離婚の財産分与でプレゼントされた婚約指輪やブランド品も含まれる?

離婚の財産分与でプレゼントされた婚約指輪やブランド品も含まれる?

プレゼントは財産分与の対象になる

 

離婚する時には、夫婦で築いた財産を清算するために財産分与をします。

 

その時に、結婚指輪は離婚したら不要だけど、財産分与の対象になると損した気分になりますよね。

 

誕生日プレゼントでもらったブランド品や時計も、返すことになるなら喜んだ時の意味さえなくなってしまいそう。

 

プレゼントされた婚約指輪は場合によっては、離婚時に財産分与の対象に含まれることもあります。

 

財産分与を計算するときには、ほとんどの場合が2分の1ずつになります。

 

そんな、もらったものの半分を財産分与でもっていかれるのは釈然としないジレンマを解消する方法があります。

 

今回は、プレゼントされたものを財産分与の対象にされずに、自分のものにしてしまう方法を紹介します。

 

 

財産分与の対象にプレゼント品が含まれる場合とは

財産分与の対象のプレゼント

 

お金がらみの財産分与は、離婚する場面ではトラブルの代表です。

 

まず、財産分与というのは、結婚期間に築いた『共有財産』は夫婦2人の力によるものという考え方で、一般的に2分の1ずつ分ける仕組みになっています。

 

一方で、結婚前からもともと持っていた『特有財産』は、夫や妻個人のものなので、本来は財産分与の対象になりません。

 

以下は、プレゼントを夫が妻や子供に与えたという事例で財産分与の対象になるか、なったとして自分のものにする方法を紹介します。

 

「婚約指輪」は厳密には共有財産

財産分与の対象になる結婚指輪を返す

 

婚約指輪 は妻にあげたら、妻個人が使うものですよね。

 

婚約指輪をプレゼントとしてもらったものだったら、財産分与の対象で言えば特定財産で妻個人のもののように思えます。

 

婚約指輪が「共有財産」か「特定財産」かの判断は難しいですが、結婚にかかる費用は夫婦共有財産といわれています。

 

婚約指輪はプレゼントされたもので個人的なものですが、婚姻にかかる費用とみなされて厳密には財産分与の対象になる可能性があります。

 

法律を杓子定規に当てはめると、婚約指輪も共有財産に含まれて、原則として2分の1ずつ分け合うことになってもおかしくないです。

 

 

夫から婚約指輪の返還請求されている場合は返すべきですなんですか?

 

法律をきっちり適用したら、半分は妻のもの、と主張ができるので、返すなら婚約指輪の半分のお金はもらえることになります。

 

「離婚だから婚約指輪を返して」と言う方は、財産分与うんぬんよりも、感情的になっている可能性が高いですよね。

 

普通のサラリーマンの場合、婚約指輪は給料3ヶ月分、と言われることもあるので、高額な財産だと思ってもおかしくないです。

 

無用な争いを避けるなら「これは本当は財産分与にならないけど、しょうがないから対象にする」と、夫に恩を売っておく形で離婚話を進めやすくすることもできます。

 

もっとも、離婚して夫に結婚指輪を返すくらいなら、指輪を紛失したように装ったりして、離婚前に処分することを検討した方がいいです。

 

婚約指輪を処分したお金は、自分だけしか知らない銀行口座に入れておくんです。

 

これで、指輪を処分して換金したお金も夫に知られることなく、自分のものにすることができます。

 

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「プレゼント」は特定財産だけど争いが起きることもある

財産分与で返すプレゼント

 

結婚して間もない頃や、誕生日や結婚記念日などの節目節目で プレゼント をもらうこともありますよね。

 

ブランド品のバックだったり、ロレックスやブルガリの高級時計だったり、ドレスや高級靴だったり、レアなアクセサリーをもらったり。

 

夫婦関係が破綻していない時は、そういったプレゼントをもらって嬉しい思い出もありますよね。

 

でも、このプレゼントが財産分与の対象になって、原則折半なんていうことになったら、離婚のダメージが相当なものになってしまいます。

 

確かに財産分与の対象は、名義が夫婦のどちらでも、同じ家計から出したものは、すべてあてはまります。

 

は夫婦二人で使うこともあるので、プレゼントとして妻名義になっていても財産分与の対象になります。

 

誕生日のプレゼントを買うために稼いだお金は、婚姻中のことです。

 

夫婦の間でプレゼントで妻のものになったブランド品も、同じ家計の財布から出たものです。

 

ただ、プレゼントって夫個人が妻個人に与えるものです。

 

女性の高級時計を夫婦2人で一緒に使おう、というものではないですよね。

 

夫からのプレゼントやもっぱら個人が利用するものは『特定財産』で原則、財産分与の対象外です。

 

夫からプレゼントされたブランド品のバックや、許可を得て買った高級時計や骨董品などを持っていても、返還する必要も現金化する必要もありません。

 

しかし、感情的には、プレゼントの総額が高額だったら、離婚する時に夫はすんなり納得してくれるでしょうか?

 

法律としては、個人的な所有物は『特定財産』なので、財産分与の対象ではない、と言い切ってしまうこともできます。

 

ただ、離婚の場面では、大概お金のことで意見が対立するものです。

 

婚姻期間中は、羽振りが良くプレゼントしてくれた夫でも、離婚するとなると、売却して折半しろ、と言ってくることもあります。

 

心の中で、過去に与えたプレゼントを全部妻に与えるのは納得できない、という気持ちがあると離婚すること自体がこじれることもあります。

 

それならば、結婚指輪と同じように、離婚前にプレゼントされたものを処分しておいた方がいいです。

 

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子供たちへのプレゼントも財産分与の対象になるの?

子供たちへのプレゼントも財産分与の対象になるのか

 

子供たちが、ブランド品などのプレゼントをもらうことはないでしょうが、自転車やおもちゃなどをもらうことはありますよね。

 

家にあるものは、原則として全てが財産分与の対象になるとはいえ、一般的には、子供が使うおもちゃなどはものすごく高価なものはないはずです。

 

 

おもちゃをお金に変えてもそれほどの金額にならないと思います。

 

常識的に考えてもおもちゃの金額を半分にするより、子供がどちらかの家で今後の生活で使う、という視点で分けた方が現実的ですね。

 

子供たちのプレゼントが、財産分与の対象になるくらい高額なものってなかなか考えづらいですよね。

 

最後の最後で、細かいことを言われて離婚できなくなるくらいなら、リサイクルショップなどで処分して、その現金を半分にしてもいいですね。

 

持ち家があれば必ず財産チェック

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。

 

離婚について話し合う前に家の価格チェックをしておいた方がいいです。

 

マイホームを持っていて離婚をする場合には、名義は夫でも妻でも関係ないです。

 

財産分与の計算するときには、ご自宅を売っても売らなくても財産の計算に計上されるんですね。

 

売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。


特にここ数年、都市部では倍近い価格になっています。
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離婚の財産分与でプレゼントも含まれる?(まとめとアドバイス)

 

がちがちの原則論でいえば、プレゼントされたものも夫婦共有財産として、離婚の際には財産分与されてしまうものなんですね。

 

プレゼントされた婚約指輪やブランド品を換金して、離婚の時に分配する。

 

いっそのこと断捨離の意味も含めてお金に換えてしまった方が、すっきりするかもしれません。

 

そもそもプレゼントにはお金も大事な要素かもしれませんが、感情がこもっているかどうか、の方が重要だったりしますよね。

 

プレゼントでもほとんど個人で利用するものは『特定財産』なので原則、財産分与の対象外になります。

 

でも、あえてそこだけ主張するとやっかいな問題に発展してしまうかもしれませんね。

 

無難に個人的にそっと処分しておいた方がいいのかもしれません。

 

財産分与はご自宅を売却しなくてもチェックが必要

 

財産分与を計算するとき、ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。

 

お金の計算は知っておくと有利になりますよ。