悪意の遺棄とは「夫婦の義務をしない」こと
まず、言葉の意味として、悪意とは「わざと」、遺棄とは「放置」することです。
- 悪意:「わざと」
- 遺棄:「放置」
つまり、悪意の遺棄の意味とは、家族や配偶者がすべき義務をしないで放置することなんですね。
民法上には、夫婦で助け合うためにいくつかの義務が規定されています。
悪意の遺棄に関係するのが、民法第752条の「同居義務」(夫婦が一緒に暮らすこと)、「扶助義務」(夫婦で助け合って家庭を維持する義務です。
「遺棄」という言葉にある、置き去りにする行為よりもさらに広い解釈がされています。
悪意の遺棄の意味は、別居する生活費や慰謝料に関係してきます。
ここでは、実際にどういう具体的な行為が、悪意の遺棄に該当するのかを紹介します。
悪意の遺棄に当たる行為
悪意の遺棄の法律上の解釈を具体的に当てはめると、夫婦の仲を壊すために、夫婦の同居・婚姻関係の継続に不可欠な協力・扶助をせず、夫婦であるがゆえにかかる婚姻費用を支払わない行為のことを言います。
生活費を渡さない
悪意の遺棄に該当する行為の中でも、一番多い離婚の理由です。
相手の配偶者が、生活費を渡さなければ生活できないと知っていながら、渡さない場合、悪意の遺棄に該当します。
夫婦でかかる生活費のことを「婚姻費用」と言いますが、これは夫婦で別居する時も同じ考え方です。
夫婦には生活保持義務があって、お互いが同じレベルの生活を送れるように、生活費を分担する、ということなんですね。
特に、別居していて、必要な生活費を渡さない相手には、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
婚姻費用を払う必要がない場合とは、
例えば、妻が自ら浮気して、婚姻関係を破綻させておきながら、夫に生活費を請求するような場合です。
この場合は悪意の遺棄には該当しません。
理由がないのに夫婦での同居をしない
結婚して夫婦になったら、何が何でも同居しなければいけないわけではないんです。
単身赴任なんかは、例外ですよね。
でも、やむを得ない事情もなく別居や、必要も無く1人暮らしをしている配偶者は、悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。
”可能性”になってしまうのは、家には帰ってこないけど、生活に関する費用はふんだんにくれる、という場合は、悪意の遺棄に該当しにくい、ということです。
ただ、もし別居していることに同意していたり、黙認しているなら、悪意の遺棄とはなりません。
浮気相手のところで生活し帰ってこない
浮気や不倫をして、妻や夫のいる家に全く帰ってこない場合ですね。
生活費である婚姻費用はもらえても、愛人の場所に帰ってしまうなら、「悪意の遺棄」にあたりますね。
お金だけ渡しておけば家族だろwww的な行為です。
配偶者との夫婦生活をしようとしない行為は、浮気と別居の因果関係も重要です。
悪意の遺棄以外にも浮気や不倫によって慰謝料請求をすることにも関係してきます。
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健康なのに仕事をしない
最近ではニュースにもなるくらいの、いわゆるニートが典型例ですね。
体は健康で、働こうと思えば働けるのに、働かない状態のことを言います。
働かないとお金は入ってこないことは、子供でも知っていることです。
結婚して家族を形成していて、健康そのもので働かないことは、「わざと」「放置している」状態そのもので、「悪意の遺棄」に該当します。
生活費を稼ぐために働くのはもちろんですが、生活していくのに必要な家事労働を放棄することも「悪意の遺棄」と解されています。
家を追い出されたり、出ざるをえないようにされた
家を追い出された別居は、一般には追い出した方に悪意の遺棄をしたと認められます。
あくまでも、家を出ていった方ではありません。
方法は、無理に家から追い出されたような場合でなくて、DVに該当する身体的な暴力や精神的な侮辱があって、とても同居することができない状況を作っただけでも、追い出したとして扱われます。
自分の意思で出て行ったに関係なく、家を出た原因がどちらにあるかで判断されます。
離婚裁判になると、家庭裁判所は夫婦の対立する主張や事情を考慮します。
追い出された方か、追い出した方のどちらの有責性が高いか判断して、悪意の遺棄の離婚原因に該当するか判断します。
悪意の遺棄とはいえない場合
夫婦には、同居義務があるのが原則なのですが、実際の生活では、夫婦が別居状態にあることは、よくあります。
悪意の遺棄とはいえない場合とは、正当な理由がある別居のことを指します。
- 病気治療のために必要な別居
- 単身赴任での別居
- DVから逃れる別居
- 夫婦関係を見直すために冷却期間を置くための別居
- 家庭内別居で夫婦関係が破綻した後の別居
夫婦関係が破綻して別居するなど、別居後に離婚しそうな確率が高い別居の場合には、今住んでいる家にある財産の把握しておいたほうがいいです。
実際に離婚する段階になって、財産分与などで分配する際にうやむやになったり、夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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悪意の遺棄にあたるか微妙な例
ここでは、悪意の義務にあたるかあたらないか、判断が微妙な例を紹介します。
嫁姑関係が悪化して、妻が実家から戻らない
2世帯同居だと、嫁姑問題があるパターンですよね。
最近は、嫁姑問題だけが原因という離婚は少ないようですが、夫が妻の味方にならないと、妻は実家から戻りたがらない気持ちもわかりますよね。
だからと言って、悪意の遺棄の「同居義務違反」に該当するか、といえば、微妙です。
配偶者を放置してはいる状態ですが、妻の方は、まるで「いじめっ子がいる味方に誰もいないクラスに1人で放り込まれる」ようなものですからね。
勝手に家を出ていって帰ってこない
何の理由もなしに、家を出て行ったきり帰宅しない行為は、悪意の遺棄に該当します。
考えられるのは、自分の意思で家出して戻らない場合ですね。
ただ、突然と消息が断ってしまう場合がすべて「悪意の遺棄」にあたるわけではないです。
もしかしたら、何らかの事件や事故に巻き込まれてしまっていることも考えられるからです。
一方が全く家事を手伝おうとしない
家のことは女性がするもの、とばかり、夫の方が「飯」「お茶」と命令し、食事・掃除・洗濯などは全くしないことってありますよね。
非協力的で妻が一方的にストレスを感じるなら、悪意の遺棄となることもあります。
ただ、みんながみんな「協力義務違反」ですぐに「悪意の遺棄」に直結することはないです。
悪意の遺棄とは、相手に悪意がある遺棄なので、自分に不満があるだけなら、「遺棄」にも該当しないからです。
「悪意の遺棄の意味」は、自分が放置されたと感じるだけでは、法律上の離婚原因になりません。
会社に通える距離だけど別居している
会社までなんとか通勤できる距離なのですが、夫は仕事を優先させて、自宅に帰ってきません。
別居しなくても会社に行ける距離だけど、別居しているんです。
この場合、「悪意の遺棄」というよりも、夫婦の同居・扶助義務の方に論点がありますね。
「仕事、仕事」と仕事が忙しくて、家庭をおろそかにしている、いう理由で「悪意の遺棄」という理由が成立するか、といえば、ほぼ無理です。
まして、会社に勤務するため、という理由があって、会社の近くに家を借りる、というのは、ちゃんとした理由がありますよね。
「わざと」家庭を「放置」しているとはいえないんですね。
むしろ、この場合は、悪意の遺棄というより、夫婦の同居・扶助義務の問題です。
民法752条には夫婦の同居・扶助義務が規定されています。
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
上の条文では夫婦が同居の義務をうたっているのですが、強制をしているわけではありません。
そのため、妻(夫)を強制的に自宅に連れ戻すことはできません。
仕事優先の生き方に不満があるのだったら、考え方が違うということで離婚するかどうか、を決めるということになります。
その場合の、生活費はどうなるんですか?
婚姻費用分担の民法760条で、それぞれの夫婦によって判断が違ってきますね。
家庭生活に必要な経費は、原則として夫婦で分担することになっています。
民法760条には、婚姻費用分担として、規定されています。
「夫婦は、その財産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
しかし、この「婚姻費用の分担」とは、夫婦が均等に生活に必要な金銭を出し合わなくてはならない、というものではありません。
夫は仕事で収入を得て、妻は家事その他の労働を分担する、というありがちな家庭のスタイルを指しています。
家事労働がいかに大変かを知っていれば、「分担」の言葉の意味が理解されるはずですよね。
離婚の時に生活費として清算するのも婚姻費用です。
詳しくは→婚姻費用は絶対もらえる?
「悪意の遺棄」を離婚原因にして、有利に立とうと思っても、思ったより法律上の条件が厳しい事が多いです。
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。
民法上の「悪意の遺棄」に関連する条文
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。