離婚裁判で認められる理由は5つだけ

たいてい5号の条文にひっかかる

 

「離婚したいけど、相手と話をするのも嫌だから、弁護士に任せて離婚裁判で離婚」と考えたくなる時もありますよね。

 

そうは言っても、協議離婚や調停や審判と違って、離婚裁判になっちゃった場合には民法に定める5つの離婚原因がない限り、離婚は認められないんです。

 

離婚原因の書いてある民法の条文は770条でこのようになっています。

(裁判上の離婚)
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

ずばり、この5項目のうちどれかの離婚原因が必要になります!

 

 

離婚の理由は5つしかない?「夫婦関係が破綻している」かがポイント

 

離婚原因が5つしかないなんて、もしかしたら、裁判までやっても離婚できないってことがあるんですか?

形式的には、5つの離婚原因に該当しなかったら、離婚はできません。

 

でも、実際の判例では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することが多いんです。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻している、ということです。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 

いわゆる「不貞行為」と呼ばれるものですよね。

 

不倫や浮気。妻(や夫)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つことです。

 

どこまでが浮気?とか、手をつないだだけじゃダメなの?キスは?

 

って週刊誌とかではいろいろな基準が特集でくまれたりアンケート結果とか出てますよね。

 

でも、離婚裁判で認められるのは案外単純なんです。

 

相手が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。

 

これだけです。

 

それが一時的なものか継続的なものかは問われません。

 

ただ〜し、相手の不貞行為を証明する必要があるんです。証拠 が必要なんですね。

浮気の証拠を確実に

 

一夫一婦制の日本では夫婦には貞操義務があって、不貞はその義務に反することで、法律的には債務不履行または不法行為にあたるってことなんです。

 

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 

悪意の遺棄」と呼ばれるものです。これは、ずばり、夫婦の同居義務や協力義務を不当な理由で果たさないことです。

 

  • 理由もなく勝手に家を出て行ってしまった
  • 働かずにギャンブルばかりしている
  • 生活費を渡さない
  • 同居を拒否する
  • 扶養家族の面倒を見ない
  • 他の異性と同居するために別の住居を持つ

などということが該当します。

 

ただし、夫のDVから逃れるためにする家出は悪意の遺棄にはならないです。

 

もちろん、単身赴任の別居や、離婚の話し合い中の別居は、同居の義務違反にはなりませんよ。

 

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 

生きてはいるが行方がわからないという、いわゆる行方不明とは違って、最後に生存が確認されてから3年以上生死が不明の場合です。

 

裁判では捜索をしたけど相手の生死がわからなかったことを証明する必要があります。
所在は不明だけど、どこかで生存していることがはっきりしている場合は該当しません。
相手が失踪して行方不明なら離婚できる!離婚調停も不要

 

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 

配偶者が回復が見込まれないほどの強度の精神疾患をわずらった場合です。

 

「回復の見込みがない重度の精神病」は統合失調症などで治療を続けたけど回復の見込みがない場合、早期性認知症、麻酔性認知症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などが該当します。

 

ヒステリーやノイローゼなどは該当しないようです。

 

重度の精神病になってしまうのは本人のせいではないので、実際に裁判で離婚を認められるケースはまれでです。

 

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

夫婦関係が修復できないほど破綻していて、これ以上は結婚生活を続けられない!というような場合が該当します。

 

ほとんどの場合がこれに該当します。

 

たとえば、性格の不一致ギャンブルや浪費など金銭のトラブル、DVなどの暴行、虐待、精神的虐待、限度を超えた宗教活動、性的関係の不一致などです。

 

「離婚したい!」という理由は、この5つの中にありますか?

 

もしないとしたら、離婚の話がこじれて、離婚裁判になって、お互いの歩み寄りで関係修復ができそうだと裁判官が判断したら離婚判決が下されない場合もありますよ。

 

離婚訴訟での争点となるのは、養育費や慰謝料・財産分与などのお金の問題や親権者をどちらにするかということが多いです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

こじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

もし自宅などの不動産を所有しているのなら、売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
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離婚裁判で離婚できないこともある

離婚できない判決

 

まず大前提として、離婚原因が裁判所で認定されなければなりません

 

離婚訴訟では、被告が離婚に反対の場合、裁判を提訴する側がいくら離婚を望んでいても、法律で定められている法定離婚原因のうちの5つのいずれかがない限り、離婚が認められることはありません。

 

それに、裁判所は1項1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と2項にあります。

 

これは、法定の離婚原因があっても離婚判決が出ない場合もある、ということを意味しています。

 

離婚原因を証明するのには法律上の知識や経験が必要になります。

離婚したいと思った初期の段階では、家庭裁判所で離婚の相談もいいですが、離婚できるかできないかは判断してくれません。
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離婚裁判で離婚したほとんどのすべての人は、法律の専門家に相談しています。

 

     

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