慰謝料請求は早目が得策

慰謝料は浮気を知ってから3年で時効になってしまう

 

離婚時の原因が不倫や浮気などの相手側に非がある”不法行為”に当たる場合は、慰謝料を請求することができますよね。

 

でも、この慰謝料請求には3年という時効があるんです。

 

この3年という期間は、「浮気を知ってから3年」なんですね。
または、行為の時=浮気の始まりから20年、のどちらか早いほうです。

 

となると、浮気を知ってから早めに請求しないと、慰謝料がもらえなかったり、浮気の証拠が出せなければ浮気もなかったことになって、我慢損 した気分ですよね。

 

慰謝料って必ずもらえるものではないんです。

 

そこで、浮気で慰謝料請求がダメなら財産分与という方法も紹介します。

 

 

慰謝料請求の時効は3年・行為時から20年

 

夫婦の離婚に際しては、 離婚の原因となった浮気・不倫や、離婚したこと自体によって、精神的損害を被ったとして、慰謝料の請求ができる場合があります。

 

離婚の原因で浮気とか不倫で相手が悪いなら、慰謝料 を請求できるって聞いたことがあります。

慰謝料は、民法上のいわゆる不法行為の損害賠償のことですね。

慰謝料の請求って、相手がわるいんだからいつでもできるんですよね。

確かに相手の方が悪いんですが、慰謝料請求にも時効があります。3年で時効になります。

相手に法律上の離婚の原因がある場合、たとえば、相手が浮気をしたことが原因で離婚する場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。

 

夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。

 

一方、性格の不一致による離婚など、どちらか一方に法律上の離婚原因があるとはいえない場合には、慰謝料を請求することができません。

 

慰謝料の時効=不倫の時効、ということです。

 

3年のカウント方法

慰謝料の時効は3年>

 

一般に、民法上の不法行為による損害賠償は、請求する相手が判明してから、3年で時効が成立します。

 

民法に書かれている条文

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

不倫や浮気も不法行為の一種なので、この規定が適用されて、法的には3年で時効になってしまうんです。

 

20年間という部分は、除斥期間と言われるもので、期間が経ってしまうと時効の中断もできないし、何も法的手段がなくなってしまいます。

 

つまり、慰謝料を請求する権利は3年で時効で消滅してしまうのでこの点については注意が必要です。

 

この「損害及び加害者を知った時から三年間」は、具体的には、不倫相手がわかっているときは、最後の不倫から3年以内であれば慰謝料を請求できる、ということなんです。

 

「浮気や不倫の行為」と「相手の名前と住所」の二つを知ってから3年です。

 

相手の顔だけ知っていても3年にはカウントされません。

それは、不法行為の慰謝料請求は、相手にも請求できるからなんですね。

 

つまり、裁判所に訴状を提出するのに、浮気の時間場所や相手の住所と氏名が書けなかったら裁判できないですよね。

 

そんな状態が慰謝料請求ができる状態なんです。

 

もし、相手がわからなかったときは、相手が判明してから3年以内であれば、慰謝料を請求できます。

 

えっ!もうとっくに3年経ってる!

 

そんな場合もあるかもしれません。

 

最高裁の判例(最高裁判所判決昭和46年7月23日)では、離婚したこと自体の精神的損害は、離婚したときから3年間、慰謝料請求できることになっています。

 

なんとなく違いがありますよね。

 

たとえ、不貞行為(浮気や不倫)・DVから3年が経ってても、離婚してから3年以内だったら、離婚に対しての慰謝料を請求できる、ということなんですね。

 

でも、行為のとき(不倫や浮気がはじまったとき)から20年経っていれば、どうあがいても慰謝料請求はムリです。

 

もめ事が好きじゃないからとか、若いころの浮気を我慢し続けて結婚生活をしてきているような熟年離婚の場合にありがちなパターンです。

 

 

時効をストップできるの?

 

どうにかして、時効を止めたい!っていう時はどうすればいいんですか?

離婚してから3年間の間に、裁判を起こして時効はストップすることもできます。

離婚してから3年が経ってしまうと、慰謝料請求権は時効にかかってしまいます。

 

その、3年が経過する前に裁判所に裁判をすれば、時効は中断します(時効の中断)。

 

裁判上の請求(支払督促の申立、訴訟の提起、即決和解の申立など)をすれば、その時点また最初から時効期間がカウントされるんですね。

 

裁判なんて・・・って難しいよなら、まずは内容証明などで慰謝料請求する方法もあります。法律上の「催告」という制度です。

 

これで、6か月間は猶予ができるんですね。

 

ただ、この6ヶ月は何度も内容証明を出しているから伸びるワケではなくて、1回こっきりです。

 

この間に裁判を起こして時効を中断させる、という臨時措置みたいなものです。

 

慰謝料請求では確実な証拠がないと弱い

確実な証拠

 

離婚になってしまうくらいの慰謝料請求が認められるためには、何よりも 証拠 が必要となります。

 

浮気や不倫をした相手は、たとえ浮気を認めていたことがあったとしても、そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いからです。

 

浮気が原因で離婚裁判をする際には、浮気の証拠が必要となります。

 

事実上、肉体関係を証明できなければ慰謝料はほとんど認められません。

 

探偵に依頼すると、、調停や裁判で使える確実な証拠を集めることができ、離婚裁判をしても勝つ可能性が非常に高くなります。


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浮気の証拠がなく慰謝料請求できなくても財産分与がある

 

浮気は相手が悪いのだから離婚に際して慰謝料請求はいつでもいい、と思っても、浮気の証拠が無ければ、必ず慰謝料をもらえるわけではないんです。

 

「その話は証拠が無いから」と言われると、浮気もなかったことになります。

 

浮気を20年以上前にしていたら、それこそ「浮気は時効だから」と無かったことになってしまいます。

 

時効が完成してしまうと慰謝料の支払は受けられないですが、時効後でも相手が慰謝料を払う意志があったら、受けることは全く問題なしです。

 

時効の完成に気づかないで、慰謝料の支払をするような場合ですよね。

 

一度払ってもらったら、後々、相手は時効に気づいても時効の完成を主張できないので、返す必要はありません。

 

でも、そんなケースはめったにないです。

 

我慢していたのに損した気分にもなってしまいます。

 

そんなときは、もし自宅などの不動産を所有しているのなら、財産分与で清算してもらう、という方法もあります。

 

その際には不動産の価値がどれくらいなのかを把握しておくことは必要です。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

電化製品など細かいものは後回しです。

 

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