離婚後の持ち家に住み続けられなくなるパターン
持ち家を売却して財産分与がベスト
離婚しても妻子がそのまま結婚生活をしていた住居をそのまま住み続けることってありますよね。
賃貸ではなくて、所有権のある持ち家を買って思い出もあるから、離婚しても夫婦のとどちらかが住み続ける事はよくあることです。
そういった離婚してからも持ち家に住み続ける環境で、将来突然 住み続けることができなくなる 場合があります。
それが、『夫名義の持ち家』で『住宅ローンの債務者も夫』、離婚時に夫が出て行って『妻子が住み続けている場合』です。
マイホームを出て行った夫が、リストラやウツなどの理由で住宅ローンが支払えなくなると、離婚後も持ち家に住み続けている妻子には突然差し押さえがされてしまうのです。
持ち家に住み続けるこのデメリットにあわないために、離婚前にチェックすべき項目をご紹介します。
離婚後も持ち家に住み続けたら危ないパターンとは
離婚してからも今までと同じ持ち家に住み続けたい、という人もいます。
子供の学校の住宅環境や引っ越し費用などの金銭的な理由など様々な理由のことが多いです。
離婚後も持ち家に住み続けようと考えている人にとって、チェックしておきたい将来的に危ないパターンというものがあります。
持ち家に 住み続けたら危ないパターンとは
- 『持ち家の所有権』『住宅ローンの債務者』→夫
- 夫が家を出て行って「住宅ローンの内容を変えずに」妻子が住み続ける
このパターンです。
持ち家の所有権と住宅ローンとが関係してくるんですね。
持ち家に住宅ローンの設定がない場合は、住み続けていてもほとんど問題ありません。
離婚しても子どもと一緒に今までの家に住み続けたいんですwww
そもそも離婚してからも、住宅ローンのある家に住み続けることってできるんですか?
結論から言えば、できます。
ただ、住宅ローンを契約した時の内容にもよるのですが、リスクがあります。
『住宅ローンの債務者=夫』のまま 夫が家を出て妻子が住み続けるパターン
以下では最悪のパターンになる 「住宅ローンの債務者」が夫、「持ち家の名義人」も夫、妻子が持ち家に残るという場合で考えてみます。
住宅ローンのある持ち家を、財産分与でもらったとしても、元夫婦の関係をスパッときれずにトラブルになるデメリットがでてくるんですね。
離婚時に持ち家は住み続けず売却してしまわないとデメリットを回避できないんです。
「持ち家の名義人」と「住宅ローンの債務者」との関係
まず前提として、法的にチェックしておきたいことがあります。
それが「持ち家の名義人」と「住宅ローンの債務者」との関係です。
「持ち家の名義人」とは 住んでいる家の所有者のことです。
法務局にある不動産登記簿に所有権者として記載されている人のことです。民法上は”物権”という権利のカテゴリーにあります。
「住宅ローンの債務者」とは 住宅ローンを契約した人のことです。
たいていは、家計を負担している夫になっていることが多いですね。
共働きで夫婦で連帯債務者になっている場合もあります。
住宅ローンは、民法上は”債権”という権利のカテゴリーになります。
一戸建てやマンションなどサラリーマン家庭の多くは、そこに住んでいることが住宅ローンを契約する際の条件になっているので、持ち家の名義人」=「住宅ローンの債務者」のことが多いです。
ただ、民法上は「持ち家の名義人」は”物権”、「住宅ローンの債務者」は”債権”なので、「持ち家の名義人」と「住宅ローンの債務者」は変わってもいいのです。
離婚によって、「所有者」と「債務者」を別々にすることもできます。
ただ、住宅ローンが残っていると、「持ち家の名義人」だけ変更してもまるで意味がありません。
→離婚時に住宅ローンが残っていると所有権を変更しても意味がない
夫が住宅ローンを払い続けるのは相当の負担がある
『住宅ローンの債務者=夫』のまま 夫が家を出て妻子が住み続けるパターンが一番危ないパターンなのですが、夫婦に小さい子供がいる場合が多いです。
養育費を支払う代わりに、夫が住宅ローンを払い続ける、という約束をすることがあるんですね。
そう言われると、妻子も同じ家に安心して住み続けることができる、と理解するからかもしれません。
でも、この場合は家を出て行った夫の負担は相当なものです。
自分が住まなくなった家の「住宅ローン」+「養育費」+「自分の生活費」がかかるからです。
さらに、離婚してからも夫が住宅ローンを払っていくと決めたらなら、夫自身で収入減にならないよう努力しなくてはいけません。
そうなると、早かれ遅かれ 夫の方はモチベーションダウン してくるのです。
夫が住み続けるならリスクはないと思えそうですが、夫の負担が大きくなりすぎて養育費を支払えなくなる可能性があります。
離婚後も住宅ローンがある持ち家の処分方法のポイント
離婚時に住宅ローンがあると、今までの生活のまま、というわけにはいきません。
離婚後も妻が持ち家に住み続けるなら、競売と住宅ローンの一括返済のデメリットは付きものなんですね。
そのデメリット回避する方法で、まず検討するのは、離婚してから持ち家に住宅ローンがあって完済できそうな場合には、家を売却する。
もし、完済できそうになければ、「住宅ローンの債務者」の夫がそのまま住み続けて、妻と子が引っ越すことが一番いい選択肢です。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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妻子が住宅ローンのある持ち家に住み続けた場合の結末
住宅ローンの内容を変更せずに、夫が家を出て妻子が持ち家に住み続けた場合の最悪のパターンは3つあります。
競売の強制執行
もっともありがちで、一番危ないパターンが 「競売の強制執行」 です。
元夫が離婚後リストラにあったり、意気消沈したりして、働けなくなるパターンです。
経済的に苦しくなって、住宅ローンの支払いをせず、銀行が抵当権を行使した場合ですね。
競売開始決定なども、元夫の方に通知が行っているはずですが、そんな状況だったら元夫はあえて元妻に連絡はしてきません。
家がいつの間にか差押えられて、突然、競売→立ち退き→路頭に迷うという最悪のシナリオになります。
競売にかけられる前であれば、住宅ローンが残っている家でも売却することが可能な任意売却という方法があります。
住宅ローンの滞納があると、売却するにも銀行の了解などを得なければなりません。
それを法的には「任意売却」という手段で行うのですが、法律の専門家で離婚に強い弁護士さんでも、そのような不動産の売買はできないからです。
ローンを滞納しているマイホームの扱いは、任意売却を専門にしている不動産会社に依頼することになります。
住宅ローンを滞納した状態のマイホームがある離婚なら、任意売却を検討すると悲観的にならずにすみます。
→離婚での「任意売却とは」?デメリットは住宅ローン残債手続きだけ
住宅ローンの一括返済
住宅ローンの一括返済が求められる場合は、財産分与で持ち家の所有権を妻に変えた場合です。
夫が住宅ローンの債務者なのに、妻が所有権がある状態というのは、住宅ローンの条件に違反してしまうんですね。
そうなると、金融機関は勝手に不動産の登記簿の所有者を妻に変えた契約違反として、その時点で残っている 住宅ローンの全額を一括返済 で求めてくる場合があるんです。
それだけでなく、強制的に競売手続きに進んでしまうこともあるんです。
住宅ローンがある自宅の所有権を変更する場合は、必ず金融機関側との折衝が必要です。
住宅ローンの残債を請求される(妻が連帯保証人の場合)
この場合も、元夫が支払いができなくなった状態のことです。
妻が元夫の連帯保証人だと、支払いを滞納した夫でも、妻に請求がきます。
夫婦の縁はきれていても、契約上は、連帯保証人という立場だと、「元夫に請求して」と言うことができないんです。
つまり、離婚しても夫の住宅ローンの連帯保証人だと借金を背負うことになるんですね。
離婚して、再婚し、10年たったのちに突然、住宅ローンの返済催促がくる例もあります。
離婚して10年以上が過ぎて再婚した夫との間に子供も生まれました。
幸せな生活が続いていて、以前の結婚生活のことはすっかり忘れていた頃に、元夫が住宅ローンを返すことができなくなったことが原因で、突然、返済督促 がきたんです。
その時、初めて自分が住宅ローンの連帯保証人だったことに気がついたんです。登記の名前を変えたらそういうのってなくなるんじゃないですか?
離婚しても連帯保証人という立場は変わらないですよ。
離婚する時に家の名義を夫に財産分与して、自分の名義を外したら、住宅ローンの連帯保証も自動的に外れることはありません。
気持ちはわかりますが、これは法律で定められた日本の連帯保証制度なので、どうすることもできないんです。
元夫が支払えないと、すぐに連帯保証人に、住宅ローンの残債について支払う義務 が出てくるんです。
それが元妻でも、連帯保証人が解除されていない限り、支払う義務があるんですね。
共働きだと「連帯債務者」「連帯保証人」で住宅ローンを組んでいることもある
共働きしている夫婦で、住宅ローンの審査が夫の収入だけでは通らず、妻と収入を合算してローンを組む場合があります。
こうなると、住宅ローンの債務者が一人ではなく、「連帯債務者」になっていたり、「連帯保証人」がいたりする場合もあります。
法的な責任は、ざっくり言ってしまうとローンを滞納した場合に夫と同じ責任を負うようなイメージです。
連帯保証人は、「主債務者」を保証する人です。
主債務者の返済が滞った場合に、金融機関等から返済請求を受けます。
例えば、夫が主債務者として住宅ローンを組んで、妻が連帯保証人になった場合、夫の返済が滞ると、連帯保証人である妻に返済の義務が生じます。
夫婦の収入を合算して住宅ローンを組む場合、夫が主債務者となって、妻が連帯保証人になるケースがほとんど全部といっていいほどです。
その連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済された時です。
返済中に連帯保証を外すには、次のような方法があります。
- 住宅ローンを借りている金融機関の同意を得る(保証債務面積)
- 同じくらいの収入のある連帯保証人を立てる
- ローンを完済もしくは完済に近い金額を一括返済する
これらの方法がありますが、いずれも債権者である金融機関の同意が必要です。
しかし、その金融機関の同意を得るのはとてもハードルは高いです。
その一方で、住宅ローンを支払っていくどちらかが、住宅ローンの残高分全額の借り換えができれば、連帯保証債務はなくなります。
つまり、このケースでは夫が違う住宅ローンに借り換えることで妻の連帯保証債務がなくなるわけです。
ただ、これも、夫が単独でローンが組めるだけの収入や資金があればいいのですが、物件の担保価値が低ければ、借り換えはかなり厳しいのが現状です。
これほど重要な「連帯保証人」なのですが、どうして当事者の妻は連帯保証人になっている自覚がないのか不思議になりますよね。
これは実は、自覚がないというよりも、忘れてしまっていることの方が多いんです。
よく、「そういったリスクをしっかりと説明してくれなかった」という人も聞くときもあります。
仮にそういった説明をしても、不動産購入時はまさか離婚するなんて思わないですよね。
こんな大切なことをなぜ忘れてしまうのか
それは、結婚した時や、マイホームを購入しようという時は、まさか自分が将来離婚することなど思ってもいないからです。
マイホームを買おうという希望や高揚感から、そんなリスクなど考えもしないで、金融機関や不動産業者に言われるがままに実印を押してしまうからなんです。
だから結局は、記憶にはほとんど残っていないんです。
とはいえ、突然の借金などで回らなくなってしまいそうな人は、ほとんど法律相談をしています。
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。