離婚まで考えたものの、もう一度相手の本心を確かめてみたい
やはり相手と
もう一度話し合ってみたい
というときがありますよね。
そんなときに、
いざ夫婦で話し合おうとしても二人きりになると
ということがあると思います。
また、一方が話し合いをしたい、と思っても
などということもあるでしょう。
もう一度だけでも相手の話を聞いて、離婚したいのかを確かめたい
そんなときには、家庭裁判所で夫婦関係調整(円満)調停を利用することがおすすめです。
円満調停では、第三者である調停委員が間に入ります。
しかも、直接、配偶者と話をする必要もないので、本心が確かめられるからです。
ここでは、円満調停をどのように利用したらいいのか、を紹介します。
家庭裁判所の円満調停って、夫婦のどちらかが、離婚したくないような時に利用するものなんですか?
夫婦関係調整(円満)調停は、離婚調停と違ってあくまでも元の円満な夫婦生活を回復するために家庭裁判所で話し合いを行う、というものです。
たとえば、夫が家を出て愛人のもとに走ってしまって、一方的に離婚を要求している。
しかし、妻はまだ小さい子供がいるので離婚を望んでいない。
夫に戻ってくるように呼びかけても応じない。
離婚したいのか、どうなのか、確かめたい。
こうした場合には、この夫婦関係調整(円満)調停を申し立てることで、妻は夫と話し合いの場を設けることができるわけです。
この調停は、離婚調停同様に離婚原因の有無や、相手方に調停申立について同意があってもなくても申立ては可能です。
夫婦関係調整(円満)調停を申し立てた。
でも、相手が裁判所に出頭してこない、ということも考えられますよね。
調停で実りある話しをしたいと思っても、相手が出てこないのでは意味がありません。
だから、できれば内緒で調停の申立をしないで、
相手の事前に申し立てをすることを伝えておく方がいいですね。
それも「復縁のための話し合い」ということを相手にきちんと伝えておきましょう。
また、お互いの言い分を聞いてもらって、
裁判所の助言を受けながら今後の方針を二人で決めていく、
公平で、かつ、押しつけがましいものではないことも伝えておきましょう。
調停では、調停委員が当事者双方から事情を聞きます。
その解決のために助言をしたり、解決案を提示する形で進められます。
離婚調停での流れは原則として、当事者双方が顔を合わせて話しをするのではなく、夫婦別々に男女各々ひとりずつの調停委員と話をします。
この調停での調停委員の基本方針は、夫婦関係の解消ではなく、夫婦関係の修復に向けての話し合いを行うことです。
調停は、あくまでも話し合いの場なので、相手に何かをするように強制させる力を持っていないです。
だから、必ずしも自分が望む結果が得られるとは限りません。
結婚したころは仲がよかった夫婦でも、時が経つにつれて会話も少なくなり、けんかも絶えなくなってしまいますよね。
選択肢は3つしかありません。
もし、離婚を避けたいというなら方法を試してみるきっかけを得られるかもしれません。
→離婚回避のトリセツ 夫婦がずっと幸せでいられる25の秘訣(Amazon)
円満調停は、基本的に夫婦仲を戻すことに主眼が置かれているんですね。
円満調停を使ったときに、相手の本心が「離婚」に向かっていることが判明したら、再度、「離婚調停」という、離婚に向けての調停をして、夫婦関係を清算することになります。
いわゆる、どちらかが積極的に離婚をしたいという場合の(こちらがよく言われる)「離婚調停」です。
自分が感じたら、相手はどうにかして離婚したいというのが本音でしょう。
その場合は、方向転換して離婚に向けて準備をした方がいいです。
もし、「できれば、調停までしなくて離婚の条件を有利にしたい」
そう思っているなら
そして、じっくりとでいいので財産の分配のための情報をまとめておきましょう。
など、集められるだけの財産資料を集めることです。
もし、マイホームを購入したのなら、売却してもしなくても計算しておく必要があります。
→ご自宅を財産分与するための計算方法
離婚での話し合いは、双方が落ち着いて円満に行うことができればベストです。
もしかしたら、
ということの方が多いかもしれません。
そんな時に、円満調停を使って離婚意思を確認すると、「離婚したい」のか「復縁の意思」なのか確認できます。
結果として、
どちらかがわかりやすくなります。
その後の将来の方向性が見えてくるはずです。
財産分与を計算するとき、ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。
お金の計算は知っておくと有利になりますよ。