相手が失踪して行方不明なら離婚調停も不要で離婚できる可能性あり

相手が失踪して行方不明なら離婚調停も不要で離婚できる可能性あり

相手が失踪して行方不明になって残された方は離婚できる

相手が失踪して長い間待っている妻

 

結婚しているけど、相手が突然、失踪してしまった。

  • 蒸発かもしれない
  • 失踪したのか、事件なのかはわからない

そして、長い年月がたった。

 

今の住んでいるところで待ちに待っていたのに、いっこうに帰ってきません

 

相手との連絡も取れず、生きているのか死んでいるのかも不明。

 

腹が立ったり悲しいのか自分でもわからないままです。

 

いつまでも相手がどこにいるのかわからないのに形の上では結婚している不自然な状態のまま暮らしていくことになってしまうのでしょうか。

 

そんなときにすぐに思いつくのが、失踪宣告ですが、離婚という手段もあるんです。

 

それも、失踪宣告は行方不明期間が7年なのに対して、離婚は3年です。

 

離婚という区切りをつけるのには、離婚訴訟をする必要があるのですが、このような場合にする離婚は、離婚調停をしなくてもいいんです。

 

ここではいつまでも帰らない相手に、離婚調停をせずに、離婚する方法と注意点について紹介します。

 

 

離婚するための失踪に関する民法上の2つの条文

 

結婚しているけど、相手が何しているのかわからない。

 

いずれは、離婚したいと思っている場合に、「失踪」や「蒸発」がキーワードとなる離婚に関するものが、民法第770条に規定があります。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一・・・
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 五

 

ここで「悪意で遺棄」と「生死が三年以上明らかでない」の意味が調停するかしないかの重要なキーワードになります。

 

「悪意の遺棄」とは

 

法律上でも「悪意の遺棄」という離婚理由があるので、条件さえ揃えば、離婚が成立することに疑いはありません。

 

「悪意の遺棄」って、わかりにくいですね。
まるで悪い人が悪意を持って、捨ててるっていうような...

 

簡単に言えば、配偶者や家族を放っておくということです。

 

生活費を渡さずギャンブルざんまいとか、愛人と暮らし、お金を渡さず、ずっと別居しているとか、です。

 

単なる「別居」とは違うというところに注意です。

 

たとえば、もし夫が出て行ってしまったとしても、

  • 夫が婚姻費用(生活費)を払っていたり
  • 妻にもそれなりに収入があったりする

この場合、夫婦の意思疎通があるので、この「悪意の遺棄」には該当しません。

 

単身赴任でも悪意の遺棄もありうるか?

 

家庭を捨てて出て行ったのではなくて、

 

たとえば仕事のために別居した場合、家を出たこと自体は悪意の遺棄にあたらないですね。

 

でも、その状態が長く続いて

  • 時々電話をかけてきたりする
  • どこかに生きていることは確か
  • でも、自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそう

こういう場合は、「生死不明」とはいえないんですね。

 

ただ、こういった場合でも、途中から生活費を送ってこなくなれば、「悪意の遺棄」になることもあります。

 

どうも別の女性と一緒に暮らしているらしく、電話をかけてくるのは子どもの声を聞きたいから、っていうだけで、家庭に戻る意思がなさそうだったら「婚姻を継続しがたい重大な事由」になっちゃうこともあります。

 

いずれにしても、「悪意の遺棄」だけで離婚しようと思ったら、次の失踪で離婚する場合と違って、調停を経ずにいきなり離婚裁判に持ち込むことができないのは注意ですね。

 

失踪で離婚できる「3年以上の生死不明」とは

 

 

3年前、突然、夫が蒸発したんです。

警察にも捜索願を出し、その後、電話すらなく、生死さえわからない状態が3年以上続きました。

 

今は、法律上も離婚して、法律上きっちり縁を切りたい白黒つけたいのですがどうすればいいですか?

 

夫と連絡が取れない期間が3年だと、夫を「失踪宣告」にすることはできないのですが、離婚することはできますよ。

 

「失踪」というと読んで字のごとく、姿をくらましてどこへ行ったか行方が分からなくなることです。

 

離婚に関しては、770条に失踪について書かれているんですね。

 

では、「3年以上の生死不明」が認められるときっていうのは、ざっくりと言えば『どこにいったかわらない』ことですが、それだけだと足りないんです。

 

そのまんま、生死不明期間が3年のときなんですね。

 

ちょくちょく電話したり、LINEしたりしてたら、生死不明とは言えないんです。

 

居場所がわからなくても、生きていることがわかっていれば、それは行方不明です。

 

「どこかに隠れちゃった」では、生きていることがわかるので、生死不明ではないんですね。

 

3年以上の生死不明の場合に、離婚しようと思えば、

  • その前に捜索願を出したり
  • 心当たりを探しまくったり
  • 最後に消息のあった場所を管轄する警察に紹介する

など、手を尽くしまくっても消息がわからないという場合に生死不明、ということになります。

 

相手が失踪して行方不明になって、失踪宣告ではなく「離婚」をするなら、この3年以上の生死不明が一番重要かもしれません。

 

それは、戸籍上、失踪宣告なら「死亡」になるのに、この場合は「離婚」と書かれる違いがあるからなんですね。

 

「離婚」か「死亡」か戸籍の扱いも違う失踪

失踪した夫と離婚したい

 

たとえば「夫が失踪した」と相談した場合に、「どこに行ったの?」とまず聞きかれますよね。

 

実は、「どこかに隠れた」のか「連絡もつかず帰ってこない」のかで、離婚ができるかできないかも違ってくるんですね。

  • 失踪したら3年で離婚できるのが「失踪で離婚」
  • 失踪して7年経っても離婚できないのが「失踪宣告」

です。

 

『失踪』が原因となる場合、法律上は戸籍に

  1. 「失踪宣告」と書かれるか
  2. 「失踪で離婚」と書かれるか

2種類あります。

 

失踪した後に、離婚するか、離婚しないのかを決めたいとき、どちらで進めるかによって方向性が変わってきます。

 

だから、離婚するための条件は失踪宣告と違っていて、3年で離婚できる場合というのは、「生死が明らかでない」くらいコンタクトもとれない状態が必要なんです。

 

3年で離婚する裁判の結果として、離婚判決を得ることになるので、戸籍には「離婚」の文字が残ります。

 

失踪宣告の「失踪」は亡くなってしまったこととほぼ同じ

 

失踪に関しては、民法30条に失踪宣言の条文があります。

 

民法30条での「失踪宣告」は、離婚以外でよく言われることのある「失踪」です。

(失踪宣告)
第30条

  1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

この場合の失踪は、法律上、死んでしまった、という扱いになるんですね。

 

そのまま夫婦の場面にあてはめると、夫婦生活をして片方の配偶者が亡くなっても離婚した、ということにはならないですよね。

 

その場面と同じなんです。

 

民法30条の方は、失踪しても7年間消息がわからなければ、失踪宣言をすることで、法律上「死者」とする、ということなんです。

 

よくある事例としては、船で遭難した、とか、なんらかの事件に巻き込まれた、という物騒な感じですね。

 

死亡したのですから「離婚」にはならない、ということです。

 

もし、法律上すぐにでも縁を切る必要がなかったり、「戸籍を汚したくない」なんて思っているなら、失踪宣告という方法もあるんです。

 

失踪宣告だと再婚が取り消される可能性もある

 

失踪宣言制度では、原則として7年以上生死不明の場合に適用されますが、船の沈没、飛行機事故、雪崩や遭難など特別な事故の場合は1年で成立します。

 

これは離婚というより、配偶者の遺産を相続したい場合に有効なんですね。

 

失踪宣告が出ると、失踪者は法律上、死亡したものとして扱われることになります。

 

よく震災のニュースでも言ってますね。なんかちょっと悲しくなってきますが、、、、

 

この場合には、離婚の代わりに相続が発生して、残された配偶者は再婚もできます。

 

再婚後に失踪宣告者がひょっこり帰ってきた場合はどうなるのでしょうか。

 

その場合には、二人と結婚している状態、いわゆる重婚になってしまいます。

 

この失踪宣告での離婚の場合は、後の結婚の再婚が取り消される可能性もあります。

 

失踪での離婚は調停前置主義の例外

 

行方不明になってしまってどこに行ったのかところで蒸発してしまった人を相手に、訴訟を提起するにはどうすればいいのでしょうか。

 

裁判離婚で「判決」によって「離婚しなさい」となる場合には、通常は、夫婦で協議→調停→離婚訴訟となるはずです。

 

離婚訴訟を提起するときには、まず家庭裁判所への調停の申立が必要というのが原則です。

 

ですが、この失踪による離婚の場合は、調停を申し立てる必要がないんですね。

 

家庭裁判所へ離婚の訴訟を提起しても、調停申し立てを経ていない場合には、裁判所は事件を家庭裁判所の調停に付さなければならない、とされているのです。→調停前置主義とは

 

本来は離婚裁判は調停を経なければ、裁判をする事はできないのですが、この場合は通常の離婚裁判の流れとは違うイメージです。

 

調停の申立が物理的に不可能な場合の手続き

 

夫婦のどちらかがが 失踪して3年経てば、離婚訴訟を起こして判決で離婚することができます。

 

ですが、

 

行方不明の人間が調停に出てきて、合意する。

 

な~んてことはありえないですよね。

 

その前に、裁判所からの呼び出しもできません。

 

でも、片方が蒸発してしまったような場合には、調停することが適当とはいえないので、

 

離婚裁判前に調停をしなくてもいいという例外にあたるんです。

 

その旨を付記して、調停抜きで直接に離婚訴訟を提起すればいいのです。

 

裁判をする管轄裁判所については、複雑な規定があるのですが、

 

妻がずっとそこに住んででいたのであれば、妻の住所地の家庭裁判所でいいことになります。

 

離婚訴訟は相手が出頭しなければ結果が出る

 

調停は相手方が不出頭なら不成立ですが、訴訟なら被告が不出頭でも裁判所の審理によって結論が出ます。

 

ただし、訴訟も相手に訴訟をやりますよ、っていう訴状が送達されなければなりません。

 

夫の以前の住所は妻の住所と同じなのですが、それは現在の住所ではありません。

 

住民票はそのままのはずですから、そこを住所としても妻は自分の出した訴状を夫に代わって受領するわけにいかないですしね。

 

そこで、訴状は送達不能、ということになって訴訟の進行ができなくなってしまいます。
これでは、調停の呼び出しができないのと同じことです。

 

このようなときには、公示送達という手続きがとられます。

 

実際には、裁判所の門前の掲示板に、呼び出しの書類が貼りだしてあるだけです。

 

ほとんどの人は見る事なんてないですよね。

 

この手続きによって、一定期間が経過すれば訴状が送達されたということにして、

 

訴訟の審理が行われて、判決が出されます。

 

ただし、この公示送達の手続きをするには、裁判所の審理があって、この段階で被告の所在がわかれば調停になる場合もあります。

 

3年未満の生死不明の場合でも離婚できる

 

生死不明の場合は3年間ですが、家庭を捨てて生死不明となった場合には 3年待たずに離婚 できる可能性があります。

 

民法が定めている法定離婚原因の一つである「生死が3年間不明」の場合とは、生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いている、という意味だからです。

 

この生死不明の状態に至ったことについて、その配偶者に責任がある必要はないんです。

 

もし、生きていることが推定される場合はこれにあたらないし、反対に死亡が推定される必要もないんです。

 

配偶者が家庭を捨てて出て行った場合には、「悪意の遺棄」ということになって、3年間待つ必要はなくて、離婚原因にあたるからなんです。

 

結局、裁判離婚では「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかによるので、事情によっては3年間待たなくとも離婚できる可能性はあるということです。

 

配偶者は3年待つことが必要?

 

「生死が3年以上明らかでないとき」が離婚原因としてもあげられていることを逆に考えると、

  • 配偶者が本人の責任ある事情でなく
  • 「悪意の遺棄」に当たるのではない場合
  • 「生死不明」になったとき

には3年間待たないと離婚できないのでしょうか?

 

生死不明といっても、相手がいなくなった時の状況からすれば、

  • 生きている可能性の高い場合から低い場合
  • 戻ってくる可能性の高い場合から低い場合

までかなりの予測はつくはずですよね。

 

3年間待たなくとも、婚姻を継続できない重大な事由に当たるかどうか、判断できることです。

 

現在のように情報手段がインターネットなどで発達している社会では、

 

生死が3年間不明であることだけを離婚理由とする裁判例はあまりないです。

 

裁判例では、

  • 放浪癖があって賭け事ばっかりやっている夫が、働いてくる、と言ったまま家を出て消息が不明になって、7年を経過した例
  • 出漁中に暴風雨で行方不明になって3年以上消息不明の場合

があります。

 

裁判で離婚した後に相手が戻ってきたら

 

調停を経ずに離婚判決が得た後で、

 

あハハハ~元気だったかぁ

 

なんて土産も持ってきて、もしもその後ひょっこり帰ってきたときでも、判決が無効になったりはしません。

 

うれしいような悲しいような...

 

離婚なので財産分与もできる

 

行方不明とはいえ、失踪宣告ではなく、結論は「離婚」になれば、財産分与もできます。

 

もし自宅などの不動産を夫名義で所有しているのなら、最終的には財産分与で清算、という方法にしてしまいます。

 

失踪?蒸発?状態のままで離婚していないと戸籍上は次に進めない

 

相手がどこにいるのか心配で心配で、ずっと待ち続けている、のなら離婚しなくてもいいかもしれません。

 

でも、法律上、夫婦のままだと、いい人が見つかったとしても、再婚することも躊躇してしまいますよね。

 

できるだけ、法律上早めにケリをつけて、自分の幸せをつかみたいなら、失踪で離婚した方がいいです。

  • 相手が3年以上前に蒸発して音沙汰もない
  • もう、自分は新しい人生を切り開きたい、と思っている

なら、法律上「夫が失踪して離婚」という形で、きっちり縁を切る方法を使った方がいいですね。

 

婚活市場では、シングルが長い人より、バツイチの方がかなりモテます。

 

離婚して新しいパートナー探しを考えるだけでも、前向きになることができます。

 

これまでは、もしかしたら、自分の気持ちを押し殺していることが多かったかもしれません。

 

でも、これからは本当の「自分らしさ」を意識して、自分自身を解放していくと、良い出会いに恵まれますよ。

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相手が失踪して行方不明なら離婚調停も不要で離婚(まとめ)

 

相手がいなくなって、失踪か蒸発かわからないときに、離婚に関する民法上の2つの条文があります。

 

ポイントとなるのは、「悪意の遺棄」と失踪で離婚できる「3年以上の生死不明」です。

 

失踪での離婚は調停前置主義の例外になり、調停を経ずに離婚裁判ができます。

 

また、3年未満の生死不明の場合でも離婚できる場合もあります。

 

一般的な失踪宣告という方法もありますが、再婚が取り消される可能性もあります。

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