夫婦仲が悪くて、「離婚したい」と思っている。
だけど、
夫婦仲は悪くても、ペットは大好き!
なんて家庭もありますよね。
夫婦でお互いに会話するときは、ケンカ腰。
でも、ペットに向かって話すときは、
「かわいいでしゅねぇ~」って、
赤ちゃん言葉だったり....
そんな夫婦が離婚するとしたら、「離婚しても自分が引き取りたい」と考えるのは当然でしょう。
となると、離婚したいけどペットがどうなっちゃうのかって、離婚後のペットの所有権が気になりますよね。
などと、離婚の話をするたびに、お互いが権利を主張することになってしまいます。
ペットへの愛着がゆえに、さらに離婚騒動が大きくなったりしてしまい悩んでしまいますよね。
など、ペットを離婚後にどう育てるのかについては、財産分与と同じです。
つまり、基本的に夫婦での話し合いで決まります。
この記事では、離婚するときに飼っていたペットは、なぜ夫婦で話し合って決める方がいいのかについて解説しますね。
ペットを飼っていると、ペットを中心とした家族円満な家庭に思えますよね。
ペットと過ごす時間を通じて、パートナーとも時間を共有して、良好な夫婦関係を築いていくのが理想的に思えるからかもしれません。
でも、実際にはペットがいるからこそ、仮面夫婦として家庭を続けている夫婦も多いです。
夫婦で直に話せないから、ペットに話しかけて会話を成立させようとかですよね。
そんな夫婦でも、離婚したいと思ったら、離婚後のペットの扱いをどうすればいいか気になります。
離婚したいんですけど、一番悩んでいるのが離婚後にペットとして飼っているワンちゃんをどうやって育てるか、ってことなんですね。
ペットは、日本の法律では”物”として扱われます。
飼い主がいるペットなどの犬を、いじめて怪我をさせたりしたら、
刑法上『器物損壊罪』になるのと考え方は同じです。
ペットへの考え方は”物”なので、離婚する時は、未成年の子供のような親権の制度はなく、財産分与として扱うことになります。
”物”扱いなので、夫婦で使ってきた自動車や不動産を離婚後に分けるイメージと同じです。
離婚の際のペットの扱いは
「“物”として扱う」=「財産分与」
と同じです。
ドイツの民法では“動物は物ではない”と書かれていますが、日本の民法にはそのような規定がないんです。
ペットは不動産や自動車と同じように扱われるんですね。
例外として、夫婦のどちらかが結婚前から飼っていたペットは、もとの飼い主のものになります。
“特有財産”といって、結婚前から個人で持っていた財産(独身時代の貯金とか)はそもそも財産分与の対象にならないからなんです。
→独身時代の貯金が財産分与の「対象になる」か「対象外」かの違いは?
ペットは法律上は、”もの”として扱われる影響は、親権との違いに出ます。
「飼育費用」や「ペットと遊ぶ」という項目は、親権のように法律で決められてはいないんです。
だから、考え方は財産分与と同じなんですね。
逆に考えると、離婚後のペットの行く先は夫婦の話し合いで「離婚してからペットをどのように扱うか」ということを、自由に決めることができます。
などと決めたりしてることもあります。
ペットをお金で換算するのは不適切なのかもしれません。
ですが、ペットと離れる方は「餞別」という意味合いを込めてお金を渡す方法をとることが多いんですね。
離婚の際の財産分与となると、夫婦当事者間の話し合いで決めることができないときはどうなりますか?
夫婦で話し合いが決まらなければ、家庭裁判所の調停ということになります。
話し合いでペットをどうするかが、決まらない場合はどうなるのでしょう。
財産分与と同じなので、協議離婚の条件が決まらなくて、調停で話し合いをすることになります。
もし、調停でも話し合いがまとまらないときは、審判という手続に進みます。
審判では、裁判官が離婚後のペットの所有権を決めます。
ペットの場合は、裁判官の裁量として考慮されていて
ということも考えて、どちらの所有にするのか決めるはずです。
審判ではペットをどう育てるのか、とか”養育費”や”面会交流”まで決まることになるんですか?
審判では、裁判の判決と同じように、裁判官が結論を決めます。
でも、それぞれの家庭に合うような柔軟な内容にするには限界があります。
離婚後のペットの“養育費”や“面会交流”というものが認められる可能性はまずないです。
それは、法律上の明確な根拠がないからです。
ペットとしての養育費請求は、”人”じゃないのでできないんですね。
「月に1回は必ず会う」という面会交流も同じです。
家庭裁判所がからむ『審判』制度では、ペットの育て方などは、法律上の根拠がないので、決められない事項だからです。
ペットの”養育費”や”面会交流”を決めるなら、「契約」として決められる協議離婚や調停の段階で決める、ということになるんですね。
離婚の際の財産分与では、民法768条3項に
当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
と書かれているので、いろいろなことを考えることができます。
ペットは、財産分与で扱う”物”と一緒なので、養育費や面会交流のように、権利として認められているわけではありません。
ペットを引き続き飼うことになった方が、責任をもって世話をする、ということを決めるんですね。
財産分与で自動車を受け取った当事者が、ガソリン代を支払い、税金を支払い、メンテナンスを行う、ということと同じです。
→離婚時の財産分与で車を効率よく処分できる3つの手順
ペットがいる場合に「離婚したい」と思ったら、できるだけ話し合いでまとめた方がいい、ということです。
ペットの飼育をどうするか
ペットは家族も同然と考える夫婦が離婚するときには、問題になります。
どちらがペットの引き取りをするのか、離婚の話し合いがこう着状態になってしまうこともあるんですね。
離婚でペットをたてにして「憎たらしい相手の言いなりになりたくない」という復讐の目的をもったりします。
そもそも愛情が薄いにもかかわらず、ペットを手放そうとしない夫や妻も多いんです。
子供がいない夫婦の離婚の場合でも、ペットに愛着があると、人質ならぬ「ペット質」状態ですよね。
子供がいる離婚の場合は、子供の意思もある程度考えることにはなるんですが、ペットの場合、意思を表明するのが難しいので、かえって離婚の話が進展しずらい時もあります。
いくら飼い主と心が通じ合っていたとしても、人間の心と通じ合わせるように話をできるペットっていないです。
かといって仮に、週の半分は夫、もう半分は妻のところでペットは過ごす、と決めたとしても現実的ではないです。
二度と顔を見たくない離婚した「元」夫婦が、ペットの引き渡しができるとは思えないですよね。
「パパとママ、どっちがいい?」
なんてペットに聞いてみたとしても、ペットの気持ちを汲み取る判断はできないですしね。
とお互いに自分勝手に解釈して、さらに夫婦ケンカがはじまってしまったりする可能性があります。
夫婦が離婚について決着がつかず、不仲な状態のまま生活を送ると間違いなく家庭内別居の状態になります。
が続き、離婚の話し合いはこう着状態になります。
そうなると仮面夫婦で家庭内別居状態、殺伐とした空気の中でペットだけいる状態ですね。
そうなると、人間の本質が透けて見えて、夫婦の話し合いではなかなか先が進まなくなってしまいます。
まぁ、ペットは気にはしていないと思いますが…
離婚後のペットは話し合いが最優先
離婚後のペットの扱いは財産分与と同じです。
飼い主のいるペットは「物」と同じ扱いなので、離婚後のペットの飼い主は話し合いで決めたほうがいいです。
夫婦の話し合いで決まらない場合は、ペットの育て方に法律上の根拠がないため、裁判がからむとややこしくなります。
ただ、ペットは子供と違いどちらかの選択はできないので、夫婦で話し合いがこじれ、決着がつかないと家庭内別居になる可能性があります。
離婚したいと思い、財産分与を計算するときは、ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。
お金の計算は知っておくと有利になりますよ。