離婚後相手に住所を知られたくない|離婚前でも住民票の制限はできます

離婚後相手に住所を知られたくない|離婚前でも住民票の制限はできます

DVが原因なら住民票の閲覧制限したほうがいい

離婚前でも離婚後でもDVが原因なら住民票の取得制限ができる

 

離婚したら相手には居場所、つまり

 

住所を知られたくないってことありますよね。

 

DVが原因なら、離婚前でも離婚後も住所を知られないように制限できます。

 

とくに離婚の原因がDVだと、相手が住民票を取得して、新しい住所を追跡してきたら、ストーカー被害を受けそうで怖いですからね。

 

そんな悩みをかかえているなら、住所を知らせないようにできる公的な方法があります。

 

行政にある一定のお願いするだけで解決します。

 

離婚前でも場合によっては、住民票を取得できないようにする方法もあります。

 

ここでは、離婚前後で相手に住所を知られたくない場合に、方法と注意点を紹介しています。

 

 

DVが原因なら証明なしでも居所がわからなくすることが可能

 

誰がどこに住んでいるのか居場所がわかるのは、住民票に書いてある住所から、ですよね。

 

でも、住んでいる場所を知られたくない場合もあります。

 

 

離婚したら夫に 住所を教えたくない んですよね。

 

どんな方法がありますか?

 

離婚の理由がDVだったら、警察も自治体も動いてくれます。

 

まず、住民票を取ることができる人を制限することで、居所がすぐにわからなくする方法があります。

 

離婚後に、住民票を取得できる人を制限したい場合は、

 

住民票を移す際に

  1. 警察でDV等の相談をして「住民票の閲覧制限が必要」という内容の書類をもらって、
  2. 警察からもらった書類を役所に提出する

この手順をふむだけで、住民票の閲覧を制限することができます。

 

離婚前でも住民票の閲覧制限ができる

 

 

住所がわからないようにする制限って、離婚届を出して離婚していないとダメなんですか?

 

離婚前の協議段階でも住民票を移すことがあったら、閲覧制限をすることもできますよ。

 

たとえば、離婚前にDVで別居することもありますしね。

 

住民票で住所の閲覧制限をかけるには、正確には『住民基本台帳事務における支援措置申出書』を書く、ことでできるようになります。

 

この制度は、毎年ごとに更新する制度なんですね。

 

最初に申請してから1年経っても、状況が変わっていなければ、一年経ったらもう一度役所に足を運んで、閲覧制限をすることになります。

 

 

離婚するときに、住所を知られたくない理由が必要ってことなんでしょうか。

 

このDV等の相談には、本人の申告以外なにも必要ありません。

 

ぶっちゃけ 演技でも可能です。

 

通常は、家族であれば住民票をとることができます。

 

でも、女性が演技でもして住所閲覧の制限をすると、男性の側が何もDVをしていないのに閲覧できなくなっていた、というケースもあります。

 

住民票の制限をするための演技のやり過ぎはNG

いつの間にか住民票の取得制限をうけていた夫

 

演技は可能だといっても、やりすぎるとかえって自分に不利に働くこともあります。

 

例えば、子供を自分が連れ去っておいて、夫をDVに仕立て上げたときです。

 

不利になる内容は、住民票の閲覧制限というところではなく、離婚そのもの、という点ですね。

 

離婚後も住所を教えたくない、という気持ちでいるということは、ほとんどの場合、離婚の時には険悪な空気が流れていたはずです。

 

自分がDVだと感じていて、DVの認定をされれば、行政側は間違いなく住所を非開示にします。

 

もし、離婚裁判にまで夫が持ち込んだ場合は、いくら裁判所が女性に有利と言っても、ウソがばれてしまうと話は別です。

 

妻側がウソまでついて行政を動かした、と判断されかねないからです。

 

逆に、

 

離婚届を出して、行方がわからないようにしたい

 

離婚後、早くあたらしい人生のスタートを切りたいのであれば、どんどん演技しましょう(^_^)

 

離婚してからは、新しい生活をスタートして、新しい人を見つけたいですからね。

 

住所を教えないデメリットもある

 

離婚裁判で住所を教えないデメリットは不利に扱われること

 

住所を教えないのは、協議離婚や調停離婚までが限界かもしれません。

 

それは、離婚裁判になったりしてしまうと、相手の方からすれば片方の住所だけ不開示しているのは公平性に欠けると思うはずです。

 

裁判官が、確実なDV案件でなもいのに、住所を開示しないのは何か隠しているのでは?と考えてもおかしくないです。

 

 

理由がないのに、裁判所にも住所を開示しないと、かえって疑われるってことですよね。

 

「DV」があるので、相手側には開示しないでほしい、というもっともな理由があれば別なんですけどね。

 

裁判の訴状には、住所を書く欄があって、これを開示しないのは、『DVが原因で離婚したい』などのもっともな理由が必要だからです。

 

とは言っても、財産分与や養育費などのお金を支払うのに、住所はそれほど重要ではないはずです。

 

住所を知られないようにしながら、養育費をもらい続けたりすることは可能です。

 

離婚のときにもめる原因になるのは、親権と財産のことがほとんどです。

 

仲がそれほど良くなくてお互いに離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家に夫婦での財産が、どれくらいあるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

自宅の名義は、財産分与では関係ありません。夫婦半分ずつの割合で受け取れます。

 

今の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。


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離婚後相手に住所を知られたくない(まとめとアドバイス)

DVが原因なら住民票の閲覧制限をした方がいい

住民票は、運転免許証の書き換えや役所の手続きでどうしても必要な時があります。

 

通常は、家族だったら誰でも取得できてしまう住民票ですが、家族でも取得できない方法を紹介しました。

 

別れる原因がDVの場合は、住民票の閲覧制限をした方がいいと思いますが、やりすぎはNGです。

 

養育費を払いたくないから、離婚の責任を負いたくないから、など自己中心的な意図で制限をかけてしまうと、かえって自分が困ることも出てくるかもしれませんからね。