離婚する時に、相手に直接話したくはないけど、伝えたいことがあるってことがありますよね。
LINEやメールなどでも伝えることはできますが、内容証明郵便を使えば、手紙の内容まで記録に残って、心理的に相手にも意表をついた意思表示ができます。
こちらでは、離婚時に「言った」「言わない」とトラブルにならないように、心理的にも揺さぶることができる内容証明郵便について紹介します。
「内容証明郵便」とは「だれが、だれに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるというものです。
この郵便の本当の目的は、ざっくり言ってしまえば手紙の内容よりも送った相手に心理的にドキッとさせることかもしれません。
伝えたい内容の文章を作成し、封筒に入れ、郵送することによって、相手に自分の意思を伝えるということでは普通の手紙と何ら変わりはありません。
しかし、内容証明郵便は、郵便局で手紙の中身を確認し、控えを保存してくれることによって、証明力を得ることができるからです。
内容証明郵便とは
を証明する郵便です。
内容証明郵便を、さらに配達証明付きにすると配達した日時を知らせてくれるので、相手がいつ受け取ったかを知ることができます。
離婚では
などを請求する場合には、必ず内容証明郵便を利用して請求すると、相手側へのインパクトは大きくなります。
内容証明郵便には書き方に決まりがあります。
文章を加えたり削除したり訂正する場合にも、決められた方法がありますが、あまりにも多く間違えたときには新たに書き直した方がいいですね。
文房具店で市販されている、書き方の説明がついた「内容証明郵便専用用紙」などを利用すると便利ですよ。
ネットでも売っています
内容証明郵便専用用紙の例はこちら
内容証明郵便を送る方法自体は、簡単です。
文書を作成し、郵便局に提出するだけですからね。
むしろ、内容をキッチリ要点を押さえて送ることに、重点をおきましょう!
内容証明の書式は、あんがい細かく決まっています。
もし、自分で書くのなら「内容証明郵便専用用紙」がベストですが、下書きのメモをして、郵便局で書き直してもOKです。
本文の内容は、感情的にならないようにして、脅しや相手を侮辱する文言は書かないようにしましょう。
離婚のことだから、と必ずしも弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼する必要はないんですね。
ただ、代理人として弁護士に文書を作成してもらうこともできますし、司法書士や行政書士に文書の作成を依頼することもできます。
目安として、法律的な解釈が必要なくらいの離婚の相談をしたいならば、最終的には弁護士に相談したほうがいいです。
もちろん、自分でできることなので記載例を参考にして書いてもいいですよ。
内容証明郵便を扱っている郵便局は、集配達を行っている郵便局など、限られているので確認が必要です。
郵便局の窓口では、書いた3通に
この郵便物は○年○月○日 第○号書留内容証明郵便として差し出したことを証明いたします。 ○○郵便局長」
という印を押してくれます。
この印を押すのは郵便局でも、郵便認証司という資格を持った人が行います。ざっくり郵便局の社員さんのことです。
登録など面倒な面もありますがインターネットで内容証明郵便を送ることもできます
離婚する際に、もめている、または問題になりそうな内容が、「お金』に関することがあるならば、家庭にどれくらいの財産があるのかを、チェックする必要があります。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。