妻に浮気をされたのに・・・
すぐに離婚したほうがお得
妻が浮気したにもかかわらず、夫の方がお金を妻に多く支払う
これって、一見、おかしいと思えますよね。
そんな理不尽と思えることが離婚の場面では実際にはあります。
それは、離婚成立までにかかる婚姻費用がネックなんです。
ここで、浮気した妻との離婚に悩む夫の事例をもとにして紹介します。
妻が浮気したのに夫が毎月費用を支払う事例
夫44歳 結婚歴7年 妻は専業主婦
妻の浮気が発覚しました。
妻を問いただしたところ、あっさりと浮気を認め、実家に帰ってしまったのです。
その後、妻との間で離婚話を進めていました。
妻が結婚前からの貯金として、300万円くらい持っていることを知ります。
離婚の慰謝料の相場と思われる200万円の支払いを求めました。
しかし、妻は支払いを渋っていてなかなか話しが進みません。
そうこうするうちに、妻が夫に対して婚姻費用の支払いを求める調停を申し立ててきたのです。
常識的に考えて、浮気をして出て行った妻に別居している間の生活費まで渡す必要はないんじゃないか?って思えます。
そこで、調停で事情を話したところ、調停委員は、
「奥さんはすぐには仕事が決まらず、生活に困っていると言っています。
あなたには1000万円の年収があるのですから、応分の支払いをすべきです。
算定表に照らすと、婚姻費用額は月15万円です。」
と言うのです。
別居の経緯を話しても
「離婚するまでは婚姻費用の支払い義務がある」
の一点張りで話しがすすまないのです。
調停で話しがつかないと、審判となって婚姻費用が決められ、支払わないと給料が差し押さえられてしまうことになります。
しかたなく、婚姻費用を月13万円で合意したのですが、いまだに妻は浮気の慰謝料を支払わないと言っています。
離婚が成立するまで婚姻費用を支払うとなると最悪の場合は、調停→訴訟→控訴で1年半以上かかるとして、合計234万円です。
夫が請求できる慰謝料以上の婚姻費用を支払うことになります。
浮気した妻が悪いはずだったのに、夫の方がお金を多く支払うことになるんです。
損得を考えると早く離婚した方がいい
妻の方が浮気したのに、夫の方が多くお金を支払うことになるって、おかしくないですか?
結婚しているうちは、別居しようが婚姻費用がかかるからなんですね。
婚姻費用は、夫婦であるうちは、収入の少ない方に収入の多い方が支払う仕組みになっているところがポイントなんです。
こういった婚姻費用が多額にかかりそうな場合は、慰謝料を求めないで早めに離婚した方がいいです。
慰謝料は離婚と同時に決める必要はないので、離婚の時に慰謝料を放棄していなければ後から請求することができます。
ただし、離婚から3年を経過すると時効によって請求できなくなるので、3年以内に行う必要があります。
→離婚で慰謝料を請求する時効はいつまで?
また、実際の婚姻費用分担審判では、妻が浮気など婚姻関係を破綻した側(有責配偶者)の場合、夫の支払い義務は減免されることがあります。
そういった事情があるならば、調停で差押えの話しを聞いても、審判までがんばってしまう方がいいときもあります。
ただ、調停は話し合いの場なので、調停委員から支払いを説得されることもありますし、審判で必ずしも免除されるとは限らないので、離婚を早急に成立させてしまう方がいいです。
なお、浮気相手が特定できるのであれば、その男に対しても慰謝料請求を請求することができます。
しかし、その時に離婚が成立していないと、浮気相手は美人局(つつもたせ=夫婦が共謀して恐喝や詐欺行為を行うこと)を疑ってくることもあるので、その点からも、離婚を先行させた方がいいです。
いずれは離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
気をつけておきたいのは、マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておけば、資産価値からの処分を検討することができます。
住宅ローンがあればその売却できるであろう価格から差し引きます。
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