勝手に離婚届を提出できない不受理申出手続きは簡単に使える制度

勝手に離婚届を提出できない不受理申出手続きは簡単に使える制度

離婚届を役所が受け付けなくなります

 

離婚したいから、と 勝手に離婚届 を代筆して届け出てしまうのは、罪になりますよね。

 

でも、役所に離婚届を出されてしまうと、それが形式的に整っていれば離婚したことになってしまうんです。

 

離婚の話がこじれてくると、勝手に離婚届を出されてしまいそうになります。

 

でも、離婚届を受け付けないでほしい、という不受理申出をしておけば、

 

勝手に離婚届を相手が出しても、役所は受け付けてくれなくなります。

 

ここでは、離婚届の不受理申出制度をどう使ったらいいのかについて、詳しく紹介します。

 

 

離婚届の不受理申出制度とは

 

離婚届の不受理申出 という手続きは、離婚の合意がないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性があるときに、役所に離婚届の不受理申出書を出しておくというものです。

 

 

不受理申出書を役所に出しておけば、もし勝手に相手が離婚届を出しても受理されないってことですよね。

 

たとえ離婚届を出して受け付けられても、職権で抹消してもらえます。

 

いろいろ準備して、離婚の交渉をしたとしても、交渉をいやがった相手に勝手に離婚届を出されちゃったら離婚は成立しちゃうんです。

 

離婚届を受け付ける役所の窓口では提出書類に不備がないかは確認するのですが、

 

夫婦の離婚の意思や署名が本人によって書かれたものであるかどうかの確認はしません。

 

相手が勝手に離婚届を提出して、サインして、印鑑を押して・・・・・

 

これでも形式が整っていれば離婚成立です。

 

夫婦二人の緊張感を保たせるために、あらかじめ離婚届を書いておいて、棚にしまっておくなんていう人も身近にいます。

 

そんな夫婦の片方が、「むかついた!離婚届、出そう」と思って、出したら、離婚成立ですからね。

 

そんなことがありそうな夫婦も、離婚届の不受理申出制度を利用することで、勝手に離婚届を出されても離婚が回避できます。

 

離婚届にサイン・捺印しても「不受理届」を提出すれば、離婚届は受理されないので、

 

あとでなにか発覚したときには、話し合いのやり直しが可能です。

 

ちなみに、不受理届を自分が出しても、相手には「不受理届が出されています」的な通知はいかないので安心してくださいね。

 

とはいえ、離婚届って人生の中で書く機会はそうありませんよね。

 

だからこそ、今までの夫婦関係をじっくり振り返るいいチャンスです。

 

離婚届を出す前には、ほんの少しの時間でも、夫婦でいた時間を振り返りたいですよね。→離婚届を出す前に振り返っておきたいこと

 

離婚届の不受理申出手続きは簡単!

 

 

離婚届の不受理申出制度の手続きは面倒なんですか?

 

手続きはとてもカンタンです!

 

離婚届の不受理申出手続きは

  • 提出する本人が不受理申出書に署名と押印
  • (できれば)夫婦の本籍地の役所に提出

これだけです。

 

不受理申出の用紙は役所に備えてあります。

 

必要事項を記入して署名押印して、夫婦の本籍、または夫婦の所在地の役所に提出します。

 

不受理申出書を提出する場所は決まってはいません。

 

この届け出は、住民登録のある場所だけではなく、一時滞在している先でもできます。

 

相手が離婚届をどこへ出すか、などと迷う必要がありません。

 

本籍地以外で不受理申出書を提出した場合でも、本籍地へ連絡がいくようになっています。

 

不受理届申出の書面を出しておけば、別の役所で離婚届がいったん受理されたとしても無効になります。

 

郵送でも不受理届の申し出は可能だけどできれば避けたい

 

 

郵送でも できるんですか?

 

申出書は郵送でもできますけど、その間に離婚届を出されてしまう可能性もあるので、直接行くのがおすすめです

 

いわゆるタイムラグの差で、あとで離婚届を出した出さないでもめるのも嫌ですよね。

 

離婚届の不受理申出書の効力はかつては6ヶ月という期間があって、6ヶ月を過ぎると、改めて不受理申出書を出さなければなりませんでした。

 

戸籍法の改正で、平成20年5月1日以降に申出をしたものから期間の制限がなくなっています。

 

不受理届けはいつでも撤回できる

 

 

離婚を決めたら不受理申出を撤回することはカンタンなんですか?

 

不受理申出書は不受理申出取下書を出すことによっていつでも撤回できます。

 

不受理申し出を取り下げる、と聞いて「あ~仲直りしたんだな」と思えた人は、周りにも親切にできるひとかもしれません(^^♪

 

実際には、逆に離婚届を正式に出すから、不受理申し出を取り下げる場合を想定していますね。

 

相手と条件面で合意できて、いよいよ離婚するときは、不受理申出を取り下げる書類を提出します。

 

当然ですが順番として、不受理申出取下書を提出してからでないと受理されないんですね。

 

そして、晴れて離婚届を出します。

 

離婚不受理申出をした方がいい場合とは

 

離婚不受理申出をするおおよそ考えられるパターンとしては3つあります。

  1. よく考えずに離婚届に署名押印して渡してしまった場合
  2. 署名はしたけど離婚の意思がない場合
  3. 相手が勝手に離婚届を作成して提出してしまいそうな場合

離婚不受理申し出をした方がいい人は、まだ離婚の意思が固まっていないのに、離婚届を書いた人がメインです。

 

1番目のパターンを想定しているはずです。

 

3番目のパターンは、実際に離婚届を出したら犯罪になってしまいますよね。

離婚届を代筆されたり勝手に提出された場合

 

本来は、勝手に離婚届を出されないようにするための制度ですが、

 

中には離婚したくないがために離婚届不受理届けを提出する人もいます。

 

夫婦でいつもお互いを信じあわずに生活している感がありますよね。

 

離婚届をあらかじめ書いておくお互い不安な夫婦

 

離婚したくない思いから、心の不安につながると、お互いにいい結果にはつながらないです。

 

離婚届を書いておいてお互いを信じる、という方法よりも、

 

現実的に離婚したらどうなるか、という想定のもとで、お金がどれくらいあるかを考える方が生産的です。

 

ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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詐欺や脅迫で離婚届を提出した場合とは違う

脅迫して離婚届に署名させる

 

離婚届を勝手に書かれて出された場合と似たような感じなのが、

 

詐欺や脅迫で離婚届に署名 した場合です。

 

この場合は、確かに自らの手で離婚届に署名はしています。

 

でも、詐欺や脅迫は「自らの」意思ではないですよね。

 

いったん離婚が成立してしまうこともある

 

暴力や脅迫、詐欺などによって離婚届に署名押印したものが提出され、離婚が成立してしまった場合などは協議離婚取り消しの申し立てを家庭裁判所にします。

 

この離婚届は偽造ではないので、離婚無効とは異なっていったんは有効に離婚が成立したことになります。

 

しかし、本人の意思に反するものだったので、有効に成立した離婚の取り消しを求める審判、または訴訟手続きを行うことができます。

 

その手続きを行うには期間の制限があります。

 

この詐欺の事実を発見したときから、3ヶ月を経過したときに取消権は消えてしまいます。

 

3か月はすぐに過ぎてしまうので、詐欺・脅迫にあって離婚届を提出したら早めに対応するしかありません。

 

この取消権は本人だけにあって、第三者が取り消すことはできません。

 

離婚届が出された後でも、離婚無効の訴えがあるので、これができるかどうかは弁護士に相談した方がいいですね。

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勝手に離婚届を提出されないための不受理申出手続き(まとめとアドバイス)

離婚届を勝手に出されないようにする不受理申し出手続きは簡単な制度

 

離婚届を出す前の夫婦の雰囲気って、かなりピリピリしているんですよね。

 

ちょっとしたことで、お互いに疑惑を向けあったりしもします。

 

相手のことが信用できなくなると、「離婚届を勝手に出されるんじゃないか」と、さらに疑心暗鬼にもなりますよね。

 

そんなときに、この「離婚届不受理申出制度」は少しだけ安心感を与えてくれます。

 

もし、勝手に離婚届をだされそうだから、という不安感だけ持ち続けるなら、心が不安定になってしまいます。

 

心の不安定さから生じる不満は、逆に、復讐という他人を害することで消化しようとしがちです。

 

まったく生産的でない行為につながってしまうので、不安以上のリラックスを心がけて乗り越えましょうね。