妻に「離婚したい」と言われたら覚悟は決めた方がいい

妻に「離婚したい」と言われたら覚悟は決めた方がいい

妻が「離婚したい」と言う理由は2つ

 

「離婚したいんです」

 

ふだんと変わらない日。

 

特別に何かがあったわけでもない日に、突然、妻に「離婚したい」と言われたらどうします?

 

自分では夫婦円満だと思っていたのに、

 

いきなり妻から離婚をしたいと言われた。

 

そんなシチュエーションはドラマだけ、と思えますよね。

 

でも、実際にはあるんですよね。

 

この時に夫は、まず、離婚したい理由を冷静に検討することからはじめます。

 

たいていの場合は、

 

「えっどうして? 」
「浮気もしてないし、仕事もちゃんとやっているのに」

 

って思いますよね。

 

もし、自分に浮気の身に覚えがある場合は、別です^^;

 

浮気はばれていない、と自分では思っていても

 

女性の勘ってやつで、妻にはバレバレってこともありますからね。

 

そんなたいそうなこともなく、妻の方から「離婚したい」と言い出された場合に、考えられることは2つしかありません。

 

それは

  1. 価値観が違う
  2. 実は妻が浮気している

の2つです。

 

妻が離婚を言い出した原因がわからないと、これからどうやって対策をしていけばいいのかがわからないですよね。

 

その答えの結論が、離婚になるのか、ならないのか、どうやって対策するか。

 

妻が突然「離婚をしたい」と言った心理から、詳しく考えてみますます。

 

 

価値観が違う

夫との価値観の違いで悩む妻

 

結婚って、お互いに育った生活環境も違う、性格も違う大人同士が一緒になるわけです。

 

それぞれ考えていることとか、もともと価値観って違うものなんですよね。

 

お互いに

 

「夫だったら働くのが当たり前」

 

「妻だったら家事するのが当たり前」

 

そんな風に思うのも、価値観の違いです。

 

だから、たとえば

 

共働きなのに家事だけは妻しかしていない。子育てもまかせっぱなし。

 

夫の側からしてみれば、

 

『妻より外で稼いでいるし、ハードな仕事なんだ。子育ては妻の仕事だろう』

 

って思っています。

 

妻の側からすれば、

 

『家事ってお金にならないけど、仕事より大変。休みがないんだから』

 

って思っています。

 

レベルの差はあれど、こういうのも価値観の違いですね。

 

子育てなどではイクメンパパが増えてきているといわれていますよね。

 

実際にそういった話しなんかを聞いた妻は、

 

他と比較して、夫に逆に過剰な期待なんかしたりして、今現在とのギャップを感じちゃったりするわけです。

 

妻に離婚を言われた理由で、価値観の違いのチリが積もってしまった、ということが一つ考えられます。

 

たいていの場合は勘違いからはじまっていくんですよね。

 

そして、その勘違いが大きな溝になってしまう。

 

年月はどれくらいかかるかはそれぞれの夫婦によって違うんですが、

 

妻が、離婚を言い出した時点で、かなり覚悟を決めている

 

と考えた方がいいかもしれません。

 

妻から離婚を言われてしまうと、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、財産分与に関して妻側が周到に離婚の準備をしていると、飼い犬に手を噛まれたように痛い目にあいます。

 

こじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。

 

だから、離婚について、本格的に話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にはどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。


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実は妻が浮気している

妻が離婚したいと言い出した理由は浮気

 

妻が浮気していることは、たいていの場合、夫にはわからないものです。

 

実際に割合的には、男性の方が女性よりも2倍くらい浮気する、といわれています。

 

計算して割合にすると、結婚している30%の妻が不倫または浮気しているとか。

 

そして、圧倒的に女性の方が見つからないという……

 

もし、妻に離婚したいと言われて、

 

浮気かな?

 

と少しでも思ったら、冷静な演技をしながら聞いてみるといいかもしれません。

 

「誰か好きな人でもできたか?」

 

っていうソフトな感じでの演技です。

 

女性の場合、隠し通すか、あっさり認めるか。

 

どちらかです。

 

「好きな人ができた」

 

好きな人ができて離婚したい、というのであれば、相当深入りしているでしょう。

 

プラトニックラブの可能性もありますが・・・・

 

離婚、そして再婚はかなりの消耗を伴うものです。環境も激変します。

 

そう考えると浮気している相手に対して、妻が「離婚したい」と言うのは、相当の覚悟をしているはずです。

 

「つきあっている人と結婚したい」

 

「つきあう」ということは、男女関係がある、ということでしょう。

 

妻が別れようとする夫に、ダイレクトに体の関係まである、なんて言わないです。

 

もっとも、自分が不貞していることがバレていない、と思って、

 

何食わぬ顔で「離婚したい」とも言ってくることもあります。

 

男女関係があると、法律上は「不貞」となります。

 

こうなると、話は早いですね。

 

自分自身の内面からわき上がる怒りを抑えることさえできれば、有利に別れることができます

 

そして、あわよくば相手から慰謝料をもらうことができます。

 

浮気が原因で離婚裁判をする際には、浮気の証拠が必要となります。

 

事実上、肉体関係を証明できなければ、慰謝料はほとんど認められません。

 

もし、浮気や不倫を感じたとしても、すぐにはおおごとにせず「証拠集め」から作戦を練るのが得策です。

 

子供がいる場合、ちょっとやっかいですけどね。

 

未成年の子供がいると、浮気や不倫などの不貞行為をした妻の方に親権がいってしまうこともよくあるんですね。

 

理不尽に思えるかもしれないですけど、法律が絡んでくると「子供の福祉」っていうのが立ちはだかるんです。

 

古い考え方がまかり通っている法律の世界では、

 

いまだに『母親が子供を育てる環境にいいんだぁ』的な世界になっているんですね。

 

妻から離婚したいと言われたときに考えるべき3つこと

 

妻から離婚したいと言われたら、3段階に分けて、冷静に対応する事で自分も冷静に対応することができます。

 

  1. まずは、話し合いの機会を作る
  2. 明らかな離婚原因があるか考える
  3. 離婚するメリット・デメリットを考える

 

話し合いの機会を作る

 

妻が離婚を要求してから、別居→調停→訴訟、と一気に離婚話しが進むことがあります。

 

さらに、別居してしまうと、ほとんど話し合う機会がないまま、妻が一方的に離婚したい理由を言い続けるだけということも少なくありません。

 

 

妻が「離婚したい」と言ったら、流されるまま離婚しなければならない感じがして、納得いかないですよね。

 

できる限り、夫婦だけで冷静に話し合える機会を作るのが先決です。

 

夫側としては、最終的に離婚するかどうかにかかわらず、納得できない部分も多いはずです。

 

妻が先に「離婚したい」と、突然言い出したような場合には、夫婦間での話し合いが尽くされていないことが多いですね。
妻が突然離婚を言い出した理由がわからない夫

 

そのため、離婚した方が家族にとって幸せなのか、離婚しない方が幸せなのか、すぐには判断ができないでしょう。

 

できれば、自宅以外で夫婦二人が話し合いの場を設けるのが最初です。

 

自宅以外の場所がおススメなのは、妻のわがままではないか?と思ってしまう言動に、ついカッとなって怒鳴ってしまうかもしれないので、自制をするためでもあるんです。

 

冷静になれる場所や時間帯を決めてまずは話し合いからです。

 

もしそんな余裕すらない場合は、調停を利用して、積極的に話し合いの場を作るのもアリです。

 

話し合いを尽くしていないことを裁判官が感じていたら、話し合いの場を設けてもらうように働きかけて、できるだけ納得のいく形で進める方向で話し合いの機会を作りましょう。

 

訴訟になった場合でも、家族の問題は家族で話し合って決めた方がいい、と考える裁判官もいるからです。

 

明らかな離婚原因があるか考える

夫側に明らかな離婚原因があるかを検討する

 

妻が言ったことに対して、どのような理由で離婚を要求しているのかを検討して、それが「離婚原因」に当てはまるかどうかを検討しましょう。

 

夫婦であれば、いままでに何回かは言い争いの場面にあったりすることはありますよね。

 

細かいことの積み重ねが離婚の原因だということもありますが、「離婚したい」という言葉のどこかに原因があるはずです。

 

 

離婚は、離婚したいということの理由がないとできないわけではないんですよね。

 

確かに、協議離婚では、離婚するのに理由はいりません。

 

でも、調停、離婚訴訟となった時に、離婚訴訟では離婚理由がないと離婚できないんです。

 

もし、明らかに離婚原因に当てはまるのであれば、訴訟で離婚を認められる判決が出される可能性があるため、それを前提に考える必要があります。

 

反対に、離婚原因に当てはまるかどうかが明らかでないのであれば、離婚に応じない限り、離婚が成立しない可能性があります。

 

原因がはっきりしない場合には、離婚しなければならないことを前提に、戦略を練る必要はありません。
離婚の原因が夫にあると再考した場合

 

しかし、その後の話し合いや調停、訴訟などで妻の考えを聞いていくうちに、今後も一緒に生活を送ることは難しいと考えるようになるかもしれません。

 

妻の事を聞いていたら、自分の方にも非があることに気がついて、でも、やはり離婚は回避したい、そう思うこともあるかもしれません。

 

協議離婚の段階ならまだ、妻も調停委員など第三者を介入していないので、離婚を避けることができるかもしれません。

男性のための離婚回避マニュアル

 

離婚するメリット・デメリットを考える

 

離婚を請求されても、離婚に応じない間は、別居状態であっても、夫の方が稼ぎがあれば妻に婚姻費用を払い続けなければなりません。

 

夫にしろ妻にしろ、どちらかが「別居したい」と思うようになると、婚姻費用の負担が毎月生じることには、注意が必要です。

 

そのため、離婚に応じると婚姻費用の負担から逃れるというメリットはあります。

 

もちろん、その場合でも未成年の子供がいる場合は、離婚の際に取り決めた養育費の負担は続くことが多いです。

 

一方で、離婚に応じることは円満解決の可能性を閉ざすことになりますし、それ以上の話し合いの機会もなくなります。

 

 

離婚を考えると、「お金」と「気持ち」のどちらを優先させるべきかってことですね。

 

難しい問題ですが、それによって選択肢が変わってきます。

 

自分にとってのメリット、デメリットを考えながら個々のステージに対応し、最終的に離婚したいのかどうかを判断することになります。

 

離婚する方向にベクトルがむきかけているなら、離婚対策として、自分の財産を守るための制度にどんなものがあるかを知っておいた方がいいです。

 

実際には裁判所が関与する手続きもあるのですが、そこまでしないにしても、手続きの有無を知っているだけでも心理的な余裕が違ってきます。

 

離婚する際の自分の財産を守るためにする裁判所の制度

 

離婚紛争も話し合いがつかない場合には、紛争はエスカレートしていき、少しでも自分が得するような行動に出るものです。

 

妻が仕事をしていて、稼ぎも大きいなら、夫の財産を狙おうとする事はあまりないのかもしれません。

 

でも、離婚となるとここぞとばかり財産を狙われて、あわてて騒いでも相手の思う壺だったりします。

 

離婚するにしても、

 

今後の自分の生活できる財産は死守する

 

この最低ラインは、裁判所の保全手続きをうまく利用して、自分の財産を勝手に処分されないようにしたいものです。

 

裁判所の保全手続き

妻に「離婚したい」と言われたら覚悟は決めた方がいい

 

財産といえばお金ですよね。

 

たとえば、預貯金

 

夫が働いて、妻が家事、という場合には、通常は夫名義で預貯金などの財産の貯蓄がされていることが多いですね。

 

ところが、妻がその預貯金の管理をしている場合も多いです。

 

すると、簡単に妻の自分名義に変えてしまうことができてしまうんですね。

 

また、妻の側からすれば、財産を愛人などの他人に贈与されたのではたまったものではない!って思うのも無理はありません。

 

こうした場合に、夫の財産を妻が勝手にうつしたり、処分することができないようにするのが、保全処分です。

 

この保全手続きには、

があります。

 

調停前の仮の処置

 

この処置は調停終了までの間、当事者の申立などによって、調停委員が職権で調停のために必要な処分を命ずることができる、というものです。

 

処分命令は、

  • 現状の変更・物の処分の禁止
  • その他、調停の内容となる事項の実現を不能または著しく困難とする行為の排除

などです。

 

ただし、執行力がないので、そういったことを知っている妻が相手だと、あまり効果がないかもしれませんね。

 

審判前の保全処分

 

この処分は、審判申立以後、当事者の申立によって

  • 仮差押え
  • 仮処分
  • 財産の管理者の選任その他必要な事項についての保全処分

を命ずることができるというものです。

 

これには、婚姻費用や養育費の仮払い、子の引渡し、預貯金の仮差押え、不動産等の財産の処分禁止・占有移転禁止、などがあります。

 

民事保全法による処置

 

離婚で訴訟となった場合には、民事保全法による財産などの保全の申立をすることができます。

 

具体的には

  • 不動産や預貯金、給料債権や退職金債権の仮差押え
  • 財産の処分禁止の仮処分

などの方法があります。

 

この保全処分が認められるかどうかは、保全の必要性などを裁判所が考慮して決定します。

 

いずれにしても、こうした手続きは難しい側面もあるので、担当の調停委員、弁護士などと相談することをおすすめします。

 

妻に「離婚したい」と言われたら覚悟は決めた方がいい(まとめとアドバイス)

 

妻が「離婚したい」と言われたら、夫としては、その感情の温度がどれくらいなのか、見極めが大事です。

 

妻が突然「離婚をしたい」と言った心理から、詳しく考えてみることが必要です。

 

女性の場合は、一度決めたら後に引かない面がありますからね。

 

 

「夫が離婚したい理由を冷静に検討すること」と同時に、

 

「これからどうやって対策をしていけばいいのか」も考えておく必要があります。

 

できるだけ夫側もネガティブにならないで、ポジティブに準備をしていく方が展開は開けます。

「離婚」を言い出す前にする『離婚』を考えたときすべき準備とは