離婚届を提出すれば一人の男と女

 

離婚届を提出すれば、一人の男と女の関係になりますよね。

 

となると、離婚届の紙切れ一枚で結婚生活が終わってしまうことになってしまうことになりそうです。

 

離婚が成立するのは、

 

「離婚したい」という離婚意思

離婚届の提出

 

だけです。

 

離婚届にはそういった意思がこめられています。
(調停や離婚訴訟は、離婚届の提出は報告的なもの)

 

完成した離婚届を見ながら、今までの結婚生活でいろいろなことが走馬灯のように浮かぶこともあって郷愁にふけってしまうこともあります。

 

その一方で、離婚届の提出の前に、次の人生への準備をして期待を膨らませると、すこしだけ精神的に楽になる面もあります。

 

 

離婚の成立条件は「離婚意思」と「離婚届を提出」すること

離婚届には離婚成立の条件の離婚の意思が入っている


離婚が決まるのって紙切れ一枚で済んでしまうものですよね。

テレビドラマや小説などのセリフでも、結婚や夫婦関係をたった紙切れ一枚の関係だね、って言っているシーンがあったりします。

 

でも、それは大間違いです。

 

離婚届のような紙切れ一枚が重要な意味を持つのは、この紙に人の意思が込められているからです。そこには「離婚する」という意思が表明されているから紙切れ一枚の関係とは違うんです。

離婚成立の条件には 理由はいらない んですよね。

話し合いで離婚する、協議離婚では、離婚成立条件に、離婚する理由などまったく関係ありません。

 

離婚届も、離婚する理由などの記載欄もないですし、届出するにあたって役所で聞かれることもありません。

確かに、離婚って、契約みたいなものですよね。

 

離婚は婚姻という契約の解消であって、解消するには多くの問題が生じます。

 

子供の問題、財産分与や慰謝料・養育費といった金銭問題。。。。これからの住居。

 

場合によっては、これまでの人間関係にも影響することもありますね。

 

離婚届を提出することによって、社会的にも法律的にも離婚の成立が認められます。

 

いくら別居していようが、まったく接点がなくても、届出がなければ、離婚は成立していません。

 

離婚成立の条件は「離婚意思」と「離婚届の提出(協議離婚の場合)」

 

離婚の成立条件 で必要なのは何ですか?

「離婚意思」と「離婚届を提出」だけです。

離婚は、お互いが「離婚する」という意志を固めて、離婚届を作成して、これを市区町村役場の窓口に届けて、これが受け付けられることで、離婚は正式に成立するのです。

 

「離婚した」と周りの人にも自分にも胸を張って?言えるのは、離婚の2つの成立条件の「離婚意思」と「離婚届を提出」することを満たした時がなんです。

 

離婚成立の条件の「離婚届の提出」の具体的なタイミング

離婚成立の確定する日一覧

 

協議離婚では、ずばり、離婚届の提出した日=離婚成立の日になるのですが、調停で離婚する場合や、離婚訴訟で離婚する場合は、離婚届の提出は報告的な意味しかないので、「離婚届の提出」の少し前が、実際の離婚の日付になります。

 

  • 協議離婚では、役所の人がスタンプを押した時点。
  • 調停では、調停調書が作成された時点。
  • 離婚裁判では、判決が確定した時点。

これで離婚は成立します。

 

調停離婚も裁判離婚も、調停成立あるいは裁判確定の日から10日以内に離婚届を市区町村役場に提出することが必要です。

離婚裁判が成立したら「離婚届」を提出するだけ

 

離婚届を受け付ける役所の担当者は、書類上、必要な要件を審査する権限はありますが、その協議離婚の内容や、条件面についての善し悪しの判断はしてはならないことになっています。

 

通常、離婚の際に決める養育費財産分与慰謝料などは届ける対象とはならず、役所は一切関与することはできません。

 

離婚届を受け付ける役所の手続きはカンタン

 

離婚届を出すときの手続きとか面倒なんでしょうか。

 

役所って平日しか受け付けないイメージがあるんですけど。

離婚届を出すこと自体はとてもカンタンです。

 

離婚届は離婚する夫婦のどちらか、あるいは証人などが持参すればよくて、必ずしも当事者が持参する必要はないです。

 

また、夜間でも祝祭日でも預かってくれますし郵送でも可能です。

離婚を届け出た人の生存中に郵送した離婚届は、死亡後に届いても受理されます。

この場合は、死亡の時に届出があったものとみなされます。

 

離婚届の提出に役所に直接行く場合には、離婚届書に押した印鑑と、身分を証するもの(運転免許証、パスポートなど)を持参するようにしてくださいね。

 

離婚届の通数は、以前は本籍地以外の場合は3通必要でしたが、現在では1通で済みます。

 

離婚の意思っていうはどういうことですか?

夫婦のどちらか一方が「離婚したくない」という意思があると、離婚できないってことです。

他方が勝手に離婚届を作成して届出をしたとしても、この離婚届は成立していなくて無効になります!

 

夫婦のうちどちらか一方が離婚に応じない場合には、調停離婚裁判によって離婚を求めるしか方法はありません。

 

離婚成立の条件として、いつの時点で離婚の意思が必要になるんですか?

離婚が成立する条件としては、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離婚の意思(届出意思)がなければならないんです。

いざ提出、という時になって、完璧に記入済みの離婚届を見ながら、本当に出すかどうか、ギリギリのラインで気持ちの浮き沈みを繰り返しすこともあります。

 

離婚したい原因をじっくり振り返るいいチャンス

 

離婚届の提出というと人生を失敗した感の気持ちになるかもしれません。

 

離婚届には名前や住所を書くだけなのに、「離婚したい」という意思が加わることで気持ちがげんなりもしますよね。

 

ただ、一大決心をして離婚しようと思っているわけです。

 

離婚しようと思ったからには一つだけではない色々な理由があるはずです。

 

お金、浮気、不倫、DV、なんとなく将来一緒にやっていけそうにない・・・などなど。

 

どうして自分は離婚しようと思ったのか、一度立ち止まって、結婚生活を振り返るにはいいチャンスです。

 

離婚の理由の中で、もっとも決着をつけておきたいのは浮気・不倫です。
相手が浮気や不倫をしていたなら、必ず証拠は残しておきましょう。

 

後でしらを切られてしまうと、自分だけが悲しい気持ちになってしまいます。


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離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

ローンの方が多いのか、自宅の価値が大きいのかによって、今後の財産分与の方向は大きく変わるからです。

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やっぱり離婚をやめた・・・と思ったら

 

離婚届を書いたけど、やっぱり別れるのはやめたっていうこともありますよね。

 

そんな時は、離婚届はどういう効力になるんですか?

人は心は変わるものなので、離婚届を書いたけど、やっぱり気が変わった、ということもあります。

  1. 一度は離婚に同意して離婚届に署名捺印したけれど、一晩考えてやっぱり別れたくなくなった
  2. 以前に離婚を言い出したことがあったけど、気が変わっている

というのはよくあるケースです。

 

この場合の、離婚届の効力は離婚したい、という「離婚意思」がないので、離婚の効力はないのですが、形式的に整っていて役所が受け付けてしまうと、離婚は一旦は成立することになってしまいます。

 

こういった時に備えて、「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、離婚届が提出されたとしても、後で提出された離婚届は受け付けられず、離婚がストップできます。
【関連記事】離婚届の不受理申出書の制度

 

逆に、離婚の話し合いがついて協議離婚をすることが決まり、あとは離婚届を出すだけ、という場合に、届けを出すのを面倒がっていたために、離婚届の不受理申立がなされて、届けが受理されなかった、というケースがあるんですね。

 

離婚はタイミングです。

 

お互いの気持ちは時の経過とともに揺れ動くものです。

 

新約聖書に、聖パウロがフィリピの信徒に与えた助言の中で、「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい……」を実践する必要がある。」という言葉があります。

 

離婚する、と固く意思を決めたら早急に手続きは済ますことです。

 

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