「破綻」を判断するのは裁判官

夫婦仲が悪い程度では離婚できない


夫婦の仲って第三者から見ていると、いいのか悪いのかわからないですよね。

 

もう 夫婦関係は破綻している からさっさと離婚したい

 

夫婦のうち、片方がそう思っても、片方がそう思っていないと離婚裁判にまで突入してしまうこともありますよね。

 

そうなると、夫婦関係の「破綻」という意味が気になります。

 

実際に離婚裁判になると、破綻状態は裁判官の考え方次第なんです。

 

夫婦仲は破綻していない、と裁判官が考えたら、

 

いくら仲が悪くても離婚できない結論になってしまうこともあるんです。

 

離婚裁判で裁判官が考える、破綻のレベルについて紹介します。

 

離婚訴訟で言われる「破綻」とは?

夫婦関係の破綻の状態とは

 

そもそも「夫婦関係が 破綻 している」とはいったいどういうことなのでしょうか。

 

裁判上で認められる離婚原因の一つに

 

その他の婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」というのがあります。

 

つまり、「婚姻関係(夫婦関係)が破綻 していて回復の見込みがない場合」というものです。

 

離婚をしたい、と法律相談をする夫や妻は、たいてい自分の夫婦関係がいかに破綻しているかということについて

 

  • 「相手に対して愛情がもてない
  • 関係が冷え切っている」
  • 「自分自身がやり直す気持ちになれないのだから、やり直せるわけがない」

などと説明することが多いです。

 

しかし、離婚訴訟で裁判官はそういった主張をそのまま認めることはありません

 

まずは、

 

主張の裏付けとなるさまざまな事実…

 

たとえば、

といったことが、ウソや誇張ではなく、実際に起こっていたかどうかを検討します。

 

次ぎに、

 

裁判官が本当にあったと認めた事実によって、夫婦関係が修復困難なほどに破綻しているかどうか、を判断します。

 

たとえば、実際に妻や夫が暴言を吐いていたとしても、それは一時的なものなのか、

 

そのことによって、修復の見込みがないほどの破綻をきたしているとは言えないのではないか、

 

といったことを検討して、判断を下すんですね。

 

破綻かどうかを判定する明確な基準は存在せず、全ては裁判官の判断次第ということなんです。

 

もし、裁判官がまだ夫婦関係は「破綻していない」と考えたら、どうなるんですか?

夫婦仲が悪くて離婚裁判までしても、離婚できない結論になるということです。

離婚裁判では、結論が「離婚しなさい」か「離婚できない」しかないんです。

 

裁判官が、夫婦関係はまだ修復可能、と考えて破綻状態にないと判断したら

 

「離婚できない」ということになるんです。

 

夫婦や家族のあり方に関わる個人の考え方が強く支配する分野なので、

 

同じ案件でも、別の裁判官が担当したら結果は違ってくる可能性があります。

 

会話もしない夫婦の裁判官の判断が破綻していない

 

裁判官によって、その案件に対する考え方が異なるだけでなく、

 

照らして考えるべき「通常の夫婦」像に対するとらえ方も異なるんです。

 

そのため、最近では家庭裁判所で破綻を認められずに敗訴してもあきらめず、高等裁判所に控訴して戦う人が増えています。

 

費用や労力はかかっても、自分が妥当と思える判決を追求したいのなら、控訴する価値はあるのかもしれません。

 

裁判官の常識は非常識?

離婚裁判で判断に迷う裁判官

 

離婚したいと思っていて離婚訴訟をしている人は、

 

「うちは誰がどう見ても破綻している、裁判官もすぐにわかってくれるだろう」

 

と確信していたりします。

 

しかし、離婚訴訟の中には「(修復は困難だが)修復の見込みがないとはいえない」ということで、離婚が認められなかったケースもあります。

 

「離婚は認めない」判決がでた当事者は、

 

修復できるわけないじゃないか!

 

と言います。

 

確かに心情的にはそうなのですが、離婚訴訟の判決とは結婚という「契約」を破棄するものなので、

 

それを裁判所が認めるのは、あくまで例外的な場合に限られています。

 

「修復の見込みがないとはいえない」というのは、

 

「本来守るべき約束を破棄するほどの状況にはない。約束をした以上修復に向けて努力しなさい」

 

という意味で結論をだしているんです。

 

夫婦仲が破綻していると思ったら話し合いで離婚した方がいい

 

離婚訴訟までして、裁判官に「破綻していない」と判断される。

 

常識的に考えて、話し合いの協議離婚もできなくて、調停も不調、さらに離婚訴訟までしているのに、修復できるわけがないですよね。

 

そういった判決が出てしまうと、離婚すること自体がさらに長引いてしまいます。

 

どうやって離婚訴訟を有利にすすめるかは、弁護士の腕次第です。

離婚裁判は最初から訴状や手続きを「全て」弁護士に任せたほうがいい理由

 

離婚問題を、離婚裁判まで長引かせずに、

 

協議離婚で、もしくは、最悪でも調停までだったら、「夫婦関係の破綻」を第三者が判断しなくても離婚できます。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。

 

だから、できるだけ早い時期に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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