離婚裁判の流れ
離婚裁判するには、原則、調停不成立が条件
離婚裁判は短くても1年近くはかかるので長期戦になりますよね。
大まかでいいので、流れをつかんでおくと予想が立てやすくなります。
離婚裁判しようと考えているんですけど 離婚裁判の流れ ってどんな感じなんですか?
離婚裁判は『調停が不成立』になったことが条件で始まります。
離婚調停不成立
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訴状の提出(原告)
↓
裁判所から口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状が訴状とともに届く(被告)
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答弁書の作成・提出(被告)
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第1回口頭弁論
↓
第2回以降の口頭弁論
・証拠調べ
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最終口頭弁論
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判決言い渡し
↓
判決書を原告と被告へ郵送
↓
不服がある場合
・判決書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に控訴
不服がない場合
・裁判離婚が成立→離婚届提出
『離婚裁判』と『調停』は同じ家庭裁判所で行うことも多いいのですが、調停と裁判は連続した手続きではありません。
調停が不成立となっても、自動的に裁判に移行するわけではないんですね。
夫婦のどちらかが、離婚訴訟をする、という訴訟提起をしなければならないんです。
ここでは、離婚裁判の流れを、わかりやすく紹介しています。
離婚訴訟の流れは長期戦
調停不成立後に、何もしなければ、離婚訴訟は始まりません。
調停と離婚訴訟は連携していないので、調停の記録は何もしなければ、離婚訴訟では考慮されないんですね。
調停の記録を、訴訟でも反映させたければ、調停の記録をとった上で証拠として提出する必要があります。
平成16年4月に人事訴訟法が改正になって、離婚訴訟は地方裁判所ではなくて、家庭裁判所で扱われることになりました。
同時に参与員という制度が新しく設けられて、事案によっては、男女一名ずつ二人の参与員が裁判所の隣に座って、夫婦の話を聞いて、質問ができるようになりました。
事案によるのですが、裁判官は
- (あなたのような破綻してしまった夫婦関係には)どうしたらいいと思いますか?
- (あなたがそのような行動をとって相手を傷つけてしまった場合)どのようにケアしたら良いと思いますか
など夫婦関係の機微に切り込んでいく質問が多いようです。
- 参与員は、離婚したい理由は何ですか?
- なぜ、そう思うのですか?
- 夫婦関係が破綻しているのに、離婚に応じない理由はなんですか?
など直接的な質問が多いです。
実際には、離婚訴訟は弁護士が裁判所に出廷したり、訴状を書いたりする事がほとんどです。
弁護士の力量によって、自分が有利になるか不利な方向に進むかが決まる、と言ってもいいくらいです。
第一回口頭弁論期日
離婚裁判は、裁判の形式としては、裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第一回口頭弁論期日が指定されます。
口頭弁論期日では、まず、あらかじめ提出した書面で双方が主張を述べて、証拠を提出します。
被告は、原告から提出された訴状に対する答弁書で認否反論します。
第一回口頭弁論に出頭できない場合には、事前に提出した答弁書で、当日陳述したことにしてもらい、家庭裁判所に出頭したのと同じように扱ってもらいます。
また、離婚裁判は原則として公開で行われます。
私生活上の重大な秘密に関わることについて尋問を受ける場合や、その人が公開の法廷で陳述することによって社会的に著しい支障をきたすような場合は、裁判所の判断で、その事項の裁判については公開しないこともあります。
第一回目の口頭弁論期日に被告が欠席したら
裁判では第一回口頭弁論期日に被告が欠席すると、欠席裁判といって通常の民事裁判であれば原告の全面勝訴の判決が出ます。
しかし、離婚裁判の場合は、原告の言い分に間違いないか証拠調べを行ってから判決が出されます。
相手方の行方がわからないときには、被告が第一回目の口頭弁論期日に出頭してくることはまずないので、欠席裁判ということになって申立人の主張を相手方が争わない、ということになります。
第2回目以降の期日
第2回目の口頭弁論以降は、原告と被告がそれぞれの主張を書いた書面(準備書面)を陳述し、文書の証拠である「書証」を提出し、さらに証人尋問、本人尋問などを経て、判決に至ります。
文書でやりとりするので、裁判所ではかなり形式的な裁判が続きます。
相手方は、原告が出した書面について、反論することからはじまるのですが、これがまた文書でのやりとりになるんですね。
だから、提出→反論、これで1セットだとすると、これだけで2ヶ月くらい経ちます。
もう一度、再反論すると、さらに4ヶ月。
こんなことが、3〜4回は続くので、口頭弁論だけで半年近くはかかるわけですね。
このときに、離婚前後のことを思い出しながら事実を書き出していくのですが、当然、離婚裁判になっているくらいなので、思い出すことはだいぶ過去のことになるわけです。
あんなことあった、こんなことあった。訴状に書いてあることはみんな嘘じゃん。。。。
そして、反論するために相手の欠点も指摘する。
この離婚訴訟中は、相手がいなくて平穏で安らかな生活を送っている時も、過去を思い出すだけでイヤな気持ちになっちゃうんですよね。
裁判では、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどの審理が行われて、最終的には家庭裁判所が離婚できるかできないかを決定します。
証拠調べ
争点が整理されると、当事者や証人の尋問、証拠書類の証拠調べがなされます。
実際の離婚訴訟では、当事者以外の証人を呼ぶケースは少ないです。
離婚訴訟も裁判なので、離婚事由の存在について、相手が有責である(相手に欠点がある)ことについて主張して立証しなければなりません。
相手配偶者に不貞、悪意の遺棄などの有責離婚事由がある、と言って離婚を請求する場合、慰謝料請求とも関連するので、相手側は「そのような事由はない」と否定することもあります。
否定されると、あると主張する側がその有責事由を証明しない限り、裁判所としてはその事実はない、ものとして判決を書かざるを得ません。
どの程度の証拠をそろえるか
離婚事件というのは、本来は家庭の中の出来事が多く、目撃者がいるわけでもありません。
だから、実際の離婚裁判訴訟では、当事者以外の証人を調べて聞くという事例はあまりないです。
子供の証言をとると言うことも子供の福祉に反してしまい、子供が客観的に中立の証人になれるわけでもありません。
離婚事件は、離婚する夫婦の当事者の述べることが主な証明方法で、離婚事由によってはそれ以外の証拠がないのが当たり前の場合もあります。
和解をすることもある
裁判が進行する段階で、裁判所は判決による解決ではなくて、話し合いによる解決を進めることがあります。
いわゆる 和解勧告 というものです。
もし、和解が成立した場合は、和解調書が作成されて離婚が認められます。効力としては、裁判の判決と同じです。
裁判官は判決を書くよりも、和解で解決する方を好みます。
自分が離婚の判決をするよりも、和解で夫婦がチャンチャンって離婚劇が終わった方がスッキリしますからね。
和解で離婚すれば、夫婦のどちらも離婚劇が集結するのでメリットもあります。
相手方の行方がわからないときには、調停をしないで家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことができます。→相手が行方不明なら離婚調停は不要
通常は被告である相手方に裁判所から訴状の副本と期日呼び出し状が送達されるのですが、行方がわからない場合は、裁判所にある掲示板に一定の書類を提示して被告に送達したことにする「公示送達」という方法をとります。
公示送達の申立書を裁判所に提出して手続きを行います。掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達したと見なされ、裁判を進めることができるようになります。
離婚裁判でもめている内容にお金に関することがあるならば、裁判中にどれくらいの財産があるのかを提出することになります。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
最近では不動産の売却見積もりをインターネットで1分程度でカンタンに不動産価格を出してもらうこともできます。
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離婚裁判の期間
離婚裁判での期間は、調停などと比べても長く、1年はかかると覚悟した方がいいです。
被告の請求内容しだいでどれくらいか期間は変わってきます。
離婚裁判の期間は和解するなら1年はかからないが、判決までいくと1年前後かかる
財産分与などで争いがあって、不動産鑑定が必要だと、さらに2ヶ月くらいかかります。
離婚裁判を提起してから解決までどれくらいの時間がかかるかは、被告が何をどれだけ徹底して争うかによります。
争う内容やケースによって違ってきますが、離婚裁判の8割ほどは1年以内に判決が下されています。
離婚訴訟は憎しみやお互いの欠点を暴き立てることになるので、精神的にとても疲れます。そして期間が長く時間がかかります。
離婚訴訟は、通常の場合であれば、訴訟提起後約1ヶ月から1ヶ月半後に第一回の裁判期日が決められて被告に訴状が送られます。
まず和解
被告からの答弁書などの内容を見て、裁判所は、被告がこの裁判で何を争うのか、離婚したくないのか、離婚はかまわないけど親権者の指定や原告の請求するお金の額について納得しないのか、などの争点がある程度わかれば和解手続きを勧告します。
訴訟の前にもう一度協議の機会を設けるのです。
和解手続きは、2,3週間に一回の期日で指定され、2,3回やってみて和解成立の可能性があればさらに続けます。しかし、和解で決着できないようであれば打ち切って離婚判決手続きに戻します。
裁判官が調停委員などとは違った話の進め方で、裁判官を交えて話し合い、和解がまとまれば、裁判上の和解(和解離婚)が成立します。(平成15年の改正で)
「原告と被告は本日和解により離婚する」との裁判上の和解が成立すると、離婚は成立します。ここで、弁護士を頼んでいても最終的な和解の場に本人出頭が求められます。
期間としては、訴訟提起から2,3回の裁判期日と数回の和解期日として、約8から10ヶ月くらいかかると思った方がいいでしょう。
和解手続きが終わったら
和解手続きを打ち切った後、判決手続きに戻った後は法廷で証拠調べをします。
離婚訴訟では夫婦双方の当事者が一番の証拠になります。この場合は、陳述書の提出を求めるのが普通です。
離婚訴訟では第三者の証人が法廷に呼ばれることはほとんどありません。
証拠調べは一回くらいで終わって結審となり、あとは裁判官が判決を書くだけです。
判決期日は、結審後1ヶ月くらい先になります。ここまでで離婚裁判の期間は、訴訟提起してから約10ヶ月から1年くらいです。