離婚の財産分与が意味する範囲は広い

財産分与の意味する範囲はとても広い

 

離婚する際にはお金の清算を「財産分与」で行いますよね。

 

婚姻期間中に夫婦が協力してできた財産(共有財産)を分け合うのが財産分与です。

 

慰謝料を請求できない場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。例えば、浮気した妻が離婚するときに財産分与を求めるような場合ですね。

 

どの財産をどのように分けるかについてや金額などは話し合いで決めますが、離婚に至るまでのさまざまな問題の中でも、財産分与はもめることの方が多くて、解決がつかずに離婚が成立するまで長い時間がかかる夫婦も多いです。

 

財産分与というのは、本来は婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。

 

しかし、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」「婚姻費用の精算」4つの意味があって、財産分与が意味する範囲にはとても広いのです。

 

 

4つの財産分与の性質

離婚の財産分与の4つの性質

 

夫婦生活をしていくうちにお金が夫婦2人のどちらかにあるのかわからなくなってしまいすよね。

よく言われる家庭の財布は一つ、というイメージですね。

 

その一つになった財布を、清算するために「財産分与」の制度があるのですが、一刀両断に分けることができないので、法的には4つの性質があることにしてカバーしているんですね。

財産分与は民法の法律の条文で次のように書かれています。

(財産分与)

民法第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

一見して、どういう内容が含まれているかわかりにくいですが、法律的に認められている財産分与の性質は次の4つがあります。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与
  4. 婚姻費用の精算

 

清算的財産分与

 

婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算です。

 

いわゆる、財産分与の中心になる部分です。

 

「離婚だから、今までの夫婦のものをすっきりしてから別れましょ」

 

こう言った時の意味でつかわれる財産分与の性質ですね。

 

妻が専業主婦で夫の収入だけで生活して預貯金や不動産の名義が夫であっても、財産を築いて維持できたのは妻の協力(家事労働、内助の功)があったからということで、実質的には財産は夫婦共有のものなんですね。

 

離婚の際には、この共有財産をそれぞれの貢献度によって分け合います。

 

扶養的財産分与

 

離婚したら生活ができなくなる夫婦の一方の暮らしの維持が目的です。

 

離婚後に生活が不安定になる側に、もう一方が生活費を援助するという、経済的に弱い立場の配偶者が自立するまでの援助として、支給されるものです。

 

典型的な例でいえば、サラリーマンの夫と専業主婦の離婚のシーンを思い浮かべるとわかりやすいですね。

 

「離婚したら生活するお金がないから生きていけないわ」

 

離婚したらすぐにお金が尽きて、生活すらできないときに、当面のお金を用意するような意味で使われる財産分与の性質です。

 

基本的には、清算的財産分与も慰謝料も期待できない、できたとしてもそれだけでは生活できないときに、これを補うために請求します。

 

請求する側も生活状況などを考慮して決められます。

 

支払期間は一般的に3年程度までが目安です。

 

慰謝料的財産分与

 

最高裁判所は、財産分与に離婚による慰謝料を含めることができないとしています。

 

「慰謝料」という精神的苦痛の制度と、「財産分与」という財産制度をごっちゃにしないでね、という意味合いです。

 

ただ、財産分与に慰謝料が含まれていて、精神的な損害に対して十分に補填(ほてん)がされている場合は、配偶者の不貞行為などを理由にその他の慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の平均額はどれくらい?実際の判例の基準とは

 

慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されても、精神的苦痛に対して十分に補填されたとは言えないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができることになっています。

 

例えば、平均的なサラリーマン夫(40歳前後)の浮気で妻と離婚する際に、夫の全財産が300万だった場合を考えてみます。

 

そのほかに、慰謝料として300万円を離婚後も分割でもらうことになっていた場合には、

 

× 「あなたが浮気したのに、財産分与が300万円だけって安すぎるわ。慰謝料分300万円のほかに、一億円もらうわよ!」

 

とは言えない、ということですね。

 

財産分与の300万円でもぎりぎりの夫に、慰謝料的な意味での財産分与は、離婚後の慰謝料の分割で十分に補填されていると考えられるからなんです。

 

過去の婚姻費用の精算

 

夫婦で生活していると、生活費がかかりますよね。この生活費のことを婚姻費用と、法律上は呼んでいます。

 

この婚姻費用は、たとえ夫婦が別居していても夫婦それぞれが分担することになっています。婚姻費用の分担のことですね。

 

「わたしが、自腹で払っていた別居費用をちゃんと払ってもらうわ」

 

という場合に考えられる財産分与の性質ですね。

 

例えば、離婚前に別居したパートで生計をたてている妻が子供を連れて生活していた場合、夫がサラリーマンで稼ぎがあったら、婚姻費用の分担は夫の方が比重が多いはずです。

 

別居した妻子は、妻の結婚前からの貯金を取り崩して生活していることがあります。結婚前の貯金は財産分与の対象になりません。

独身時代の貯金が財産分与の「対象になる」か「対象外」かの違いは?

 

だから、妻は、夫に、婚姻中に処理されず未払いの婚姻費用の精算をする場合のことです。

 

これが財産分与の中で考慮されることがあります。

 

いったん離婚届けを出してしまった後でも、財産分与の請求はできます。

 

ただし、2年という事項があるのと、離婚後では離婚と引きかえとする条件交渉ができないので、離婚時に解決しておいた方がいいですね。

財産分与は離婚後2年の除斥期間で請求できなくなる

 

また、本来は慰謝料と財産分与は別なのですが、慰謝料の取り決めがない場合や考慮されていないときには、慰謝料を含めて財産分与を行う場合もあります。

 

離婚の際の財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」「婚姻費用の精算」4つの意味があるのは、夫婦の一つの財布を合理的に分けることができるからなんですね。

 

離婚だな、と思ったらまずは財産チェック

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

電化製品など細かいものは後回しです。

 

気をつけておきたいのは、マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。

住宅ローンはその価格から差し引きます。

売ったらいくらかわかると、絶対に有利な展開になります

 

     

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