だから同棲している。
さまざまなスタイルのカップルが同棲を選んでいますよね。
ところで、同棲してからそのまま結婚すれば、お金の話はそのまま二人の財産となります。
でも、同棲を解消して、結婚しない結末になったらどうでしょう。
結婚に向けて生活していて、同棲を解消した時に一番問題になりそうなことがあります。
お金のこと です。
同棲も事実上の夫婦と同じく認められれば、
同棲の解消することで、財産分与や慰謝料などの請求ができるようになります。
ただ、大前提として、離婚と同じ法律で保護されるには、
同棲=婚姻状態
という状況を作っていなければならないんですね。
ここでは、同棲している二人が解消したときに生じる「お金」の問題について詳しく説明します。
などのパターンがあります。
同棲っていうと、付き合いたてのカップルとか、そういうイメージがありますよね。
確かに、同棲してラブラブのカップルなんかをイメージする時には、付き合いたて=同棲、みたいに考えちゃいますよね。
結婚してから初めて、夫婦一緒に住んだ。
その後、子供ができてから『あちゃぁwwww失敗したぁ』 って思う。
それよりも、結婚前に同棲して、する、
というカップルもいますよね。
同棲するカップルの中には、ほとんど夫婦と同じような暮らしをしていることもあります。
「妻です」「夫です」と他人に紹介するような、同棲ベテランとも言える人たちもいるんです。
同棲という形態でも、いろいろな形をとっているカップルがいますよね。
同棲がうまくいかなくなって別れる時に問題になることがあります。
そういった感情レベルの問題ではないんです。
お金にまつわる問題です。
長いこと同棲して夫婦のように暮らしていると、財産といえるようなものができたりするんですよね。
同棲していて築いた財産。
お別れして同棲が解消されたときに、その財産はどうなるのでしょうか。
財産分与とか慰謝料とか、法律上のお金にからむことが出てきた場合もありますよね。
法律上の保護を受けるには、「同棲=内縁」の状態でなければ、ダメなんです。
つまり、軽いノリの同棲だと法律上はお互いに請求できません。
彼氏、彼女としてふるまっているだけでは、何年一緒に暮らしても、「同棲=内縁」の条件には引っかからないんですね。
婚姻意思がなく、事実上の夫婦共同生活がないような場合の、単なる同棲として、内縁関係が認められない可能性が高いです。
ということは、彼氏、彼女状態だと、同棲を解消しても財産分与や慰謝料を請求することもできない、ってことなんです。
結婚した夫婦と同じくらいの同棲状態でないと、法律上も守ってくれないんですね。
財産分与や慰謝料が認められるには、「同棲=内縁」と言えるかどうかが一つのハードルなんです。
長い期間、同居して同棲しているというだけで、「内縁」という立場になるわけじゃありません。
同棲が夫婦関係に見えれば、事実上の婚姻=内縁の夫婦になるので、同棲の期間とはあまり関係ありません。
内縁となるからには、お互いが夫婦として生活をして、まわりにも、夫婦として紹介などをしている場合なんですね。
法律上に婚姻関係はなくても、二人の間で婚姻意思があり、事実上の夫婦共同生活がある関係のことを言います。
内縁関係にある夫婦だったら、法律に定める婚姻届をした夫婦と同じような関係として、法律上でも保護の対象になるんですね。
【関連記事】→財産分与、慰謝料も養育費も内縁を解消してもできます
同棲しているけど、法律上の内縁関係と言えるかは微妙、という場合もありますよね。
結婚前に買った財産は、それぞれの固有の財産で、共有財産とはならないのが原則です。
結婚して、その後離婚する場合でも、
結婚前の財産はそれぞれの単独財産なので、離婚時の財産分与には含まれません。
【関連記事】独身時代の貯金が財産分与の「対象になる」か「対象外」かの違いは?
でも、
一緒におうちも買って、同棲生活してきた
となると、
戸籍上の夫婦じゃないけど、将来の結婚した生活を前提に夫婦として暮らしていた、と言える可能性が高いです。
結婚前に同棲を始める時に、自宅を買って、住宅ローンも払いつつ、同棲の彼女も折半して半分支払っていた、なんて場合には、まさに夫婦です。
こういった内縁夫婦の関係が、何らかの事情で解消されたときには、離婚の場合と同じ扱いになるんですね。
「財産分与」として、二人が一緒に生活していた期間中に築いた財産を清算することも認められます。
その際には、家の価値をあらかじめ計算しておく方がいいです。
財産分与などで分配する際にうやむやになったり、財産が隠されたりするかもしれないからですからね。
財産分与できる場合は、買った家を売らなくても財産にカウントされます。
→家の財産分与をするための計算方法
二人で買った家のほかにも財産分与に関係するものとして
など、集められるだけの財産資料を集めることです。
同棲相手が亡くなってしまったら相続ができるんですか?
同棲なら、たとえ内縁でも相続はできません。
内縁関係にある同棲なら、離婚と同じレベルで法律上の保護を受けることはできます。
しかし、内縁解消でも原因が「相続」だと財産分与はできないんですね。
内縁は結婚できる状態なのに、法律上の保護を受けられる「結婚」をしないから、法律上の制度の「相続」ができない、ということです。
内縁では、法律上は他人です。
他人は相続人にはなれませんよね。
同棲していた相手が亡くなっても、財産は引き継がれないんですね。
そうですね。相続として遺産分割ができないというイメージです。
内縁相手に自分の遺産を渡す遺言が書かれていないなら、相続として遺産はもらえません。
遺言書に「相続」と書かれていても、法律上は相続にはあたらず、「贈与」などになってしまいます。
同棲をやめて別れることが辛い、と思った時に、離婚と同じく慰謝料が頭をよぎるかもしれません。
同棲で別れ話となって、慰謝料として離婚と同じように請求できるか、
というのも「同棲=内縁」となっているか、にかかってきます。
同棲解消で、離婚と同じくらいの慰謝料が発生する場合は、「同棲=内縁」状態の場合です。
同棲してて別れる原因が「浮気」「不倫」だった場合には、慰謝料が請求できます。
内縁状態って結婚してないから、浮気や不倫はいいんじゃないの、っていうことにはならないんですね。
同棲が内縁関係というくらい結婚と同じ状態でなければ、離婚の時と同じように慰謝料として請求できません。
もし、慰謝料として請求できない場合なら、「手切れ金」として考える方法があります。
預貯金の半分をスパ!っと分けてしまう方が、後腐れないかもしれませんね。
同棲解消での別れで、できれば法的手段などはしたくはないなら、貯金の半分を渡した方が、法律上うんぬん言っているより、すっきりと慰謝料代わりになりますしね。
浮気が原因で慰謝料を請求する際には、浮気の証拠が必要となります。
慰謝料を請求して同棲を解消するつもりなら、優位に立つための準備はこっそりとしておいた方がいいです。
探偵に依頼すると、確実な証拠を集めることができ、たとえ裁判をしても勝つ可能性が非常に高くなります。
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同棲にも様々な状態があります。
そもそも法律の保護がある「同棲」とは。いわゆる内縁関係と呼ばれる結婚した夫婦と同じくらいの状態のことです。
内縁状態の同棲なら、離婚と同じお金問題の「財産分与」「慰謝料」も請求できるんですね。
ただ、「相続」だけはできません。
同棲といえども解消するとなると、お金に関しては重苦しくなったりします。
法律上保護される考え方は押さえておいて、自分の幸せを感じられるようにしたいですね。
財産分与を計算するときは、売却しなくてもチェックする必要があります。