子どもと会う親としての権利は奪えない

離婚後も親としての権利は放棄できない


離婚しても、元妻や元夫とは会いたくないと思っても、

 

自分の子供には会いたいと思いますよね。

 

離婚後にいつも子供に会っていない親が会う権利を、面接と言います。民法第766条に規定されています。

 

面接の内容を、いつ会うか・どこで会うかなど細かく決める権利を、面接交渉権と言うんですね。

 

この面接交渉権は、親同士て「もう会わない」「会わせない」と決めても、親としての権利なので、法律上は無効になります。

 

子供の幸せのために面接交渉権があるのですが、子供を育てていない親への嫌がらせで、子供に会わせない親もいます。

 

離婚して面接交渉するために、あらかじめ決めておくことや、裁判所を使った方法を紹介します。

 

 

 

面接で決めておくこと

 

面接交渉って難しい言葉ですよね。

面接交渉ってなにを交渉するんだろう、と思いがちですが、

 

これは名前だけのことで、別れた子供と会う、というだけの権利です。

 

離婚の際に協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めるのが、子どもと会う面接交渉です。

親としての権利のうちの、離婚して離れ離れになった子どもと会う条件を決めておくんですね。

そうです。

 

離婚後に、親権者(または監護者)にならなかった方が、子供に面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることです。

離婚してから、一定の回数・時間を含めた日時や場所、方法を定めて会えるように設定する場合がほとんどですね。

 

子供に会って面接する、といっても数時間に限るのではなく、数日宿泊する取り決めになることもあります。

 

離婚が決まる前に夫婦が別居していて、別居中に子どもと定期的に会っていると、離婚後も子どもの面会が続くことが予想できます。

 

子供と会う際に、協議離婚なら公正証書・調停離婚なら調停調書に面会の条件を盛り込んでおいたほうが後で感情的にならずにすみます。

 

決めておく具体的な事項を決める際には、

 

「子と面会しやすくなるように」ではなく「面会トラブルを解決しやすくなるように」というのがポイントです。

 

面接で決めておく具体的なこと

 

面接交渉は、離婚後にも意外と問題になることが多いです。

 

面接交渉の内容については可能な限り具体的に、細かく取り決めをしておくことです。

 

子どものためのこととして、きちんと取り決めをして、文章化しておいた方がいいがいいでしょう。

 

  • どんな会い方をするのか
  • 面接の頻度(月に何回かなど)
  • 面接時間(何時間か)
  • 日数
  • 宿泊していいか
  • 面会の場所
  • 日時は誰が決めるか
  • 電話や手紙のやりとりを認めるか
  • 誕生日などにプレゼントができるか
  • 学校行事へ参加できるか
  • 子どもの意思をどのように反映するのか
  • 子どもの受け渡し方法
  • 予定変更の場合はどうするか
  • 連絡方法はどうするか

 

離婚する夫婦の双方が、気持ちよく親としての権利と義務を果たすために、他の条件と同様に、確実な取り決めが必要です。

 

さらに、子どもという人間に関わる点なので、あらゆる配慮を欠かないようにしたほうがいいですね。

 

よくありがちなのが、養育費を払わなくなったから、子供との面会を拒否する、というものです。

 

あらかじめ、「もう子供にはあわせない」「わかった」と決める場合もあります。

 

でも、これは無効です。

 

面接交渉権を放棄しても無効

親としての面接交渉権は放棄できない

 

離婚する際に、条件の一つとして面接交渉権を 放棄 すると合意した場合はどうなるんですか?

離婚の際に、面接交渉権を放棄すると合意した場合でも、それは不適法な合意なので無効です。

子供の面接交渉権は、平成23年の民法改正で民法766条の規定が追加されて明文化されています。(改正法では面接交流といっています)

 

離婚の際に親権者にならなかった方も、親でなくなるわけではなく扶養の義務も残ります

 

面接交渉権を放棄することが無効、というのであれば、子供と会う事を拒まれた場合でも、調停もできます。

 

子供との面会を放棄すると決めた後に、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

 

ただ、いくら親が会いたいと思っても、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合には、面接交渉を制限・禁止されることもあります。

面接交渉権が制限される場合

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第766条

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

面接交渉に関して、両親の協議で決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として、面接交渉の調停を申し立てをします。

子供の親権が話し合いで決まらない!家裁はどうやって決める?

 

面接交渉を拒否されたら面会調停で決めることができる

 

面接交渉を拒否された場合も、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立てをします。

 

申立てをする場所は、調停の時は相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。

 

調停が不成立だったら、手続きは移行して、審判になります。

 

親が離婚した後も、子供にかかる費用や手間を双方の親がきちんと負担し合い、子供が自由に双方の家を行き来できる関係ができるならば、それは望ましいことですよね。

 

一方で、親同士の感情的な対立がまだ続いているときに、頻繁に双方の家を行き来することは、かえって子供を親同士の紛争に巻き込み、子供に精神的な負担をかけることもあり得ます。

離婚で子供の心に傷つかないように!離婚前後の子供の心のケアは必要

 

いずれにしても、離婚後の親子関係が、子供にとって本当に利益となるものになるためには、

 

まず離婚する親同士の間で、相手を子供の親として信頼し、尊重し合うという関係を築ことが大事です。

 

離婚しても、子供と会うのは親としての権利です。

 

親としての権利なので、会う条件を決める面接交渉権も放棄しても無効なんですね。

 

離婚のときに問題になるのは、親権・財産のことがほとんどです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

ネットでならおよそ60秒で、かんたんに自宅の不動産価格がわかります。

直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。
売ったらいくらかチェックしてみてください(無料です)

 

     

よく読まれている人気関連コンテンツ