調停の呼び出し期日に出頭できない!
離婚調停は家庭裁判所で行われますよね。
家庭裁判所って、典型的なお役所です。
ということは、離婚調停する日時も平日、なんですね。
そして、離婚調停をするという期日の通知は、突然やってきます。
それも、勝手に日にちと時間を決められています。
調停は家庭裁判所で行うので、お役所仕事の平日9時-5時の間に指定されるので、
サラリーマンで仕事をしていると、どうしても出頭できないこともあります。
もしかしたら、夫が仕事で来れないことを予測して、
妻が夫の心証を家庭裁判所に悪くするためにしている・・・かもしれません。
でも、冷静に日時の変更を家庭裁判所に伝えることで、対応は可能です。
離婚調停の呼び出し期日の変更の流れや対応方法について、わかりやすく説明しますね。
できるだけ早く日時の変更を家裁に伝える
家庭裁判所に離婚調停が申し立てられると、
その後、申立を受理した家庭裁判所から、当事者双方に
「平成○○年○月○日の○時に○○家庭裁判所に出頭してください」
という調停期日の指定と呼び出し状が送られてきます。
この調停期日は、お役所的に事前に相談はなく、また都合も聞かないで勝手に指定されます。
裁判所によって調停が行われる時間帯はさまざまですが、
- 午前10時から12時
- 午後1時から午後3時
- 午後3時から午後5時
もしくは、午前と午後の2コマを用意していることが多いようです。
そして困ったことには、調停は平日にしか行われません。
だから、どうしても、その日に出頭できないという場合もあります。
サラリーマンであれば、平日の昼間にいきなり予定を入れられたりしたら、仕事にもなりませんしね。
にもかかわらず、平日の日中に何度も呼び出されては仕事に支障をきたします。
呼び出し期日の変更は淡々とすればいい
呼び出しが度重なって、
「平日の昼間に呼び出されるなんて、嫌がらせに違いない」
という人も少なくありませんが、これは裁判所の都合なので仕方がありません。
病院に入院していたりしてたら、家庭裁判所に足を運ぶことすらできません。
そんな場合にはできるだけ早く家庭裁判所の家事事件受付の窓口に行きましょう。
おそらく、「事情変更の申請書」を提出するように言われます。
離婚裁判の場合には、特に初回期日に出席しないと欠席裁判として不利に扱われることもありますが、
調停の場合不利に扱われたりということはありません。
足を運ばなくても、電話を一つ入れるだけでもいいです。
裁判みたいに将来の方向が第三者に決められるわけではないので、呼び出し期日の変更は淡々とすればいいんです。
妻による嫌がらせの時もある
このように調停は平日にしか行われないため、結果的には嫌がらせに近い効果がある場合もあり、それを見越して調停を申し立てる妻もいます。
「これが続くのがイヤならば、私に有利な条件で離婚を認めなさい」
という妻からの無言の圧力です。
もちろん夫側にも、高い慰謝料を払って離婚する、という選択肢もあれば、
時間をやりくりして根気よく調停を続ける、という選択肢もあります。
調停を早々に打ち切る方がいいのか、じっくり付き合う方がいいのかは、
自分の希望と、裁判になった場合の見通し、離婚が長期化することによる負担などによって変わってくるので、一概には言えません。
調停まで進んでしまうと、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
一番気になるのは、離婚後のお金の事です。
財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
もし自宅などの不動産を所有しているのなら、最終的に離婚したとなるとお金の問題は、財産分与で清算、という方法をとります。
売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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