離婚届の証人が必要な理由は2つ
離婚届の証人の責任は全くない
離婚届にチャチャっと名前書いて、出して、「はいおしまい」
というわけにはいかないのが離婚ですよね。
離婚届には離婚の「証人」欄があって、
離婚届の証人 に名前と印鑑を押してもらわなければならないですよね。
それも一人ではなく二人。
この証人は法的な責任もなく、成年であれば誰でもいいのですが、
結婚届と違って、たいていの人は重い心境で書くことが多いです。
それなのに、離婚届に証人が必要な理由は2つあります。
それは、
- 「離婚届が虚偽でないこと」
- 「離婚についてじっくり覚悟を決めたこと」
なんです。
インターネット全盛の時代に、離婚届に証人がサインをするアナログ的な理由があるのは、
チャチャっと離婚できないようにもしているからなんです。
離婚届の証人に責任が全くないのに、サインする必要がある二つの理由を確認してみますね。
離婚の証人の2人分の署名押印が必要な理由
離婚の話をしている最中や、離婚届をいざ出そうと考えている時に気になるのは、
離婚届に書く 「離婚の証人」 です。
離婚届を提出して離婚が成立するのは、離婚届が形式的に整っていることが必要です。
その一つの項目に離婚の証人欄に記載があることが含まれているんですね。
しかも、離婚届には成年の大人でそれも2人が必要です。
証人の欄には生年月日、住所、本籍地を記載して、さらに署名押印もすることになります。
やっと離婚の話し合いがついた
ここまでくるのに、ただでさえ骨が折れたんですが、
離婚届を提出するのにやっかいなことがあって面倒なのです。
最後の最後で必要な離婚届ですが、
最後の方に証人二人が必要、と書かれているんですね。
離婚届の証人には責任はなく立会人みたいなもの
協議離婚だと、 離婚届に証人 が必要ということなんですけど、離婚の証人ってどんなことをするんですか?
離婚届の証人といっても特別なことを証明したり、なにかを保証するわけではないのです。
ちょっとした立会人みたいなものなんです。
本人たちが離婚意思によって離婚届を出すことの証人なので、
証人には特に離婚意思の確認義務があるわけでもありません。
それに、離婚届の証人が何かを保証したり、格別の義務を負うものではないのです。
離婚届の証人は大人であれば夫婦以外だれでもOK
証人ってどんな人に頼めばいいんですか?
成年であれば誰でもいいので、特に資格が必要なわけでもないです。
だから、誰に頼んでもいいのです。
”証人”にも厳しい条件が必要なんじゃないか?
と思えますけど、実は特に弁護士など特別な資格の人でなくてもいいんですね。
でも、結婚届と違ってハッピーなシーンじゃないから、自らすすんで離婚届の証人になる人はいないと思いますけど・・・・
縁起の良い話ではないので、「離婚の証人になって」と友人に頼むには気が引け過ぎちゃいますしね。
でも、面倒くさいから、といって本人の了承もないのに証人にしたりすると、
虚偽の届出をしたことになって、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられてしまうこともあります!
証人は生年月日、住所、本籍地を記載して署名押印をする、
と定められているので、そこら辺で歩いている人にお願いできるレベルではありません。
離婚当事者の夫婦がなってはいけないんですか?
離婚当事者が証人になってしまえば二人じゃないか、と考えるのですが、証人は当事者、つまり離婚する夫婦以外でないとダメなんです。
だから、とにかくバツがわるくても気が引けても、頼んで証人になってもらうことです。
自らすすんで証人になる人は、ほぼいないことが多いですね。
ただ、証人になることについて、ちょっとした謝礼なんかを出しても問題ありません。
最近では離婚届の証人になってくれるサービスを行っている業者もあったりします。
離婚届の証人に相手の弁護士がなっている場合もあります。
できれば、堂々と離婚することを話して、前向きなところをみせてあげると、証人も納得がいくと思いますよ。
離婚してからも周りの人に明るく報告ができるくらいだといいですね。
→離婚の報告ってどこまでする?
離婚届に証人が必要な理由とは
協議離婚で離婚する場合には離婚届に成年の証人2人が署名押印までする欄があります。
そもそも、離婚についての責任も何もないのに、離婚届に証人欄がある理由はどういうこと?って思いますよね。
責任とか無いならこの欄自体、いらないじゃん、と。
離婚届のチェック項目も増えるし、行政の簡素化にもなるんじゃないか、と。
それでも、離婚届に証人欄があるのは2つの理由があるからなんです。
- 離婚届が虚偽でないこと
- 離婚の覚悟を決めること
の2つがあるからです。
離婚届が虚偽でないこと
『離婚届なんか偽造できないでしょう』と思いますよね。
確かに、離婚届は自筆で書くので偽造なんかできそうに無いですよね。
でも、離婚届を第三者が書いたら、それらしく見えてしまいます。
離婚届を受理する役所は、離婚届が形式的に整っていれば、受け付けちゃうからです。
協議離婚では、片方が離婚したくないのに、離婚したい配偶者が、勝手に作成したりすることもできちゃうので、その可能性を少しでも減らすことができるから、離婚の証人欄がある理由の一つです。
勝手に離婚届を出されないために「不受理申出手続き」という制度があります。
調停や離婚裁判の場合は、離婚届に証人欄はありますが、そこは空白でもOKです。
離婚の覚悟を決めること
「離婚の証人を考える」ということは、本人は離婚することについて考えている、ということですよね。
証人2名に署名押印をしてもらうとしたら、少しは自分たちが離婚したい原因はなんだったっけ?と考える時間が生じるってことです。
「離婚してやる!」→「はいじゃぁこれで」
こんな風に、感情にまかせて離婚届を出してしまったら、夫婦間の子供や財産のことも考えていないってことになっちゃいますよね。
離婚の証人に書いてもらうのにほんの少しでも考える時間があって、
離婚の覚悟を決めた、という手順を離婚届を提出する前に加えた、ということなんです。
結局、離婚の証人の役割は、第三者の立場で夫婦が離婚する事実を確認するだけ、ということなんですね。
だから、夫婦と特別に関係がある必要はないし、夫婦が離婚したことについて、何らかの法的責任を負うこともないんです。
離婚したい原因をじっくり振り返るいいチャンス
離婚届を書くなんて、人生の中で、そう何度もないですからね。
ただ、離婚を考えて離婚の承認を誰にしようか、と思えば、どうして自分は離婚しようと思ったのか、一度立ち止まって、結婚生活を振り返るにはいいチャンスです。
離婚しようと思ったからにはいろいろな理由があるはずです。
お金、浮気、不倫、DV、なんとなく将来一緒にやっていけそうにない・・・などなど。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、話し合えないでこじれることも多いです。
離婚したいと思ったら、ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
ネットでならおよそ60秒で、かんたんに自宅の不動産価格がわかります。
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離婚の理由の中で、もっとも決着をつけておきたいのは浮気・不倫です。
相手が浮気や不倫をしていたなら、必ず証拠は残しておきましょう。
離婚したいという原因が「相手の浮気・不倫」だったら、戦略的にも誰に目にもわかる「証拠」だけは確保しておくべきです。
浮気や不倫をした相手はすぐにでも離婚したいはずでしょうし、たとえ今、浮気を認めていたとしても、そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いからです。
探偵に依頼すると、確実な証拠を集めることができ、離婚裁判をしても勝つ可能性が非常に高くなります。
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