別居期間中でも相手に生活費を請求することはできます!

生活費を請求できるのは法律上の権利


離婚したい!と思っても、いきなり離婚ってなかなかできないですよね。

 

どうしても一緒にいるのがイヤだ!と思うなら、まずは 別居 です。

 

別居して、時間をおいても、どうしても離婚したいと思うのであれば、キッパリと離婚の決断ができます。

 

別居生活をしたとしても、どうしても気になるのはやはり 生活費 ですよね。

 

特に妻側で経済的に自立できるか不安な立場だと、悩んでしまいます。

 

別居した妻が直面することが多いのですが、多くの家庭では、経済的には夫の方が給料が高い場合が多く、

 

経済的には依存していることが多いので、生活費に困ることになるからです。

 

たとえ、別居していても、夫婦や親子に変わりないので、生活費に困るようなときは、夫婦間の相互扶助義務、または婚姻費用分担義務(夫婦生活を送る上で必要な費用の分担)に基づいて、生活費の請求ができます。

 

民法752条、婚姻費用分担の第760条は別居中の場合も原則として同様です。

 

だから、別居中も生活費を支払う義務があるんです。

 

一般的に収入の少ない妻は、収入のある夫に対し、婚姻費用分担金を請求できます。

 

離婚の前の別居で生活費に不安を抱かず、った一つ「財産分与」について確認しておく趣旨を紹介します。

 

 

離婚の前に別居するための生活費を分担する

 

一緒にいると、どうしてもケンカになったり、無口になったりするので、

 

離婚前に、別居してお互い冷静に考える期間があるといいって思っているんです。

そうですね。

 

いきなり離婚届をたたきつけるよりも、一旦、別居して冷静な目で結婚生活を見直すのはいいことだと思いますよ。

でも、やっぱり不安になってしまうのが、別居にかかる生活費 なんですよね。

 

まだ、パート収入程度だとどうしても生活はキツキツになってしまうことは目に見えているし、

 

子供にかかる費用も自分一人では満足に捻出できない気がします。

離婚前でも、夫の方が給料が多かったりするなら、法律の根拠に基づいて、

 

別居にともなう生活費は請求することができますよ。

離婚話が持ち上がって、双方で冷静な話し合いができないときに、

 

しばらく冷却期間をおく、などという意味で別居するケースは多いですよね。

 

この別居期間で問題が起こるのが、お金の問題。

 

別居期間中の生活費です。

 

別居期間中の生活費は、いきなり沸いて出てくるわけではないので、夫婦が費用を分担することになります。

 

どれくらい費用を分担するべき?

 

別居中の生活費を請求できるにしても、全部おんぶにだっこで請求できるわけではないですよね。

 

どの程度の費用を分担しなければならないのでしょうか。

 

子供の養育費については、自分と同じ程度の生活レベルを保証することになっています。

 

婚姻費用を請求する

 

日常の生活費はもちろん、衣食住の費用、医療費、交際費、子供の養育費も含まれます。

 

夫婦間の場合には、夫婦関係の破綻の程度や、破綻に対する責任のあるなしによって分担の程度が変わってきます。

 

さらに別居をやめていままでの生活にもどる可能性があるかどうか、によっても結論は変わってきます。

 

ただ、生活費を請求する側に夫婦生活を破綻させた責任がある場合は、権利の乱用として請求は認められません。

 

たとえば、

  • 妻が別居したけれど、別の男性と不倫し同居しはじめ、別居生活をしているような場合
  • 離婚届を夫に突きつけて別居を始めた妻が、生活費を請求する

というのもできないです。

 

別居期間中は原則として生活費は請求できますが、

 

離婚裁判になってしまうと、夫婦生活を破綻させた側の事情があると不利に働く場合もあります。

 

生活費を請求する前に確認しておくたった一つの事

 

法律的にも、別居にかかる生活費は出してもらえるのはわかった。

 

だからと言って、すぐに別居を提案するのはやめておいたほうがいいです。

 

生活費を請求する前に確認しておくたった一つの事ば、

 

別居後の財産分与 についてです。

 

財産分与を実際にするのは、離婚するときですよね。

実際に離婚するときは、「離婚時」ですが、別居した場合は、財産の対象が「別居時」が基準になるからです。

財産分与の対象になる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。

 

ということは、離婚前でも、別居後に取得したり得た財産については、財産分与の対象にはならないと考えられているんですね。

 

考え方としては、『たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後は夫婦が協力して得た財産とはいえないから』ということなんです。

 

だから、別居の段階になる前には、実際には住んでいる家にある財産の把握しておいたほうがいいです。

 

実際に離婚する段階になって、財産分与などで分配する際にうやむやになったり、

 

夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです。

 

離婚したいと思いつつ、「離婚前に別居したい」と言い出した後は、たいてい夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

一時的にせよ、こじれてしまって「離婚」も話し合えないとも多いです。

 

だから、一つだけ離婚について話し合う前に家の財産チェックをして確認しておいた方がいいです。

 

もし自宅などの不動産を所有しているのなら、最終的に離婚したとなるとお金の問題は、財産分与で清算、という方法をとります。

 

法律上、財産分与は結婚中に築いた財産を夫と妻で2分の1の割合で分け合うのが原則です。

 

売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。

直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。
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家の財産を持ち出して別居したら?

実質的に財産分与の半分なら持ち出しは可能

 

これは、実際に裁判でも争われた例があります。

 

別居する際に、妻が夫名義の財産を勝手に持ち出して、生活費として使ってしまったんですね。。

 

夫婦の間で蓄えた夫名義の預金の半分を、妻名義に換えて家出した事件で、夫から妻に対する損害賠償請求を認めなかった判決があます。

家出して離婚したいなら不利にならないための準備と手続きのタイミング重要

 

その使った財産が夫婦の実質的共有財産の場合で、

 

共有の持分を限度に使ったという場合には、不法行為にあたらない、となったと考えられているんです。

 

別居をすると離婚条件で不利になる?

 

離婚前に別居すると、離婚が成立するときに不利になるのではないか、と思ってしまいます。

 

しかし、離婚するにしろ、元に戻るにしろ、冷静になって考えるために別居は意味があるので、

 

短期間の別居であれば不利にならないです。

 

もしも、別居が数年間にもわたってしまうというならば、

 

悪意の遺棄などに該当して、不利に作用するかもしれません。

 

居所不明の夫にも離婚前の別居中の生活費を請求できる権利はある

 

夫と別居するようになって3年が経ちました。夫は生活費を送ってくれたことはありません。

 

どこに住んでいるのかもわかりません。

 

子育ての費用も、みんな私が働いて稼ぎました。離婚する際に、3年間の生活費をもらうことはできますか?

できます。

 

夫婦は生活費を分担する義務があります。

夫婦が生活費を分担することは、婚姻分担費用というもので、民法上にも規定があります。

婚姻費用分担費用義務ってどういうこと?

 

この考え方は別居においても有効なので、夫(妻)は別居中の妻(夫)に生活費を送る義務があるんです。

 

このケースの場合、3年間の生活費を妻(夫)が立て替えたことになるので、

 

離婚をする時の財産分与の中で返金してもらえる、というわけです。

 

離婚を前提として、財産分与でのお金の清算ができるとしても、やはり居所を突き止めないと、前に進まないのも事実です。

 

夫がどこに住んでいるのかがわからないなら、、まずは居場所を特定するところから始めます。

 

最初は、自分でもできるかもしれませんが、プロに相談してみてからの方が、スムーズに進みます。

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話し合いを尽くしてから別居しないと不利?

別居前に夫婦で話し合いをする意義

 

調停や裁判になって、婚姻破綻が認められるためには、夫婦の関係の見込みがない状態になっている必要があります。

 

だから、まずは夫婦間で十分に話し合う事が重要です。

 

話し合いを尽くすことではじめて、「これだけ話し合ったけど、やはりダメだった」

 

ということができますし、お互いの気持ちが整理されることにもなるからです。

 

話し合いの過程を経ずに、別居後すぐに調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすると、「話し合いをすれば、まだ修復の見込みがある」と裁判官に判断されやすくなります。

 

さらに、別居直後に調停を申し立てた場合には、

 

「用意周到に準備して別居した」

 

という心証を裁判官に与えてしまいます。

 

つまり、

 

「婚姻関係が破綻していたからやむなく別居したわけではなく、本人が離婚したいから別居した」

 

とみなされ、身勝手な行動だ、と判断される可能性がありうるんですね。

 

そうなると、別居した方が破綻の原因を作った有責配偶者ということになって、

 

離婚請求がよりいっそう認められにくくなりかねません。

 

形だけでもいいんです。

 

別居した場合も、しばらく話し合いを続け、

 

「これだけ話し合ったけれどダメだった」と言えるようにしておくといいですね。

 

仮に調停や離婚訴訟にならなくても、堂々と裁判官に訴えられるような周到な準備をしておきましょう。

 

離婚前の別居する生活費は請求できる(まとめ)

 

今まで一緒に暮らしていた夫婦が、別居したら単純にかかる費用は2倍です。

 

その費用は、婚姻費用という法律上の権利があるので、知った時点から離婚前の準備を着々と進めておきましょうね。

 

「離婚したい」と思ったときに、その後の生活を左右するのは、やはり離婚前の準備です。

 

何を準備すればいいのかわからない、というなら、まずは生活費の捻出を中心に考えることです。

離婚したいと思ったとき、準備のメインは離婚前後の生活費が捻出できるか

 

離婚 住宅ローン

 

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

(婚姻費用の分担)
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

     

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