケース1(妻が実家に戻る)
妻が専業主婦で収入がない、またはパート勤務で少ない、収入があるのは夫だけ
ここで、
- 同居していても夫が生活費を渡さない
- 夫が勝手に家を出て行ったり
- 離婚を前提として妻子が実家に帰った
そんなときに夫が生活費を渡さなくなることもあります。
同居、別居にかかわらず、このような場合には、夫に婚姻費用の請求ができます。
収入がある夫は収入がない方に生活費をわたさなければならないからですね。
また、離婚の話し合いが続いている間も、
離婚に至るまでの期間、婚姻費用の請求はできます。
離婚協議中で別居していても、収入の少ない方は相手に婚姻費用を請求できます。
よくあるケース2(妻が別居)
妻が別居していて、夫が生活費を支払っています
妻が他の男と一緒に暮らしている 場合はどうでしょうか。
別居して事実上、離婚しているのと同じ状態の夫婦の場合、
支払う生活費を減額することができます。
まして、妻が他の男と生活を始めているということは、
妻から同居の義務を放棄しているので、確実に減額になってしまいます。
とりあえず婚姻費用だけ先に言った方がいい
婚姻費用の分担は、離婚調停と同時にする人が多いのですが、婚姻費用だけの申立をすることも可能です。
調停は、離婚するかどうかを決めかねているときでも申立をすることができます。
離婚したいと思って別居をしたときには、
「ちゃんと離婚するまでは生活費を送ってよね!」
と言える権利が認められているんですね。
離婚して「元夫婦」になるまでは別居中の生活費(=婚姻費用)を払うことが決まっているんです。
できれば、離婚するかどうか迷っている場合でも、婚姻費用分担に関しては早めに取り決めをして書面に残しておいた方がいいです。
極端な話、離婚が決まっていなくても、勝手に同居を解消して、すこし強引にでも別居状態にしたとしても、「生活費を要求」ができるんですね。
それが、法律上の夫婦間にある扶養義務なんです。
ただ、財産分与、慰謝料や養育費はあとからさかのぼって請求できますが、婚姻費用は申立てをした時点からしか請求できないので注意が必要です。
婚姻分担費用の裁判所での考え方
婚姻費用とは、結婚している家庭が、その資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要なことで、夫婦が互いに分担するものとされています。
婚姻費用分担額算定に関する算定方法の変遷
この婚姻費用を分担する算定方法に、養育費算定の方法と同じく「基礎収入」という考え方を使っています。
例えば、夫の基礎収入>妻の基礎収入、というように夫の方が多い場合は、夫から妻に婚姻費用が支払われます。
ここでも、実際は、母子が同居していて父は別居しているのですが、父・母・子が同居しているという状況を仮に想定して、父の基礎収入と母の基礎収入の合計を世帯収入とするのです。
その世帯収入を「母子の最低生活費」と「父の最低生活費」で按分して、夫が妻に支払う婚姻費用の額を計算していたのです。
この方法だと、養育費の場合と同じように、特に、基礎収入を計算する際の特別経費を巡って心理が複雑化し長期化しやすいという問題があったのです
今では、2003年4月に、東京都大阪の裁判官と、家庭裁判所調査官が簡易算定方式と簡易算定表を発表したことで、複雑だった算定が簡易迅速にできるようになりました。
今では、裁判所も当然のようにこの算定方式を使うようになっています。
婚姻費用を払うなら安易に設定してしまうと後悔するかも
- とりあえず別居したい
- だからおおざっぱでもいいから婚姻費用を決めたい
離婚前のイライラした気持ちの中では、そう思ってしまいがちですよね。
そこで、
別居する時に安易に生活費に関する合意や取決めをしてしまう・・・
後々のことを考えずに婚姻費用をとりあえずでも決めてしまうと、さらにこじれて調停や離婚訴訟になったときに、大きな負担を負うことになる原因の1つになってしまうかもしれません。
令和4年の離婚訴訟の例で、年収700万円の夫が、妻の書いた月30万円のメモが残っていたことで、離婚までの2年間(プラス手切れ金で150万円。合計810万円)を支払うことになったケースがあります。
裁判所に婚姻費用について30万円を負担する旨の合意があったと判断されてしまったんですね。
裁判所に婚姻費用の取り決めがあった、と判断されることを防ぐためにも、別居開始時に別居後の生活費を決める場合は、きっちり決めておいた方がいいです。
- 裁判所の算定表を参考にして適正な金額とする
- 弁護士に相談する
などして適正な金額を確認して、適正な婚姻費用の金額を知ってから、あとから困らない負担を安易に承諾しないことです。
たとえ、一旦決めた支払額だからといっても、確定的なものではなく、暫定的なものであることを前提として支払う方法もありですね。
もちろん、暫定的だという趣旨を書面やメール等で証拠化しておくことです。
婚姻費用は民法上に書かれていることですが、法律的な解釈が必要なくらいの離婚の相談をしたいならば、最終的には弁護士に相談したほうがいいです。
→離婚したいと思った時に弁護士にする離婚の「相談」と「依頼」
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。