「婚姻を継続しがたい重大な事由」になるのは?
性格の不一致 | 夫婦は個別の人間なので、性格が違うのは当たり前のこと。
単に「気が合わない」だけでは認められません。性格が合わないために愛情が冷めて、夫婦関係が破綻して修復は無理、というほどの状態でないと離婚は認められないです。 |
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配偶者からの暴力(DV) | 繰り返し行われる暴力は離婚原因の代表です。
身体的な暴力だけでなく、言葉による侮辱や虐待、暴力による性交渉の強要など、広い範囲の行為が暴力として認められるようになっています。 |
配偶者の親族との不和 | 単に配偶者の親族と気が合わないくらいでは、離婚は認められません。
配偶者の親族からの暴力や侮辱を受けたり、人間関係が悪化しているにもかかわらず、配偶者が無視したり、親族に加担するなどの場合に離婚の理由になります。 |
ギャンブル・浪費 | ギャンブルや趣味にのめり込んで、給料のほとんどを使ってしまって、生活費を渡さない、仕事をしない、と言った場合には夫婦の扶助義務に違反します。「悪意の遺棄」にあたる場合もあります。 |
多額の借金 | ギャンブルとか浪費で多額の借金を作ってしまって、家族が生活に困る状態に陥ったり、借金が原因で夫婦生活が破綻したりした場合は、離婚が認められることもあります。 |
宗教活動にのめり込む | 信仰や宗教活動は個人の自由ですけど、宗教活動に入れ込んで働かなくなったり、家事・育児を行わない、生活費を渡せないほど寄付をする、布教活動や修行のために家を出て行ってしまったなどの事情によって夫婦生活が破綻した場合に認められます。 |
性交渉拒否・性の不一致 | 理由もなく長時間にわたって性交渉を拒否した場合、離婚の理由となります。配偶者の性的嗜好が以上だったり、不本意な性交渉を強要され続けたりする場合は、離婚の理由になりますが、それが以上であるかどうかをしょうメイルするのはかなり難しい。。。。 |
夫婦関係の破綻は、形はさまざまです。
同居していても家族と食卓をともにしないで自室にこもる夫や妻もいます。いわゆる家庭内別居の状態ですね。
裁判離婚で離婚できるかは、これらの理由が「重大な事由」に当てはまるかどうかで決まります。
それぞれの夫婦の状況によって判断されて、お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できると判断された場合には、離婚が認められないこともあります。
離婚時には特にお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。
逆に、お金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、あとあと大変になってしまいます。