夫が痴漢で逮捕されて離婚したい|犯罪だけでは離婚できる理由にはならない

夫が痴漢で逮捕されて離婚したい|犯罪だけでは離婚できる理由にはならない

人の目が気になっても離婚はできない

 

「配偶者が犯罪を犯しても、愛があれば離婚なんかしないでしょう」

 

そう思う人もいるかもしれません。

 

でも

 

夫が「チカン」をして逮捕された

 

っていうのはどうでしょう。

 

しかも

  • やってもいない痴漢をやったことにされて、冤罪(えんざい)にされた
  • 噂が広まって妻の方は近所も出歩くことができなくなった

もし、そうなってしまったら 離婚したい と思いますよね。

 

ところが、法律上は配偶者が犯罪を犯して逮捕されたとしても、それだけでは離婚はできないんです。

 

ここでは、夫が痴漢という罪にされてしまった妻の立場から、離婚できるのか、という内容の記事を用意しました。

 

 

犯罪を犯したこと自体は直接の離婚原因ではない

痴漢の犯罪を犯した夫

 

「旦那さんが通勤電車の中で痴漢をしました」

 

 

先週、警察から連絡があったんです。

 

夫が帰ってきてから聞いたら、「やっていない」というんですが、ニュースに出てしまったんです。

 

夫が「チカン」や「万引き」で逮捕されたら、妻にとっては一番嫌なことでしょうね。

 

これなら「浮気の方がまだまし」と言う奥さんもいるかもしれません。

 

「痴漢した」として知られた家族の影響

  1. 夫がチカンで捕まった方がいいか
  2. 万引きで捕まった方がいいか
  3. 交通事故で「懲役」になった方がいいか

どれも法律上の罪に該当して、懲役が一番重い罪に該当します。

 

たとえば、もしどれもニュースで知れ渡ったとします。

 

この中であえて選ぶとしたら、と聞かれたら、交通事故で「懲役」(刑務所に行く)と答える方の方が多いかもしれません。

 

痴漢なんてみっともない

 

それほど、家族にとってはチカンや万引きは周りの感情としても嫌なことでしょう。

 

痴漢の法律上の罰則

 

チカンは法律的な罪名は「強制わいせつ罪」「軽犯罪法第一条の28号違反」です。

 

軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。



二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

 

刑罰は軽い、でも、新聞やニュースに出てしまう。これが困るんですね。

 

「痴漢で捕まるよりは大強盗をやって欲しかった」と言った奥さんもいたほどです。

 

お互いが信じあえていたら離婚はしない

 

夫が痴漢した、というニュースがでたら、

  • 近所で買い物をしてても、仲のいい主婦友達はあからさまに避けていく
  • 子供は学校でいろいろいじめっぽく言われる

そんな影響が家族に出てくることもあります。

 

そういった周りの言動に耐え切れずに離婚することができる、という法律上の理由があるのでしょうか。

 

 

配偶者が痴漢とか犯罪を犯したら離婚できる、っていうことってあるんですか?

 

夫や妻が犯罪を犯したら離婚できる、という法律上の決まりはありません。

 

ただ、それがきっかけになって「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するなら離婚理由にもなりますね。

 

配偶者が犯罪を犯したとして、普段からそれほど仲の悪い関係でない夫婦だったら、信じあってお互いを支え合うのかもしれません。

 

離婚だな、と思ったら離婚手続きをはじめる

まずは話し合い

今までの結婚生活を振り返って、

  • これを機会に離婚したい
  • やっぱり心から信じることができない

などと思っているなら、「協議離婚したい」と言ってみるといいでしょう。がっくりきて人生を詰んだと感じているいる離婚届を突きつけられた犯罪を犯した夫

 

夫の方はがっくりしているでしょうから、離婚届に印を押してもらうことは簡単にできるでしょう。

 

応じるかは、あくまでも相手の任意です。

 

話し合いできなければ調停

 

夫が協議離婚を拒んで協議離婚の申し入れが断られた場合、少し面倒なことになりそうです。

 

夫婦2人では離婚話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになるんですね。

 

そこで、第三者である調停委員も加わって、切実に離婚について話し合いする機会を数回することになります。

 

ただ、最近は痴漢でも、認めないと刑務所ではなくて警察に何日も拘束されることもあります。

 

離婚調停の時に相手が長く刑務所に入るのであれば、調停の会場に出頭できないので、その旨を付記して、いきなり離婚訴訟の訴状を出すことができます。

 

犯罪だけでは裁判上の離婚理由とはならない

 

離婚裁判になると、「離婚」という判断を裁判官がするための法律上の理由が必要になります。

 

そもそも

 

犯罪を犯したことが離婚理由になるか

 

という問題があります。

 

こればかりは、状況によるので離婚できるかどうかは断定できません。

 

犯罪の性質・内容、そして婚姻生活や周囲の状況によって判断することになるからです。

 

婚姻を継続しがたい重大な事由になる場合がある

 

裁判上で離婚するには、法律上の離婚理由が必要なんですね。

 

民法上は5つが列挙されていますが、夫婦の片方が犯罪を犯したら離婚できる、というものはありません。

 

ということは、民法上に書かれている「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合には、裁判でも離婚できる可能性がある、ということになります。

 

結婚関係がずっと続けられない(夫婦関係が維持できない)くらいの大きな理由があればいい、ということなんですね。

 

だから、ただ単に夫が痴漢の罪になった、だけの理由では裁判上の離婚、のレッテルはもらえない可能性があります。

 

犯罪が破廉恥(はれんち)な罪で、しかも刑務所に入る、家族仲もよくないという状況だったら、婚姻状態が破綻しているとして裁判でも離婚が認められるかもしれませんね。

 

夫が痴漢で逮捕されて離婚したい(まとめとアドバイス)

夫が痴漢をしても離婚できない

夫婦関係がお互いが信じあえていたら離婚はしない選択になるでしょう。

 

でも、ふだんからあまり良くないと、夫のことをカバーする気持ちにはなりづらいものですよね。

 

「痴漢した」として知られた家族の影響が加わってくると、本格的な離婚の話になってきますよ。

 

ただ、犯罪を犯したこと自体は直接の離婚原因として、裁判上の離婚理由とはなりません。

 

離婚だな、と思ったら

  1. まずは話し合い
  2. 話し合いできなければ調停
  3. 最終的に離婚裁判

この順番で離婚手続きをはじめることになります。

 

離婚したいと思ったらその前に財産チェック

 

離婚したいと思いつつ、今すぐではないにしても、離婚の決断を話しだす前には 財産チェックをしておいた方がいいです。

 

離婚を言い出した後は、夫婦二人で冷静に話し合うことが難しくなるからです。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。

 

ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

その際には、もしご自宅が持ち家なら、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

ネットでならおよそ60秒で、かんたんに自宅の不動産価格がわかります。


直近のご自宅の価格を知っていれば、安心な準備をすることができますよ。
売ったらいくらになるかわかります(提供:無料です)

 

財産分与はご自宅を売却しなくてもチェックが必要

 

財産分与を計算するとき、ご自宅を売却しなくてもチェックする必要があります。

 

ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。