協議離婚の手続きは単純に2倍以上かかる
日本は離婚するときの手続きは、基本的に、離婚届を役所に提出するだけですよね。
でも、日本以外の国では、
必ず裁判所が手続きに加わるとか、
国によっては宗教上の理由から、裁判離婚でないと離婚できないことになっていたり、
離婚そのものが認められなかったりという国もあります。
結婚が契約の一つだと考える国では、契約解除という思考なのかもしれません。
世界中を見渡すと、日本のように協議離婚ができない国の方が多いんですね。
結婚相手が日本での手続き以外にしか対応できない国の人だと、離婚手続きも大変です。
二つの国籍があるので、単純に離婚の手間も2倍かかります。
協議離婚できない国だと、2倍以上の手間がかかります。
ここでは、外国人と離婚の調停・裁判するときの注意点について紹介します。
国際裁判の管轄確認することからはじめる
そこもそも、国際結婚して離婚する、ということは、離婚の手間も2倍かかる、ということなんですね。
日本みたいに話し合いだけで離婚ができる国はあんまりない
って聞いたことがありますけど、実際はどうなんですか?
そうなんです。
たとえば、協議離婚が認められている国は、中国や韓国、台湾、スウェーデンなどの少数の国に限られます。
アメリカのように同じ国内でも州によって法律が異なる国や、インドのように人種・宗教によって法律が異なる国があります。
ということは、離婚したくても法律上できないってことなんですか?
その場合、日本では離婚できても当該国では離婚できないということもあります。
必ずしも外国で離婚したことを認められるとは限らないわけです。
そこでまず、在日外国公館などに問い合わせて、
国際離婚を日本の裁判所で行うことができるのかどうか
国際裁判の管轄確認をすることが必要になります。
国際結婚した場合には、離婚するのも大変ですが、離婚手続きも面倒なんですね。
離婚訴訟を起こす場合、
つまり、相手が本国にいる場合は、相手の本国で離婚訴訟をすることになるのです。
しかし例外として、相手が本国に帰ってしまい遺棄された場合や、行方不明になった場合には
日本でも裁判を起こすことができます。
韓国人との離婚の場合
日本でも、お隣の国、韓国人と結婚する夫婦が増えています。
もちろん、離婚する夫婦も同じように増加しているんですね。
実は、日本は、世界でも珍しいくらい離婚が簡単な国なんです。
もちろん、協議離婚で離婚する、という意味で、調停や離婚裁判になると、ドロドロして数年かかることも珍しくないのは知ってますよね。
韓国では、家庭法院という家庭裁判所が離婚する際には関わってくるんですね。
カンタンに韓国での離婚の流れを示すと
家庭法院(家庭裁判所)に2人が出向く
↓
届け出をして1ヶ月待たされる
↓
離婚の気持ちが変わらない
↓
認定をもらえる
↓
離婚届を提出できる
離婚届を出すまでに、家庭裁判所が入り込むイメージです。
この理由としてよく言われているのが、あちらの国はかっとなりやすい人が多いから、という点です。
夫婦けんかの勢いで、離婚届を出しに来て、翌日、取り消したい、という夫婦が多かったので、こういうシステムになったそうです。
たしかに、熟慮できるのですが、このシステムがイヤで、夫婦仲が悪くなっても放置したままという夫婦も多いんだとか。
メリットとしては、日本では、不受理申出手続き制度を利用して、勝手に離婚届を提出されないための対策をしておく必要がありますが、韓国の離婚の制度では、離婚届を偽造して、勝手に提出ということもできない点です。
日本で外国人と離婚の調停・裁判するときの注意点
外国人がパートナーだと、日本人の夫婦同士の場合よりも
文化の違いなど根本的なところですれ違いがある場合もあります。
お互いに尊重し合える仲であれば、夫婦として続くのですが、
譲り合えない考え方だと、離婚することになってしまいがちです。
理由も、よく言われる「性格の不一致」に集約されてしまいますよね。
外国人配偶者との離婚手続きでは、
離婚するパートナーが日本にいて、日本で裁判をすると、日本の法律が適用されます。
日本で離婚する場合は、
日本人同士の離婚と同じように、まずは親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて話し合いをして協議する必要があります。
国際離婚って相手の国のこともあるから、
相手の国のしきたりにも従わないといけないんですよね。
手続きとかもやっかいそうですが・・・・
国際離婚に際しては、日本人同士の離婚と異なるさまざまな注意点があります。
まず日本で協議離婚が成立して、
日本の市区町村役場に離婚届を提出する場合、
離婚届の提出だけではなく、外国人登録済証明書や国籍証明書など添付する資料が必要な場合があります。
裁判所に調停や裁判を申し立てる場合は、
日本人同士の離婚と異なって、申立書に添付する資料がかなりの数になるので、
家庭裁判所に問い合わせて必要な添付書類を揃えてから申し立てることになります。
なお、離婚の協議がもめている場合はもちろん、相手の本国で協議離婚そのものが認められていない場合は、
家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。
相手が日本語がうまく話せない場合はどうなるんですか?
相手が日本語を話せない場合などは、通訳を用意する必要があることもあります。
手続きが煩雑に増えることになります。
調停を申し立てたのに不調になった場合には、離婚訴訟を提起することになるのは同じ流れです。
調停をしてから、離婚訴訟をする、という流れは同じなんですね。
→調停前置主義があるから離婚したくてもいきなり離婚訴訟できない
ただ、裁判所に提出する訴状は必ず日本語を用いる必要があるので、
外国人の名前の場合、日本語読みをカタカナで記載しなければなりません。
パートナーが外国人で、離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。