慰謝料の平均額
400万円以下が全体の半数
離婚の慰謝料って、みんなどれくらいなのか、気になりますよね。
離婚での慰謝料の額の裁判例を見ると、
離婚原因が不貞(浮気)や暴力の場合は、300万から500万円
それ以外の場合は、100万から200万円
の範囲内で認定される例が平均的で多いようです。
額としては、400万円以下が全体の半数を占めています。
暴力が原因の場合は、浮気や不倫の場合などと事情が異なっていて、
慰謝料400万円に加えて、1500万円程度の損害賠償金の支払いが命じられるようなケースもあります。
これは、協議や調停で離婚の話し合いがつかないで 離婚裁判に進んだ場合の例 です。
日本の慰謝料は相対的に低すぎると言われていますが、現状はこの程度だと理解しておきましょう。
ただ、離婚の約90%を占める協議離婚について慰謝料がどれくらい支払われているかのデータはどこにもないんですね。
離婚裁判での慰謝料の基準とはどんなものなのか、詳しく見ていきますね。
離婚での慰謝料の基準
交通事故の場合、入院期間等によって一定の基準がありますが、離婚の慰謝料には明確な基準がありません。
離婚の場合、婚姻関係が破綻した原因に相手に責任がある場合に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料の金額については、一律の基準はないので婚姻期間や離婚原因・財産状況など様々な事情を総合的に判断して決めることになるんです。
だから、一概には言えないのですが、離婚裁判で認められる慰謝料では
100万円から500万円くらいの場合が多いようです。
一般的には、婚姻期間が長いほど、支払い義務者の収入が多いほど慰謝料を多く支払っていますね。
→熟年離婚での慰謝料
熟年夫婦の離婚の方が慰謝料が高くなる傾向がある、ということです。
また、離婚原因が暴力や不貞(浮気)の場合も慰謝料が多い、という傾向があります。
金額は次の3つの要素で決めます
- 離婚原因を作った責任はどれくらいあるか
- 結婚期間はどれくらいか
- 相手の経済状況
具体的に次のような場合に慰謝料が上がったり下がったりします
- 結婚期間が長いとか1年でいくらという明確な基準はないですが、結婚期間が長いほどUP
- 精神的な苦痛が強いDV、浮気、借金など、離婚原因となった行為による精神的苦痛が強い場合UP
- 小さい子供がいる養育が必要な子供の人数が多ければその分UP
- 請求側にも非がある慰謝料を請求した側にも離婚の原因があれば金額はDOWN
- 別居期間が長い別居期間が長ければDOWN
慰謝料の金額に関する実際の判例
- 夫の根拠のない嫉妬、夫の姑からのいやがらせで妻は実家に戻って出産しました。
夫は姑と自宅に戻ることを拒否し、その後も嫌がらせを続け、夫は愛人を作ったという場合
→夫に500万円の慰謝料
(東京高裁 S54.1.29) - 結婚生活15年。最後の2年は別居生活。夫は愛人を作って別宅に住んでいた。
妻は再三愛人に別れるように頼んだが、夫は暴力を振るうようになった、という場合
→夫に200万円、愛人に100万円の慰謝料
(水戸地裁 S51.7.19) - 結婚期間が55年。夫は会社経営者。
いわゆる熟年夫婦で、銀婚式を過ぎた後に夫が愛人を作って別居。
愛人が子供もまで生んた場合
→夫に1000万円の慰謝料
(東京高裁 S63.6.7)
離婚の慰謝料は結婚生活を破綻させた側が相手方に支払う者になるので、
妻の不貞が原因で離婚になった場合には、妻が慰謝料を支払う義務があります。
離婚したいという原因が「相手の浮気・不倫」だったら、戦略的にも誰に目にもわかる「証拠」だけは確保しておくべきです。
浮気や不倫をした相手はすぐにでも離婚したいはずでしょうし、
たとえ今、浮気を認めていたとしても、そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いからです。
しらばっくれられてしまうと慰謝料がパーになることもあります。
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