「うつだから」親権者になれない?

うつ状態でも親権者の適格性は否定されない

 

うつ 状態=子供を育てることができない、と思ってしまいますよね。

 

そうなると、離婚に際して親権者にはなることができないと思ってしまいそうですが、うつ状態であることだけの理由で親権者になれないということはありません。

 

離婚時に、親権者を決める条件は、今までの監護状況などの様々な事情が考慮されるからです。

 

 

 

DV被害と親権の関係はほどんどない

 

夫からのDVの影響でうつと診断されています。

 

いまは別居して自分の方で子供を育てていますが、うつであることは 親権者を決める際に不利 になるのでしょうか?

親権者であるかどうかは、子供の福祉の視点からの検討されます。

 

調停や離婚訴訟になったとしても、親権者を決める際には、精神疾患を有しているからといって直ちに子の監護者としての不適格であるとはいえません。

 

うつなどの精神疾患が子の監護にどのような影響を与えるかという観点から考えるべきだからです。

別居していることと、うつであることは、親権者を決める時にも不利ではないんですね

たとえ鬱状態であっても、別居してその原因のDVから解放されることによって症状が快方に向かっているということであれば、子の監護に与える影響は少ないと考えられます。

 

一方で、別居後も深刻な症状がやむことなく、実際の子供の養育に支障をきたしているとすれば、親権者としての適格性を疑問視されてしまう恐れがあります。

離婚裁判で、親がうつ状態でも子を育てることができていると認められるて判断されるには、いくつかの方法があります。

 

一番多いのは、親の精神状態が子の監護に与える影響や程度については主治医の診断書によって立証することです。

 

実際の子供の様子や養育状況がわかる資料(例えば育児日記、母子手帳、写真、保育園・幼稚園の連絡帳など)を提出したり、園の担任等から子供や親の様子を聴取して提出したりするなどの方法も考えられます。

 

また、これまでや現在の監護についての詳細な陳述書も重要な立証手段となります。

 

 

他方親との比較や監護補助者と他の事情の存在も考慮

 

DVでうつになったとしても親権者になれる理由とは?

 

DVを行っていた事実があるとすると、DVを行っていた方が親権者としての適格性を否定する方向に働く事情となることが多い傾向にあります。

 

これとの比較で親権者になるのはどちらがいいのか判断されることも多いです。

 

また、精神状態が万全でなくとも、適切な監護補助者が存在するならば親権者としての適格性は増すでしょうし、実際の判断にあたっては子の年齢や意向、これまでの監護状況等様々な事情が考慮されます。

 

うつであるという一言を持って親権者適格性を否定されることはない ので、夫婦二人だけの話し合いではなく、調停や場合によっては離婚裁判で、適切な主張立証を行って必要に応じて子の監護体制を整えていくことが重要です。

 

離婚するときに、親権がとれるかどうかはそれぞれの家庭の環境によってちがいます。

 

うつ状態だけど親権をとって子どもを育てていきたい

 

離婚するかどうか、離婚の手続きでうつ状態が影響することがあるのか。

 

離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。

 

もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。

家庭裁判所の離婚相談は無料で中立・公平

 

     

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