話し合いでだめなら家庭裁判所へ
離婚後に子どもと会う権利を主張するのは、多くの場合、ふだん子どもを育てていないほうの元夫の方です。
ところが、離婚するときには決めていた、子どもとの面会をさせないように仕向けている元妻もいるんですね。
理由は、大きく分けて2つのパターンがあります。
です。
理由はどうあれ、元妻が約束に反して子供との面接を認めない場合どうすればいいんだろう、と悩んでしまったりしますよね。
弁護士など法律家に依頼するのも手ではあるのですが、まずは
家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
裁判所がからむと、たいていの場合、流れを変えるきっかけになります。
夫婦は歩み会わなくてもいいから子供の成長を考える
離婚しても、子供と会う面接交渉権は親の権利です。
でも、実際には、同居親側が面会交流をさせないことも多いです。
離婚後も子供と会いたい、といえば、離婚時に特に定めなくても家庭裁判所に審判を申し立てることで、特別な理由がない限り認められることです。
平成23年の民法766条の改正で、面接交渉権について明文化されてもいます。
離婚当事者間で、面接交渉権についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判で面接の適否や方法について、具体的に決めてもらうことができます。
この面接交渉を守らない場合、カンタンにできることは家庭裁判所に調停や審判の内容を履行するように勧告してもらうことです。
それでも、守らない場合は、履行命令を家庭裁判所に申し立てます。
これに従わない場合は10万円以上の科料が命じられます。
このほかにも、間接強制を申し立てる方法もあります。
間接強制は、「1ヶ月に1回は面接させる。違反した場合はその都度10万円を支払え」というような内容です。
相手が面接交渉権を否定してきたら、家裁の審判を申し立てればいいのです。
面会交流をさせない親は、大きく分けて2パターンがあります。
それは、
です。
子供と会わせることに協力的でないパターン
このパターンは、
- 子どもに悪口を言いまくるか心配なこと
- 元夫が子どもを甘やかしてしまう心配
- 元夫を子供と会わせて喜ばせたくない
- 子供が元夫になついてしまうのが嫌だ
というような理由です。
元夫の接触を持つのが嫌なパターン
こちらは、子供と面会交流せさるのはかまわないけど、元夫と何らかの連絡を取り合うのがストレスになってしまって、面会交流に後ろ向きになってしまうパターンです。
どうしても、離婚した後はわだかまりを抱えたままで、感情的にいい関係にはなりにくいものです。
なかなか、精神的な安定を得るところまでいかないことが多いのですが、子供との面会交流を通して、離婚のわだかまりが消えると、元夫だけではなく元妻も心の平静が保てることもあります。
これから先、子どもが大人になっていくと、父親でなければ学べないこともあったりします。
もし元夫に会わせないで相手の悪口ばかり聞いて育ってしまう子供からは、大きくなったときに「お母さんひどい」と軽蔑されてしまいます。
お互いに歩み寄らなくてもいいので、子供の成長だけは考えた方がいいです。
養育費はきっちり払ってもらう
面会交流で、子供に合わせない理由の一つに「養育費を支払ってもらえないから」という理由もあります。
子供の成長を考えるなら、養育費は払えるだけでも払っておくべきです。
必ず子供は大きくなった時に理解します。
また、養育費を支払ってもらってなくても泣き寝入りしてはいけません。
養育費の取り決めをして最後まで支払いをしている人は2割にも満たない統計が出ています。8割の人はあきらめと泣き寝入りをしているのです。
養育費は子供にとっての権利で大事なお金です。
離婚時には特にお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。
逆に、お金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、あとあと大変になってしまいます。