養育費を調停で決めると離婚後は回収に悩まなくていいんです

養育費を確実にもらうためには、どうやって決めるのがベストか、悩みますよね。

 

  • どれくらいの養育費を払う
  • 支払い方法
  • 不払いになった時の対応
  • 養育費の金額をあげてもらいたい時

とか、決めるべきことで、いろいろなことが思い浮かびます。

 

離婚の時に話し合いで、養育費の内容を決めることができなければ、家庭裁判所の調停で養育費を決めるのがベストです。

 

離婚後に、仮に養育費の不払いがあっても、調停で決まった紙を裁判所に持って行くだけで、回収手続きをしてくれます。

 

法的な効力もバッチリで、お金もほとんどかからない上に、調停委員がリードして夫婦二人の意見を調整してくれるからです。

 

でも、家庭裁判所ってどうしても抵抗がある場合は、裁判所を利用しない公正証書も、同じ効果があります。

 

ただ、公正証書は。作成時は裁判所とは無関係なのですが、決めておくべきポイントがあります。

 

ここでは、養育費の取り決めを調停で行う場合と、公正証書で決めておくべきポイントを紹介します。

 

 

養育費を話し合いで決まりそうになければ「養育費請求調停」を使う

 

子供の養育費とは、生活費と学費などです。

 

養育費は親権者とは関係なく、経済的に余裕のある方の親が負担します。

 

双方で負担することもあります。

 

そもそも養育費の取り決めは、離婚することと同じく、協議(話し合い)で決めるのが養育費の原則なんですね。

 

養育費って何をどう決めたらいいのか、基準とかあるんですか?

養育費の決め方にしばりは全くないです。

養育費は、お金を支払う、くらいしか決まり事はないんですね。

 

養育費の相場がいくらくらいかは、ほぼ決まっているのですが、一括で支払うとか月々いくら、などで、法律上の決まりはないんです。

 

だから、離婚時に夫婦で決めることになるんですね。

 

でも、離婚する夫婦って、なかなかまともに会話することすら難しいですよね。

 

養育費は協議で決めることができなければ、「調停」を申し立てることができます。

 

よく離婚の時に「調停」と聞くのは「夫婦関係調整」のための調停なんですが、調停にも種類があってその中に「養育費請求調停」というものがあります。

 

もちろん、離婚するか、しないかの調停の中で、養育費の取り決めをすることもができます。

 

ただ、離婚は決めたけど、養育費をどうやって決めるか、だけできないなら、「養育費請求調停」を利用するといいです。

養育費請求調停(裁判所のホームページ)

 

家庭裁判所の養育費請求調停を使う一番のメリットはなんですか?

この調停を利用した際のメリットは、後になって養育費が支払われない時に、強制執行ができる、ということです。

調停を使わずに話し合いで離婚協議書を作ったとしても、養育費が不払いになった時に法的手段がなくなってしまいます。

 

ところが、裁判所で調停を経た場合には、「調停調書」という裁判所のお墨付きの文書に書かれます。

 

だから、養育費が支払われなくなったら、すぐに裁判所に手続きするだけで、相手のお給料から差し引いてもらうこともできるんです。

 

これが、養育費請求調停を利用する一番のメリットです。

 

養育費をどうやって決めるのかわからない時に利用してもいいんですね。

養育費をいくら支払うとか、支払い方法、減額などの決まりなど、細かいことまで調停委員のリードで決めることができるのも、メリットですね。

調停はお金もほとんどかからない上に、弁護士などを立てる必要もないです。

 

実際には養育費が支払われているのが20%というデータがあります。

 

後になって養育費の問題が生じることの方が多いのです。

 

調停が不調に終わった場合には、審判、それでも決まらないときは裁判というように、決定するまできちんと詰めておくことが大切です。

 

離婚を切り出してしまうと、後で話し合いが難しくなってしまう事柄があります。

 

その最たるものは、お金に関することです。

 

離婚後の生活にはどうしてもお金が引っかかってきます。

 

子供を育てるにはお金がかかりますからね。

 

その際に、あてになるのは離婚の時に決めた財産の処分方法です。

 

財産分与や慰謝料、そして養育費がそれにあたります。

 

離婚したいと思ったら、ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

もし自宅などの不動産を所有しているのなら、売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。

 

住宅ローンはその価格から差し引きます。

直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。
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養育費が話し合いで決まりそうなら「公正証書」を作る

公正証書の最後の文章に強制執行認諾する旨を記載する

 

養育費について争いがあるけど、どうしても「調停」を利用することができなければ、養育費の決めたことを文書で残しておくことです。

 

協議離婚での約束は、夫婦で話し合った口約束のようなものです。

 

その最後に取り決めた事項をしっかりと守ってもらいたいですよね。

 

夫婦二人で作った契約書を、公的に対外的にも認めてもらうには、公正証書を作成することがとても重要です。

 

その公正証書にお金に関する事が書いてあるのであれば

 

「もし、約束破ったら、強制執行を受けますよ」という強制執行認諾約款という文言

 

この文言をかならず入れます。

 

「約束破ったら、強制執行を受けます」の部分が、大事なんですね。

この文言が、強制執行認諾約款と呼ばれるモノです。

 

強制執行認諾約款付きの公正証書であれば、裁判を起こさなくても、法的に相手の給料を差し押さえるなどの強制執行ができるからなんですね。

 

こうしてできた公正証書は、調停で作成されたものと、効力は一緒です。

 

離婚時に取り決めた慰謝料・財産分与・養育費が、離婚後に約束通りに支払われない場合に、とても安心できる材料になりますよ。

 

養育費の取り決めを公正証書にする際の項目の例

甲(養育費を支払う側)は、乙(養育費を受け取る側)に対して、丙(支払いの対象となる子ども)の養育費として、平成〇〇年〇月から、丙が成年に達する日の属する月まで、毎月〇万円ずつ、毎月末日限り、丙名義の口座に振り込み送金して支払う。

 

物価の変動による事情により養育費に変更が生じる場合には、甲乙の協議よって増減できるものとする。

 

   ・

   ・

   ・・・本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、強制執行に服する旨承諾した。

 

作成のポイント
  • 誰から誰に対する支払いなのかを明示する。
  • 支払期間はいつからいつまでなのか
  • 銀行口座の振り込み等、受け渡し方法も必ず入れる
  • 毎月の支払額は必ず明記する。支払期間中の総額を記入してもいい。

 

現在、子育てにかかっている費用だけでなく、成長に伴ってかかる費用を想定して、お互いの財産、今後の収入、経済状態などを検討して決めます。

 

養育費は分割払いとされることが多いので、支払いの期間(時期)、一回あたりの支払金額、支払い方法について具体的に決めておく必要があります。

 

支払い方法や、将来の減額や期間などは、夫婦それぞれ違うので、話し合って決めたことは、離婚協議書などの合意文書に書いて書面に残しておきましょう。

 

書面に残しておけば、少なくとも言った言わないの争いを、後になって避けることはできます。

 

最も大事なのは、法的な強制執行力をつけるための、合意内容を強制執行認諾約款の文言です。

 

 

離婚協議書を公正証書にする書式見本例(強制執行認諾書文言付き)

 

協議離婚で合意した内容に強制力を持たせる文書が公正証書です。

 

養育費のほかにも、財産分与などお金にかかわる事を離婚時に決めたのであれば、見本を参考にして公正証書の文章を作ると離婚後のお金の心配を軽減できます。

 

協議離婚での公正証書を作成するポイントは、一通り決めた事項を書いた各項が記載された最後に、

 

債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受くべき事項を認諾する

 

という一つの文章が明記することです。

 

約束を破ったらすぐに強制執行するぞ

 

そういう文章です。

 

この一文が記載されていない公正証書には、強制執行をすることができません。

 

逆に言えば、この文章があれば、お金の支払いがなかったら裁判をしないでこの公正証書を自分で裁判所にもって行けば強制執行してくれます。

 

これが、協議離婚では公正証書を作るとお金の心配がなくなる、と言われる理由です。

 

離婚協議書 離婚給付契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託によって、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

当事者〇〇〇〇(以下甲)と当事者□□□□(以下乙)とは離婚することに合意し、離婚に際し、以下の通り契約を締結した。

 

第1条 甲と乙は協議離婚することに合意したので離婚届けに各自署名押印した。

 

第2条 甲は乙に対し、離婚による慰謝料として、金100万円を平成26年12月10日までに支払うことに合意した。

 

第3条 甲は乙に対し、離婚による財産分与として、金200万円を平成27年1月10日までに支払うことに合意した。

 

第4条 甲は乙に対し、離婚による財産分与として、その所有に属する不動産を譲渡し、平成27年2月10日までに、乙のために所有権移転移転登記手続きをする。

 

第5条 甲と乙の長男〇〇☆☆(以下丙)の親権者を甲と定める。乙は丙の監護権者となりこれを養育する。

 

第6条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成26年11月1日から丙が成年に達する令和5年(平成36年)9月まで10年間、毎月9万円ずつ、毎月末日まで丙名義の口座に振り込む。

 

第7条 乙が丙の病気により出費したときは、甲は乙の請求によりその費用を直ちに支払う。

 

第8条 甲、乙は、本契約に定めた以外には相互に何ら請求しないことを合意した。

 

第9条 甲は本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、強制執行に服する旨承諾した。

 

以上

甲 東京都東北区1丁目1番1号

〇〇〇〇 印

乙 東京都南西区2丁目2番2号

□□□□ 印

公正証書は全国にある公証人役場で作成します。

 

支払う者・支払いを受ける者の二人がそろって、公証人役場に行って、公証人の前で、離婚の状況や条件、詳しい内容を伝えます。

 

離婚協議書、自分たちで作った契約書を持って行くことが望ましいのですが、メモや口頭で説明しても大丈夫です。

 

そのほかに、公正証書を作成するのに必要なもの

  • 身分を証明できるもの(運転免許証など官公庁発行で写真の入ったもの)
  • それぞれの印鑑証明書と実印

公証役場には、必ず自分で行かなければならないわけではなくて、委任状を書いて、代理人にお願いすることもできます。

 

その代理人も、必ずしも弁護士でなくてもかまわないんですね。

 

公証役場には代理人が行くこともできる

公証役場へ行く代理人

 

原則的には、当事者が公証人役場に行かなければなりませんが、代理人を立てることも可能です。

 

代理人が公正証書発行に必要な持ち物
  • 本人からの公正証書の内容となる条項を記載した委任状「執行認諾条項付き公正証書を作成する権限を委任する」という文章を記述します。
  • 当事者本人の印鑑証明書
  • 代理人の印鑑証明書
  • 代理人の実印(本人の実印はいりません)
  • 代理人の身分を証明できるもの

代理人に依頼する際には、自分の知人といった関係でない限り依頼手数料が発生します。

 

このような書類を持っていけば代理人でも大丈夫なんですが、どちらかが離婚に反対していると協議書が作成できないのはいうまでもありませんね。

 

公正証書作成の手数料

 

慰謝料・財産分与・養育費で、異なる法律行為としてそれぞれ手数料が発生するなど場合によって異なる部分も多いです。

 

基準は、どれだけのお金に関することを決めたのか、ということです。

 

決めたお金の額が、「目的の価格」になります。

 

公証人役場の窓口でしっかり確認してくださいね。

 

財産分与・慰謝料・養育費など、法律行為に関わる手数料

目的の価格

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え200万円以下

7000円

200万円超え500万円以下

11000円

500万円超え1000万円以下

17000円

1000万円超え3000万円以下

23000円

3000万円超え5000万円以下

29000円

5000万円超え1億円以下

43000円

養育費の問題は話し合いがつかなければ、法律の専門家に相談できます。

 

     

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