別居期間はだいたい5年ってよく言われる

別居期間が5年で離婚できる判例はある

 

離婚したい、でも相手の方が離婚させてくれない。

 

そんな状況の場合、とりあえず別居して距離をおこうと思ったりしますよね。

 

別居してしばらくすれば、相手も離婚させてくれるかもしれない。

 

そうなると、離婚するには別居期間がどれくらいあればいいのか気になります。

 

実際には、何年間の別居期間があれば、離婚できる、という決まりはないのですが、

 

離婚裁判ではおよそ5年前後が目安のようです。

 

この期間は、ここ数年、どんどん短くなっています。

 

仲の悪い状態を維持するより、早く新しいスタートが切りやすくはなっています。

 

ただ、どんな夫婦も別居期間で離婚できるか、というわけではないんですね。

 

別居期間や離婚原因、相手の離婚後のことまで含めた判断になるので、その点を詳しく紹介します。

 

 

別居期間で一律に離婚できるわけではない

 

別居してどれくらい期間があれば離婚できますか?

離婚するには別居を何年くらいしたら、という年数など期間での明確な基準がなくて、

 

何年間別居したら離婚できるとは一概には言えないんですね。

 

今はどんな状況なの?

別居して3年になるんです。

 

私の方が離婚をしたいんですが、応じてくれません。

 

一度、離婚調停も行ったんですが、不成立で終わってしまったんです。

 

理由もそのときは、性格の不一致だけだったんで・・・・

 

今は、別居しているんですが離婚できない状態です。

なるほどね。
離婚調停もしたんですね。

 

ただ、相手が合意しないと離婚はできないですよね。

 

となると、離婚裁判を行うしか方法がなさそうです。

離婚したいけど、できなくて離婚することが長引くケースでよくあるのが

 

別居 です。

 

でも、「別居したら何年で離婚できるか」っていわれても法律には書いてないので、

 

別居という理由だけで離婚はできません。

 

ただ、離婚裁判になると5年ぐらいの別居で離婚を認めてもらえる場合があります。

 

要するに、長期間の別居によって生活を共にしていないので、婚姻生活が破綻してしまったと判断されれば

 

婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められるという事なんです。

 

ただ、別居したのが、たまたま単身赴任などの理由があれば、離婚の原因にはならないです。

 

他にも考慮されるのが、

  • 別居の原因や別居中の行き来の程度

など他の要素との関連にもよるし、

  • 子供がいるかいないか

でもずいぶん判断が変わってくるんですね。

 

5年以上別居したから離婚できるってわけじゃぁないんですね。

確実に離婚したいのなら、離婚裁判をして、結婚生活が続けられない理由を証明するしかないんです。

誰でも一律に別居期間だけで、離婚する結論が出てくるわけではないんですね。

 

それに、裁判所は不貞などの離婚原因が相手配偶者になければ、

 

裁判所はなかなか離婚を認めてくれません。

 

別居してから1年以内の離婚が一番多い

 

別居したら離婚、というわけではないのですが、

 

厚生労働省の人口動態調査での結果を見ると、確率からすると

 

別居から1年以内に離婚する確率がかなり高いという結果が出ています。

 

  • 別居1年未満で離婚・・・82.5%
  • 別居5年以内で離婚・・・12.8%
  • 別居10年以内で離婚・・0.27%
  • 別居10年以上で離婚・・0.18%

 

この数字からわかるのは、夫婦の別居が始まってから、1年のうちに8割近い人たちが離婚に至っているということです。

 

長期の別居となると、なぁなぁになってしまうのか、どうでもいいや、と思うようになるんでしょうか、

 

離婚する確率としてはわずかです。

 

別居中に離婚の問題のテーマとなるのは、子どものこと・財産のことがほとんどです。

 

最終的に離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。

 

だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

別居の段階になる前に、住んでいる家にある財産の把握しておいたほうがいいです。

 

別居後に、離婚する段階になって、財産分与などで分配する際にうやむやになったり、

 

夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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別居期間中の恋愛は不貞になる?

別居中の恋愛

 

夫婦がお互いに別居していると、別居が当たり前になって、もはや独身の気分になってしまいがちです。

 

そのまま、配偶者と違う人と恋愛してしまうこともあります。

 

戸籍上は、夫婦のまま体の関係まであると、不貞行為に該当してしまい、さらにこじれてしまいそうですよね。

 

ただ、夫婦関係が破綻していれば、夫婦であっても夫婦じゃない判断がされます。

 

別居の期間が長すぎるとお互いに生活に慣れちゃうんじゃないですか?

 

それに、5年も別居していると 夫婦以外の異性とつきあう事 もあるかもしれないですけど、

 

それは浮気とか不倫になっちゃうんですか?

夫婦とはいえども、別居しているだけなので、婚姻期間中なんですね。

 

だから、同棲をはじめたりすると事実としては当然に不貞行為となって、不法行為になってしまいます。

となると、離婚の前の別居の期間って、誰ともつきあったりすることもできないんでしょうか?

そういうわけではないんですね。

 

夫婦関係が破綻していれば、実質的に婚姻関係がないわけなので不貞行為にもなりませんよ。

別居という冷却期間が長すぎると、元に戻るきっかけがなくなっちゃうこともよくあります。

 

世間では、何年も別居したままお互いに離婚していない夫婦もいます。

 

そういう夫婦でも、外から見えないところでなにか結びつきがあったり、子供を通じた交流などがあって、

 

完全に夫婦関係が冷え切らないように追い炊きしてる場合も多いです。

 

だから、別居期間の長さが離婚原因になっていないのかもしれません。

 

民法上の3年の期間には別居が当てはまらない

 

民法の離婚できる原因に関する条文で、3年以上の期間、音信不通だと離婚できるという規定があります。

 

裁判で離婚する場合に必要な理由として、民法上に書いてある期間ことですね。

 

ここには「3年以上の生死不明」とありますが、これに「別居」が当てはまるような気もします。

 

しかし、これは 3年以上配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている

 

その状態なら、離婚できる可能性がある、ということなんです。

 

どこに行ったかわからない、そんな失踪をイメージしたものなんですね。

夫が蒸発!失踪したら離婚できる?条件はどんな感じで違うの

 

だから、別居していてどこに住んでいるかはだいたいわかっていたり、

 

勤務先がわかっていたりすると生死不明ってわけにいかないんですね。

 

離婚裁判で正等な別居として離婚できるかまとめ

別居の正当理由になるかならないか

 

別居するにしてもしているにしても、正当な理由がないと、期間に応じて慰謝料を支払わされちゃうこともあります。

 

その正当な理由の基準はこんな感じです。

 

 

悪意の遺棄に当たらないように、 「ギクシャクした夫婦関係修復の冷却期間」 という別居の理由があります。

 

ただ、その冷却期間中に不貞行為を繰り返していると、正当な理由としての別居とは認められません。

 

かえって、矛盾した意見として不利になってしまいます。

 

婚姻破綻後の恋人なら慰謝料も発生しませんが証明がとても難しいです。

 

特に、恋人や親に陳述書を書いてもらっても裁判所は重要視しません。

 

別居しないと生命の危険があるDVから逃れるとか、

 

病気治療等があれば正当な別居理由になるので問題ないです。

 

また、単身赴任という理由も別居にはなりません。

 

別居するということは、夫婦のどちらかがおおかた離婚に傾いているんですよね。

 

別居して離婚したいけど、法律的な解釈が必要なくらいの離婚の相談をしたいならば、最終的には弁護士に相談したほうがいいです。

離婚したいと思った時に弁護士にする離婚の「相談」と「依頼」

 

離婚 住宅ローン

     

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