明らかな浪費に当たれば重大な離婚理由になる
ギャンブルのやりすぎは借金がつきものですよね。
ギャンブルのせいで借金だらけ。
それで家庭が崩壊したら、離婚したい方は認められる気がしますよね。
でも、「ギャンブル」そのものが裁判離婚では離婚原因となることはないんです。
競馬やパチンコ自体が、悪いわけではないんですね。
道徳的な善し悪しは別にしても、お金を無駄遣いすることによって家庭崩壊が起きるから問題になるんです。
ギャンブルのやりすぎが狂ってる
ということなんですね。
ギャンブルには罪がないけど、やりすぎる人がいて家庭崩壊になると、周りが迷惑する、ということなんですよね。
ギャンブルが離婚の問題と結びつくのは、ギャンブルによる浪費で、
- 家庭にお金を入れなかった
- 家庭のお金を使ってしまった
- 働こうとしない
場合などですね。
たいてい、お金にだらしない人って、金銭感覚がおかしいだけじゃなくて、性格もだらしない、異性にもだらしない、と悩みはさらに大きいです。
ギャンブルをきっかけに、離婚したい時に認められる重大な離婚理由とは「結婚生活ができないくらいに家計を破綻させている」ことです。
家計を破綻にさせているレベルが、明らかな浪費に当たると重大な離婚理由になります。
ここでは、ギャンブルが原因で離婚したい時に認められる、重大な離婚理由の裁判例も紹介しています。
生活費を家に入れない場合には扶助義務違反の離婚事由になる
いくら愛し愛されて結婚した夫婦でも現在の世の中では、経済的に逼迫していたら愛情だけで円満な結婚生活は送っていくことはできませんよね。
民法という法律が結婚した夫婦に期待しているのは、夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならないこととされています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
相互扶助義務って何?
「相互扶助義務」って「扶養」するとか「養う」とかと同じですか?
「相互扶助義務」は夫婦が互いに助け合う、という意味なので、「扶養」や「養う」とはちょっと意味が違います。
ここでいう「扶助義務」というのは、最後のひとかけらのパンでも分かち合う義務、と説明されているくらいなんですね。
似たような言葉に「扶養義務」というのもありますがこれは自分の生活に余裕があるときに助け合う義務のことをいいます。
婚姻中の夫婦はお互いの生活レベルが同等になるように、収入の多い方が少ない方を助ける、収入が同じレベルなら基本的には2人で負担するという「相互扶助義務」があります。
会社員の夫と専業主婦の妻の場合、夫が主に生活費を支えることになりますが、それだけでは不足するときには、妻もパートに出るなどして家計を助ける義務があります。
だから、生活費を渡さないというのは、まさに扶助義務違反になるんですね。
競馬、競艇、競輪、パチンコなど現代はギャンブルの施設もいろいろあります。
国は、賭博行為を犯罪として処罰の対象にしている(刑法185条)一方で、テレビコマーシャルなどで盛んに助長するような宣伝もしていたりします。
そんな環境で、働き手の夫や妻が、生活費を家に入れないということになると、子供もいるような家族で夫婦共同生活は成り立ちませんよね。
だから、
こういうことになるんですね。
生活費を家に入れない理由は、何もギャンブルに限ったことではないんです。
- 骨董品収集の趣味が高じて高価な掘り出し物を買うために生活費を入れない
- ブランドものを過剰に買いあさる
こういう場合でも、結論は同じです。
離婚できるくらいの「重大な事由」ってどれくらい?
経済感覚は、夫婦で違うことがありますけど、金銭感覚の違いからくる経済的な問題って大きいですよね。
たとえば、生活費。
ギャンブルに夢中になって長期間生活費を渡さなかったり、働かなかったり、自分の趣味のものに生活費を使い果たすほど浪費するような場合、、、、
夫婦の扶助義務に違反することになって「悪意の遺棄」「重大な事由」として認められることもあります。
もし、ギャンブルで借金を重ねても、その借金が生活態度を改めて、まじめに働いて、夫婦が協力していけば返済できる程度であれば離婚は認められないこともあるんです。
経済感覚によって、妻が夫の借金を肩代わりしたりしていると、夫婦ともども一緒に不幸になっていったりします。
「扶助義務違反」の裁判の例
夫婦間の扶助義務違反を理由としての離婚裁判例はけっこう多いです。
妻からの離婚請求を認めたケース
- 夫は失業中の身でありながら、親戚の就職の世話を無視するばかりか、妻子に暴言・悪態をつき少しも生活費を入れてなかったために、妻から離婚請求をされた
- 夫が妻子を置いて家出をし、生活費を家に入れないばかりか、たまに家に帰ってきては小遣いをせびっていた
妻からの離婚請求が認められなかったケース
- 夫のサラ金などからの借金に苦しむ妻が離婚を請求したのに認めなかったケース
判決では、夫の借金問題以外に結婚生活を維持していく上で支障となるような事情はないので、妻も働いて協力すれば借金を返済することも生活の維持も可能であるという理由です。
ギャンブルが原因でサラ金などから借金がかさんで破産する人もいますが、破産したこと自体は離婚原因ではないんですね。
そのために家庭にお金を入れなかったりして、夫婦げんかが絶えなくなって、結婚生活が破綻したりしている場合に、離婚が認められる んです。
ギャンブルやお金の事になると、夫婦仲が悪くなってしまうことがあります。
離婚してお金にケリをつけたほうが、借金地獄よりはずっといいですよね。
そんな夫婦関係だと、離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
こじれてしまう前に、家にある財産の把握しておいたほうがいいです。
お金にルーズだと、実際に離婚する段階になって、財産分与などで分配する際にうやむやになったり、夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです。
もし自宅などの不動産を所有しているのなら、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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夫の借金の支払い義務は妻にはない
たとえば、夫が賭け事なんかして借金から逃げるために家出してしまうことがあったとします。
悪質な賃金業者から「妻であるおまえが支払え!」などといって夫の借金の返済を請求されたらどうでしょう。
まるでドラマみたいですが本当によくあるんです。
ギャンブルでできた借金は、夫にだけ返済の責任があって、妻には返済の義務はありません。
ましてや、夫が結婚生活とは無関係に作った借金を、妻が「家族のため」と考えて返済するのは考え方が根本的に間違っています。
妻は、そういう借金のある夫を助けたと思っていても、夫は時間が経つと「当たり前」と考えます。
借金癖は直ることはありません。
ただし、その借金について妻が連帯保証人になっていた場合は別です。
悪質な貸金業者はそのことを知った上で、連帯保証契約に印鑑を押させようとしますが、決してこれに応じてはいけないのです。
夫あるいは妻が相手の借りた借金の返済義務を負うのは、電化製品や、教育費、日常の食料品の購入、光熱費、住居費用、医療費など日常の家事に使用されるためのものだけです。
また、消費者金融から借金をした場合ですが、生活費として妥当な金額であれば、連帯保証人でなくとも、金額と使用目的がはっきりしていれば、支払わなくてはならない場合もあります。
もし、消費者金融会社からの借り入れが複数あると、借金の悩みは尽きないでよね。
離婚したいけど、自分にも責任がふりかかる可能性があるなら、借金の解決方法を専門家に相談できます。
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たとえ、借金をして離婚しても、妻や夫は相手の借金から逃れられますが、もし、子供がいた場合は子供の将来が大変です。
子供が親を相続すると、その借金まで相続することになるからなんですね。
借金などの法律問題で離婚を考えている人はほとんど法律の専門家に相談していますが、気をつけておきたいのは、住宅ローンを滞納してしまっている場合です。
住宅ローンの滞納があると、売却するにも銀行の了解などを得なければなりません。
それを法的には「任意売却」という手段で行います。
任意売却をすると、住宅ローンの残債手続きが、一気に解決します。
ギャンブル夫と離婚したい(まとめとアドバイス)
ギャンブルは楽しむだけなら、娯楽の一つです。
でも、ギャンブルが理由で莫大な借金に苦しむ家族、家庭が崩壊した、人生が狂った家族は少なく無いです。
ギャンブルにハマった人たちは、どこかで、自分なら大丈夫と思っていた人に違いないのです。
ギャンブルが日常生活のようになっている相手と暮らしていると、自分がネガティブになって、消耗していくのがわかりますよね。
経験上、幸せな離婚ができる正しい方法があることが、離婚裁判までしてわかりました。
本来の自分を取り戻すために、裁判まで経験したからこそ知ってほしい、生の情報です。
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