離婚調停申立書の申立ての動機欄
離婚調停申立書 には、離婚したい原因をチェックする欄がありますよね。
離婚したいと思うのには原因があることはわかっているのですが、たった一つだけの理由ってことはないことの方が多いはずです。
離婚調停をする側もされる側も、その申立書の離婚したい動機と理由からその後の離婚の準備や回避などの対応方法を紹介します。
家庭裁判所に提出する夫婦関係調整の調停申立書という書式があります。
その書式の申立の動機には次のようなことが記載されています。
↓実際の離婚調停申立書の「申立ての理由」欄
1.性格が合わない2.異性関係 3.暴力を振るう4.酒を飲みすぎる
5.性的不調和6.浪費する7.病気
8.精神的に虐待する9.家族を捨ててかえりみない10.家族と折り合いが悪い
11.同居に応じない12.生活費を渡さない13.その他
あてはまる番号を○で囲めばいいようになっていますが、これも夫婦関係破綻の原因をパターン化したものといえますね。
離婚調停を申し立ててその後に「離婚」という結果になるのは3分の2、という統計があります。
ということは、3分の1は離婚調停まで申し立てておきながら、離婚していないということでもあるんですね。
離婚したいという真の原因は何が問題かわかないんってよくいわれますよね。
離婚したい原因っていってもなかなか見つけにくいですよね。
妻の一言、夫の一言に深い意味などない場合もありますからね。
またその一方で、深い問題を秘めている場合もある気もします。
離婚ってその深い問題を探し出す必要がありますよね。
離婚調停申立書の離婚したい動機と理由から、夫婦がその後、どうやって対応していくかによって離婚するのかしないのかが決まっていきますよ。
特に、離婚後の財産のことについてはこじれることも多いです。
離婚調停に進む前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
気をつけておきたいのは、マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。住宅ローンはその価格から差し引きます。
直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。→売ったらいくらかチェックしてみてください(無料です)
離婚調停申立ての動機は離婚原因をパターン化したもの
裁判例では、離婚の原因をある程度パターン化しつつあるんです。それが、離婚調停申立ての動機欄に12パターンが例示されているんですね。
よく聞くのが、異性問題、DV(ドメスティックバイオレンス)、浪費、性格の不一致、姑問題など親戚との不和、病気、宗教などです。
これらの離婚調停申立書の申立ての動機に○印をしたことを中心に調停では話が進んでいきます。このどれに○がついているか、によって夫婦でその後の対応方法が変ってくるんですね。
家庭裁判所がこの調停申立ての動機欄を使って統計をとったところ、やはり「性格が合わない」という理由が一番だったんです。よく言われる「性格の不一致」というものですね。→離婚理由ランキング 第一位は夫も妻も「性格が合わない」
性格の不一致
よくある自己中心的性格。
自己中心的性格は、加齢とともにますます顕著になります。
どちらかというと、性格というのは矯正困難なのではないでしょうか。自己中心的で、わがままで、いわゆる頭の固い人は性格を変えることは難しいでしょうね。
人生観の違いも、ケースバイケースです。柔らかな心、柔軟なものの考え方をする人は性格も変えることは簡単かもしれません。
しかし、この「性格の不一致」を理由にして、浮気・不倫が隠されていることもあるようです。
夫あるいは妻に付き合っている異性がいたなどという場合でも隠されたりしているとわからないですよね。
浮気や不倫してて離婚を考えてる方も、隠れて付き合っている側はこれをおくびにも出さないで、些細な事で文句を言うことが多いです。
そうなると、だから真の原因がわからなくて、離婚調停をしても離婚したい原因がわからない時もあるんですよね。
異性関係
いわゆる「不倫」「浮気」ですが、法律は「不貞」と定めています。
異性問題は一筋縄ではいきません。
飲食店の女性とねんごろになった夫を捨てきれない女性、というのは昔からの典型的な夫婦関係ですし、すでに妻のもとを去り、他の女性と一緒に暮らしているのに離婚に同意しない女性もいます。
その心は、というと、愛情か、復讐か、もっと複雑な情念なのか、心理学の領域の問題かもしれません。
異性問題は離婚するしないにしても、ある程度 証拠 が必要になります。
証拠しだいで離婚するときの慰謝料が変ってしまう、という話もあります。
「証拠を出してみろ!」って言われて、なかったら泣き寝入りですからね。
異性問題を理由に調停の申立てを行うなら証拠を裁判に出せるくらいの準備はしておくことは必要です。
自分で証拠集めをどれくらいするのか、プロの探偵に相談するだけでも随分と心の平静が違ってきますよ。
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暴力をふるう・酒を飲みすぎる
いわゆる DV (ドメスティックバイオレンス)ですね。
すなわち暴力でなので犯罪です。
まず原因を除去できそうもないし、やり直しが不可能なものの典型がDVです。
暴力は犯罪ですし、この種の傾向にある人の性癖は、矯正が困難のようです。
DVはすぐにでも離婚を決意すべき典型的な場合です。
酒乱もDVと同種類ですが、飲まなければ正常な生活を送ることが可能な場合が多いようです。
カウンセリングを受けて、生活を見直すなど、直すこともできる人もいます。
でも、こういった夫婦の場合は酒が原因の夫婦喧嘩が絶えないので、何回か断酒や節酒を試してもお酒を止められないことの方が多いみたいです。
家族と折り合いが悪い
「家族と折り合いが悪い」というのは、おもに「親族関係」のことですね。
姑など親族との不和嫁姑問題が典型例ですね。
姑などとの不和、特に二世帯住宅を建てて、義理の親と夫婦が一緒に住むとなると悲劇が起こることがあります。
姑にとっては、孫とも暮らせてハッピーこの上ないのですが、嫁姑(婿と姑はあまり対立しないことが多いみたいです)が絡むとこの対立の解消はとても難しくて、若夫婦が出て行くか、嫁が出て行くかを見守るか、態度を決定しなければならなくなります。
→嫁姑問題で離婚したい!姑との不仲が理由でも離婚できる?
病気
病気については、治すことができる病気がある一方で、治療困難、あるいは副作用の強い薬を服用しなければならない場合や、後遺症の問題もあるので、ケースバイケースです。
病気そのものが原因というより、その介護や疲労による夫婦間に亀裂が生じてしまう場合があることが離婚の原因につながるようです。
離婚原因の除去でやりなおすか離婚調停なしで離婚するか
こういったパターン化された夫婦関係の破綻原因として離婚調停申立書にはチェック項目があるのですが、もともと結婚した際には離婚することなど考えていなかった夫婦のはずです。
どこかで、歯車が狂ってしまったのでしょうか。
これらは、離婚の原因として取り除くことができそうでしょうか?
さらに原因を取り除いてやり直しができそうでしょうか?
離婚したいという動機はさまざまでも、離婚となると結論は一つです。
もし、離婚を避けたいというなら方法を試してみるきっかけを得られるかもしれません。
とはいっても、離婚調停申立書を書こうとしている人にとってはどうにかして離婚したいというのが本音でしょう。
「できれば、調停までしなくて離婚をしたい」そう思っているなら→誰でも実践できる離婚を有利に進める方法