へそくりをバレずに財産分与の対象にしないで離婚する方法とは?

へそくりをバレずに財産分与の対象にしないで離婚する方法とは?

隠し通す2つの方法があります

へそくりが財産分与の対象になる理由

 

へそくりと言えば、そっとタンスの奥の方や化粧品箱に隠し金として残しておく・・・

 

だんだんと貯まっていくお金を見ると、ニヤニヤしてしまうのがへそくりですよね。

 

家の中に現金を隠すんじゃなくて、銀行に自分用の口座を作って、預金する人もたりします。

 

へそくりは、結婚生活中だけでなく、仮に仲が悪くなって離婚した後も、見つかりたくないですよね。

 

離婚後もへそくりを見つからないようにするには

  1. 痕跡を残さない
  2. 貸金庫を利用する

の二つの方法があります。

 

へそくりは自分用だから夫婦の共有財産ではないはず・・・

 

離婚したとしても、財産分与にはならない、と思えますよね。

 

でも、

 

へそくりはバレたら財産分与の対象になります

 

さらに、

 

離婚後にトラブルになってしまうケースもあります。

 

へそくりが、財産分与の対象とされてしまうからなんですね。

 

だから、

 

離婚してもへそくりは見つかりたくない!

 

ですよね。

 

ぶっちぇけて言えば、バレなければOKなんです。

 

ここでは、へそくりと財産分与の対象になる貯金の違いと、離婚してもへそくりだけは見つからないようにする方法を紹介するので参考にしてくださいね。

 

 

へそくりが財産分与の対象になってしまう理由とは

へそくりか貯金のどちらになるのか

 

へそくりとは、夫婦でお互いに相手に隠して蓄えた財産で、それぞれのお小遣いや生活費から少しずつ積み立てられた場合がほとんどです。

 

 

へそくりが財産分与のt対象になる理由は、本当だったら生活費に充当されたはずの財産だからってことですか?

 

財産分与では、夫婦が結婚中に共同して築いた財産が対象ですよね。

 

だから、へそくりのような貯め方でも財産分与の対象になってしまうんです。

 

財産分与の計算をする際には、夫婦それぞれの名義になっているものだけではなく、名義が不明である財産も対象になってしまうんですね。

 

へそくりをお小遣いとして財産分与の対象から外せる?

 

本当はへそくりの目的で貯めていた財産を、「お小遣い」として自分に渡したことにして、それを内緒で使わないで貯めていた、となるとどうなるんでしょう。

 

お小遣いで貯めたお金も、バレてしまったら、貯金と認定され夫婦共有財産となることが多いんです。

 

とは言っても、へそくりは、自分しか知らないお金なので、自分から離婚する時にあえて「わたし、へそくりして貯めたのよ」なんていう必要はないですよね。

 

特に、結婚前に貯めた貯金はへそくりでもなんでもないです。法的にも個人の特有財産です。
【関連記事】独身時代の貯金が財産分与の「対象になる」か「対象外」かの違いは?

 

「へそくり」か?「貯金(隠し財産)」か?が財産分与の対象になる分かれ目

 

簡単に言ってしまえば、「へそくり」は自分しか知らないお金のことです。

 

普段ならへそくりをためる理由は

  • 自分へのご褒美のため
  • 老後生活費

などの目的があったりしますよね。

 

つまり家族の知らない 「内緒」のお金 です。

 

離婚したいと思ったら、お金のことが気になりますよね。

 

そんな時、このへそくりがあることで、心強くなったりするかもしれません。

 

へそくりがあることで離婚しても安心感を持てる

 

毎月少しずつ夫の稼いだ給料からコツコツ貯める定額貯金のようなものと似ていますよね。

 

同じ「内緒」ですから。

 

内緒なので、離婚する前も後もバレなければ、そのまま秘密事項のままで通せます。

 

でも、へそくりはバレたら財産分与の対象になります。

 

毎月夫の給料からコツコツ貯めたお金と、内緒で自分のものにしようとする「へそくり」にするわけにはいかないんですね。

 

高額なへそくりは発覚したらトラブルのもと

 

 

財産分与をするときには、すべてのへそくり も財産の対象になるんですか?

 

へそくりが財産分与の対象になるかどうかは、そのお金がどういう種類のものかによって異なります。

 

妻が家計を預かっていて、夫の収入から自分名義の貯蓄をしている人も少なくないです。

 

へそくりは、その家計の中から内緒で貯めたお金ですよね。

 

でも、こうした貯蓄は夫の収入からの貯蓄であって、夫婦の共有財産と考えられます。

 

そうなると、へそくりも財産分与の対象になるってことになりますね。

 

 

離婚に際しては、へそくりもきっちり清算しましょうってことなんですか?

 

へそくりも夫の収入からのものであれば、財産分与の対象となる共有財産で、清算すべきものですね。

 

たしかに、「へそくり」って本人が言わなければなかなかわからないものです。

 

それに、いざというときの生活費として数万円程度であればさして問題とはならないでしょう。

 

しかし、へそくりが高額になれば財産分与の対象であり、こうした財産も正直に話す必要があります。「隠し預金」についても同様です。

 

隠し通せればいいんですが、調査されたりして発覚すると、思わぬトラブルとなることがあるからなんですね。

 

結婚前の自分の財産はへそくりではない

 

結婚前に蓄えたお金や婚姻時に親からもらったお金などであれば、夫婦の固有財産であって共有財産とはあらないので分割して清算する必要はありません。

 

その固有財産のお金のことを「へそくり」と言われたりすることもあります。

 

もちろんへそくりではないです。

 

自分が結婚前から持っていたものやお金は財産分与の対象にならないですから、夫婦の共有財産とは違うことがわかるようにしておいた方がいいですね。

 

へそくりが見つからないようにする2つの方法

 

せっかくコツコツと貯めたのに、見つかってしまったら、財産分与で半分取られるのは納得いかないですよね。

 

やはり、へそくりは徹底的に隠し通しておきたいものです。

 

最悪の場合でも、離婚の財産分与で半分に分けられる、という事態は避けたいですね。

 

へそくりが見つからないようにする二つの方法とは

  1. 痕跡を残さない
  2. 貸金庫を利用する

方法です。

 

1 痕跡を残さない

財産分与でへそくりが見つからないように痕跡を消す

 

へそくりがばれてしまうのは、やはりどこかしらで隠しどころが甘いんです。

 

見つかった時に「これはへそくりではない」と主張しても、離婚裁判にまで発展したら、家庭裁判所が銀行の口座を財産調査をすることもあります。

 

これは、妻が隠し財産をしていると疑う場合に、銀行の支店と口座があると、裁判所が調査をする権限があるからなんです。
調査嘱託とは

 

隠すにしても、自宅近くの銀行は調べられる可能性は高いので、縁がなさそうな地方銀行や信用組合の口座を利用すると安全ですね。

 

その縁がない講座の通帳もばれたら元も子もありません。

 

銀行のロゴが入ったもらいもののペンや備品なども、ばれるきっかけになってしまうので、、銀行ではオリジナルグッズは欲しくても、もらわないことです。

 

2 貸金庫を利用する

財産分与でへそくりが見つからないようにするための貸金庫

 

貸金庫には、現金を保管しておくというより、貴金属などの高価なものを保管しておきますよね。

 

へそくりで貯めたお金を、高価な貴金属や金などに換えて貸金庫に保管しておくんですね。

 

そして、離婚した後に、現金に戻してしまうんです。

 

貸金庫は絶好の隠し場所だという。

 

たとえ、裁判所が財産を調査しても、貸金庫を借りていることすらわからなければ、財産分与の対象になる財産としてなかったことになります。

 

隠し場所として、貸金庫はとても有効なんですね。

 

へそくりが見つかると夫婦仲が悪くなる

 

「へそくり」というくらいなので、隠れてお金を貯める、というものですよね。

 

何かのきっかけで、へそくりが見つかった場合には、夫婦仲が険悪になってしまうことがあるんです。

 

 

夫に渡していた小遣いをケチっていたのに、へそくりで大金があることがわかったらケンカになりました。

 

「そんなに貯金できる余裕があるじゃないか」と節約していたことを感謝されずに、逆ギレされるよくあるパターンですね。

 

少ない給料をやりくりして、夫に小遣いを渡し、明らかにへそくりとして隠しておいた場所で、大金が見つかったら・・・

 

妻としてはぜいたくをするために貯めているわけではありませんよね。

 

おそらく、夫は妻が「お金を自分のものにしている」と思っているから逆ギレしてしまうのかもしれません。

 

俺が働いて稼いだ金は俺ものものだ!

 

と、へそくりを取り上げられてしまい、険悪な関係になってしまうこともあります。

 

へそくりをひそかに貯めながら、離婚したいと思いながらも、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後のお金のことはこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

家財道具とか電気製品とかは後回しでOKです。

 

ご自宅が持ち家なら今のご自宅の価値はあらかじめ計算しておくと、有利に展開できる可能性があります。

 

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へそくりは財産分与では夫婦の貢献度ってどうなる?

へそくりを溜め込む主婦の財産分与の貢献度

 

ほとんどの場合財産分与は、財産の2分の1を基準に考えますが、「へそくり」はどう判断されるのでしょうか。

 

へそくりは、夫婦の共有のものと見る考えと、個人のものと見る考えの両方のケースがあります。

 

 

「へそくり」のイメージは、家のお金をこっそり貯めることなので、夫婦共有と言われると、なんだか損した感じもしますよね。

 

へそくりは、夫婦の共有のものと見る考えと、個人のものと見る考えの両方のケースがあるんですね。

 

財産分与の対象になってしまうのであれば、へそくりが「貯金」として判断されてしまう、ということなんです。

 

自分の名前で得た財産は、本人の特有財産で、二人の協力がなければ得ることができなかった財産は、共有財産になる、という考え方もあります。

 

この立場だと、へそくりは個人のものになりますね。

 

ですが、一般的な考え方は違うんです。

 

生活費は、夫婦の共同生活の基盤なので、節約してためたものは共有財産と考えられて、財産分与の対象となる、という判断もあります。

 

こちらの方が一般的な考え方なので、自分の名前でもへそくり貯金は共有財産になってしまうんです。

 

へそくりが離婚後に見つかってもOKの期間

へそくりが離婚後に見つけたケース

 

「へそくり」が隠し財産として離婚後にバレてしまった時には、問題が起きる可能性もあります。

 

財産分与の対象とされてしまったら、後から返すということになるからです。

 

相手の方がする財産分与の請求は、離婚後2年間は請求ができます。
【関連記事】財産分与は離婚後2年の除斥期間で請求できなくなる

 

離婚後、2年間の期間を無事乗り越えることで、立派な「へそくり」になるかもしれませんね。

 

へそくりをバレずに財産分与の対象にしないで離婚する方法(まとめとアドバイス)

 

へそくりが財産分与の対象となってしまうと、

 

独り占めできないのがへそくり

 

でも、何もかもバカ正直に財産を出さなくても、へそくりくらいは離婚時でもとっておきたいですよね。

 

へそくりが見つからないようにする2つの方法は、

  1. 痕跡を残さない
  2. 貸金庫を利用する

です。

 

へそくりが財産分与の対象になってしまう理由は、から、財産分与は、簡単にいってしまえば、夫婦共有のお金と判断されるからですね。

 

一方で、へそくりは、自分のお金です。

 

この二つは違う性質なのに、収入源によって、へそくりが夫婦の「貯金」として、財産分与になってしまう変わる可能性があります。

 

お小遣い、独身時代からの貯蓄、なら財産分与の対象から外せますよね。

 

へそくりが発覚したらトラブルのもとで、夫婦仲が悪くなることが多いです。

 

へそくりは、もしものときのために準備しておくものです。

 

内緒にしていたへそくりがバレたとしても、さらにトラブル回避のために準備をしておけば、大きなダメージを受けずに済むかもしれませんね。

 

財産分与はご自宅を売却しなくてもチェックが必要

 

お金の計算は知っておくと有利になります。

 

ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。