不倫が原因で慰謝料をUPさせるタイミングは大事
不倫されたら、慰謝料 をガッツリ請求してから離婚したい!と思いますよね。
慰謝料をもらうからには、こちらの言い分だけをガンガン言いまくっても、相手には響きません。
逆ギレされて、もらえるものが、もらえなるかもしれません。
不倫した相手側に、慰謝料を請求するには、タイミングが重要です。
勝負は、浮気夫がどちらをとるか迷っているうちです。
浮気夫の心の中はこんな感じになっています。
こっち(妻)も大事、あっち(不倫相手)も捨てられない。
どちらかと言えばあっちのほうが大事。
比べるとあっちだけど、あわよくばいいとこどりしたい。
不倫した方を突っついてもひたすら隠しとおし、否定する。
逆切れしながら、うやむやにする。
こんな風に
どっちかをさまよっている時に手を打つ
それが、慰謝料アップができるポイントです。
やるなら、ポイントを確実に押さえて、不倫の代償である慰謝料をMAXまでUPさせて離婚したいものです。
不倫されて離婚したいと思ったのであれば、できる限りのことはしておくべきです。
ここでは、浮気や不倫を原因として離婚したい場合に、慰謝料をアップさせるためのポイントを紹介します。
不倫が原因で慰謝料請求する効果的なポイント4つ
慰謝料をもらう方法は、いくつかあって、それはほとんど離婚することを前提にしています。
ひたすら相手の悪いところを突いて、「慰謝料、慰謝料・・・」と言い続けていても慰謝料の額が上がるわけではないんですね。
慰謝料をアップさせるには4つの抑えるべきポイントがあります。
不倫されたので、慰謝料をとって、離婚したい! と思っているんです。
慰謝料を請求する方法って、「慰謝料をください」と言っただけでもらえるものなのでしょうか?
不倫の代償としての慰謝料だったら、相場程度はもらえますよ。
ポイントを抑えて慰謝料請求しましょうね。
もし、相手が後から浮気や不倫をした事実を開き直られたら、逆に、泣き寝入りしてしまうこともあります。
配偶者以外の人と肉体関係を持った場合は、法律上 「不貞」にあたります。
配偶者は精神的な苦痛を被ったことを理由に、慰謝料を請求することができます。
この慰謝料請求する際に、「慰謝料が欲しい!」と相手に言っただけで、自分は何もしないでいると、相手の言い値で決着してしまうことになってしまいます。
あとになって開き直る相手だったら、慰謝料ゼロということもあります。
不倫による慰謝料は、100万から300万程度になることもありますが、最終的には不貞の程度、回数、期間などから判断されます。
証拠を準備する
不倫されたときに証拠ってどの程度必要なんですか?
不倫=不貞、と考えると、明らかにホテルに手をつないで入った写真など、誰がみても不倫しているだろう程度の証拠が必要になってきます。
でも、不倫が原因で離婚したいと思っている夫婦に、離婚話が出始めると不倫したほうが開き直って 証拠 を求めてくることがあります。
時間が経って離婚の話が進んで不利になりそうだと感じてくると、「証拠はどこにある?」と主張してくるんですね。
離婚の話がこじれて、調停や離婚裁判に進むと、慰謝料をとられないために、相手の方は「裁判で争ったら証拠が必要だ」ということを知識として仕入れてくるのかもしれません。
もし、相手の女性と話ができたときには、その女性も開き直っている態度がでていたら容赦しないことです。
不倫を普通の恋愛みたいに言わないでほしい
相手が正当化して、腹立たしい気持ちになったら、現実を直視させるまでです。
ただ、こちらが怒りにまかせてイライラしているだけだと、相手の思うつぼです。
冷静になって、証拠は確保しておく必要があります。
不倫の程度、相手、回数、期間などにもよるのですが、不倫現場の写真を手に入れたり、携帯やLINEの証拠写真などが必要になってきます。
相手の証拠を自分でつかむことが難しいのならば、プロである探偵に相談したほうが具体的になります。
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家の財産をチェックする
「不倫なんて許せない!離婚して財産をぶんどってやる!」
と怒りを抑えながら離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚を話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを確認することです。
高くない電化製品など細かいものは後回しです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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冷静に冷酷に対応する
不倫相手がわかってお金を持ってなさそう、と思って同情する人もまれにいます。
そんな時に、慰謝料請求をしなくなってしまうことなく、冷静冷酷に請求しましょう。
また、不倫をした配偶者にも怒りにまかせてただ怒鳴るだけでなく、冷静冷酷に淡々と交渉します。
不倫相手に対する慰謝料請求は、家族間の問題ではないので、離婚や親権者変更などのように調停を経ずにいきなり民事訴訟を起こすことも可能です。
つまり、話し合いや調停などを行わなくても、不倫相手にはいきなり訴訟を起こすことができるわけです。
不倫されて、離婚したい!と思っていると、当事者同士で話し合うというのは感情的に冷静になれないことがあります。
現実的には、夫婦二人で話し合いは避けた方がいいでしょうね。話をすることが難しいのであれば、弁護士などの第三者に入ってもらう方がいいです。
不倫が原因で離婚したいと思っている人で、法律の専門家の相談が必要な方は頼っています。
不倫相手にも請求する
不倫による慰謝料は、配偶者と肉体関係を持った相手にも請求することが可能です。
不倫相手への請求は、不倫相手が、その人(夫)が既婚であることを知っていて関係を持った場合は共同不法行為になるんですね。
夫とその不倫相手が、二人で加害者(害を与えた人)として、同一の責任追及をすることができるんです。
その根拠は、共同不法行為(民法719条)です。
(共同不法行為者の責任)
第719条
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2(省略)
不倫相手と夫の双方の行為によって、配偶者の貞操権を侵害したことが理由になるので、慰謝料の請求は双方に可能ということなんですね。
その際にはまず、不倫相手が誰なのか、身元を特定する必要があります。
だれかわからない場合は、興信所などに頼んで身元調査の依頼をすることが必要になってきます。
配偶者に請求できるお金がなかったら、その不倫相手に請求できるので、相手が誰なのかは確実にしておきます。
不倫相手に対する慰謝料請求の方法
不倫相手に対する慰謝料請求の方法は、特にこれが正しい、というやり方はありません。
いかなる方法であろうと、相手方が慰謝料を支払うことに同意してくれれば良い、ということです。
一般的な方法としては、
- 当事者同士で話し合う
- 内容証明郵便で請求する
- 民事調停をする
- 少額訴訟を起こす
- 民事訴訟を起こす
といったところです。
もちろんこれらをさまざまに組み合わせることができます。
内容証明郵便
内容証明郵便はただの手紙ですが、使い方によっては相手にプレッシャーをかけることになります。
裁判をしなくとも相手方が慰謝料の支払いに応じてくることもあり、とても有効な手段の一つともいえます。
ただし、証明力が高いだけに下手なことを書くと、逆に自分で自分の首を絞める結果にもなりかねません。
したがって、そのような不安があるような場合や、より強力な効力を期待するような場合は、弁護士や司法書士、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼することも可能です。
弁護士等が内容証明郵便を作成する際は、弁護士名等を入れ、職印が押されるので、受取人に与える心理的効果は非常に高くなります。
詳細は→内容証明郵便を送る方法
簡易裁判所で民事調停を起こす
民事調停とは、訴訟と異なって裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聞いて、必要に応じて事実関係を調べて、法律的な評価のもとに歩み寄りを促します。
その結果、当事者が合意に至れば調停が成立します。
民事調停のメリットは、必ずしも弁護士に依頼する必要がないので、弁護士費用がかからず、経済的負担が少ない点があげられます。
また、訴訟ほどには手続きが厳格でないので、だれでも簡単に利用できて、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができます。
さらに、手続きが非公開なので秘密が守られるという利点もあります。不倫についてあまり人に公にしたくない場合には、この方法で慰謝料を請求するのもありです。
民事調停は、簡易裁判所で行われて、広く民事に関する争いを取り扱いますが、慰謝料請求以外の例としては、金銭の貸し借りやものの売買をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争などがあり、あらゆる民事紛争について利用できます。
少額訴訟
少額訴訟は、請求額が60万円以下の場合は少額訴訟ができます。
慰謝料が60万円以下なら使いたい方法のうちの一つです。
内容証明を出しても民事調停をしてみても話がまとまらない場合には、最終的には裁判を起こすしか方法がなくなります。
裁判を起こす場合には、請求の額により裁判所が変わります。
請求額が140万円以下の場合には、簡易裁判所を使うことになり、140万円を超える場合には、地方裁判所での扱いとなります。
そのうち請求額が60万円以下の場合には、少額訴訟手続きを利用することもできます。
少額訴訟とは、民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについては、原則として1回の審理で解決を図ることができる、というものです。
訴えを起こすには、訴状・申立手数料・相手方に書類を送るための郵便切手・添付書類等を訴えを起こす簡易裁判所に郵送または直接提出します。
申立手数料は、最高でも6000円です。
少額訴訟では、自分が主張したいことやその証拠などがそろってさえいれば、あとは裁判所書記官や司法委員の助けのもと、裁判官の式にしたがって訴訟をすすめるだけです。
たいての場合、特別な知識はほとんど必要ありません。
即時解決を目指すので、証拠書類や証人も、その期日に調べることができるものに限りますので、期日までに証人や証拠書類を準備する必要があります。不倫が原因なら浮気現場を写した写真などがあればベストです。
ただし、訴えられた側は、通常の訴訟に移行することを申し出ることができるので、通常の訴訟となることもあります。
慰謝料は時効もあるので、取り損なうこともあります。
【関連記事】浮気で離婚した慰謝料の時効は3年
不倫され離婚したいときに慰謝料をUPさせる方法(まとめとアドバイス)
やり直すことが難しい、と判明したら、浮気・不倫しているという証拠を押さえておくのが基本です。
離婚するとなったときに、浮気している証拠を押さえておけば、慰謝料を請求することができます。
慰謝料をUPさせるための勝負は、浮気夫が「妻」か「相手」をとるか迷っているうちが勝負です。
妻である自分も迷っていると、夫や浮気相手の思うツボにはまって、一番損をするパターンになってしまいます。
相手をこらしめるために、より多くの慰謝料、多めの財産分をを得よう、と目が行きがちになることもあります。
浮気や不倫の相談で迷っているなら、冷静に状況を捉えてくれる第三者に相談するべきです。
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