DVを主張する妻に保護命令の申立をされた
やってもいないDVなのに…
DVを受けたら慰謝料請求できるって思っていますよね。
最近では夫のみならず妻もDVをすると言われていますが、離婚の場面ではまだまだ夫がDVをするものと思われています。
でも、
やっていないのにDVをしたことにされている。
そんなときはどうすればいいのでしょうか。
やってもいないDVの慰謝料請求に、裁判所から命令もでてきたりしたら、どう対応すればいいのでしょうか。
最近でた名古屋地裁の判例(平成30年5月8日)で、妻が虚偽のDV申告をして、夫が妻と県に慰謝料請求して、勝訴した判決がありました。
ここ最近になって、やっと、やってもいないDVを理解されるようになったとはいえ、
戦略としてはひたすら否定しつつ、着実に離婚の準備を進めるしかありません。
ここでは、夫がDVをしたと妻から主張された時の戦略方法を紹介します。
相手の証拠に反論できなければ「暴力」の認定されてしまうかも
33歳の男性会社員です。28歳の妻とはふだんからケンカが絶えることはなく、まれに口論だけにおさまらないこともよくあるんです。
よくありがちな夫婦ケンカのうちの一つのようですね。
先日も、どうでもいいようなことから大げんかに発展して、興奮して雨の中を飛び出していった妻の腕をつかんで落ち着かせようとしたところ、
妻は『痛い!あざになったし、これは DV よ』
とさらに騒ぎ立てたんです。
ボクにはもちろんそんなつもりはないんです。
だけど、妻は「夫からDV被害を受けた」として家庭裁判所に 保護命令 の申立をしたのです。
その後、家庭裁判所から審尋の呼び出しが来たのですが、これからボクはどうすればいいのでしょうか?
このままDV夫の濡れ衣を着せられてしまうのでしょうか?
離婚相談にはいろいろあって、それが暴力に当たるか微妙なケースもあります。
裁判所から審尋(裁判官との面接)期日の連絡が来たら出頭して事実を話すことになります。
妻が「DVがあった」と申立をしているのに対し、夫が「DVをしていない」と主張した場合、裁判所がDVを認めるかどうかは「証拠」がどれだけあるかに左右されます。
証拠ってどれくらいのものが必要なんですか?
妻側の立場から言えば、暴力を受けてアザやコブなどができたなら医師の診断を受けて「夫の暴力による」打撲といった内容で診断書を書いてもらう、ということが考えられます。
診断書の他にも、警察に相談した事実や、暴力を受けた証拠だとしてアザの写真などを提出してくるかもしれません。
これに対して、夫の方は「暴力をしていない」ことを裏付けなければなりませんが、「していない」ことを裏付けるのは容易なことではないです。
それでも「やっていない」ことは「やっていません」としっかり言うべきですし、アザについても、ついた経緯を説明できるなら具体的に話すことです。
最近では、コロナがきっかけになって、家の中で急に夫婦が一緒にいる時間が増えた、という理由で離婚の危機に直面している、というわかりやすい例はありますけどね。
ただ、暴力なんかふるってないし、ましてやDVなんかしてもいない。
でも、一般的に見ると男性の方が力が強いとおもわれています。妻の手を引っ張って、アザっぽくなっても暴力になっちゃうこともあります。
『口論で興奮した妻が雨の中、家を飛び出してしまって、夫が妻を引き戻そうと腕をつかんだ』と経緯を男性のほうが説明したとします。
実際には、このとき妻の腕にアザができてしまっても、ずぶぬれになり、外では話にならないからと、腕をつかむのは自然な行為のようにも思えます。
でも、つかんだ力が強くてアザになってしまった場合は、その証拠写真や診断書があると「暴力」として認められてしまう可能性もあります。
子どもとの面会をさせないために虚偽のDV申告をすることもある
名古屋地方裁判所の判例(名古屋地裁平成30年5月8日)で、異例といわれる判決がでました。
その内容は、妻が虚偽のDV申告した、というもの。
結果的には、訴えた40歳代の男性に、妻と県が慰謝料55万円を賠償として支払うことになったんです。
妻がウソのDV申告をしたのに、警察がそのまま信じちゃったってことですか?
そうなんですね。
夫が別居中でも、子供と面会する権利があるんですが、妻が虚偽のDV申告をして、夫が加害者にされちゃったんです。
判決の中でも、加害者の手続きの保障がない旨を指摘していました。
現在のDV防止法に基づく措置では、加害者とされる人の手続き保障がなく、事実誤認があった際の簡易迅速な救済制度もない
世の中的にも、女性である妻が「DV(家庭内暴力)されています」と主張したら、男性である夫がやったんだろう、と思っちゃう傾向ってありますよね。
DV防止法上も、妻のいった言い分に不審な点や疑問な点がないか、確認する義務を定めたところがないんです。
この判決の内容中で妻に
DVの申告は夫からの暴力を避けるためではなく、夫が子どもと面会することを阻止するためであった
と指摘したんです。。
- DVの申告:夫の暴力を避けるため
- 実際:夫が子供と面会を阻止すること
今のDV防止法ではこうなることがありうるんですね。
裁判にまでなっているのは氷山の一角。
ということは、裁判沙汰にならない、ガックリしている夫の数はもっといるってことなんです。
お金をごっそり持っていかれない離婚の準備はしておく
判例が出たとはいえ、今の段階では法律も変っていないので、警察は夫の言う事なんか聞いてもくれません。
妻からは、やってもいないDVで慰謝料請求されて、さらに裁判所からもDVだと言われたら、夫側はひたすら否定するしかないでしょう。
「記憶にない」「覚えていない」と曖昧に答えるよりは、「やっていません」とハッキリ答えましょう。
DVなどの濡れ衣をいつのまにか妻に着させられていることも離婚の場面ではあります。
夫がDVをしたことによって、慰謝料を増額する狙いなどがあるからです。
そもそも、慰謝料は、精神的な苦痛に対しての対価として支払われるもので、浮気や不倫が離婚原因だと慰謝料請求ができる話はよく聞ますよね。
もちろん、DVが離婚原因でも慰謝料を請求できるのですが、DVが原因の慰謝料請求の場合は、相場は通常の慰謝料額より大目の事が多いです。
通常の慰謝料が100から300万円だとすると、おおよそ150から500万円くらいと言われています。
こういうことを知っているのかいないのか。
最近では、本当はガツガツした妻側に対して、本当に暴力なんかするのかというような男性が一方的に攻められていることもあります。
こうなると、男性側は離婚ではたいがい形成は不利です。
ただ、離婚したいし、離婚するという方向性は確実ですよね。離婚の準備だけはしておいたほうがいいです。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
離婚後の財産のことについてこじれて「離婚する」話もまともに話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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