親権者が亡くなってももう片方の親が親権者になるわけではない
離婚の時にどちらかの親を親権者として決めますよね。
もし、その後、親権者となった親が亡くなってしまったらどうなんでしょう。
子供が成人する前にその親が亡くなってしまったら、って思うと子供を誰が監護していくのか気になりますよね。
この場合、
親権は戻らず、後見という制度になります。
未成年後見という制度になって、未成年後見人を選ぶことになるんですね。
この未成年後見人は、親権者じゃなかった方が自動的に親権者になるわけではない、ってことがポイントなんです。
未成年後見人の制度と、もう片方の親が親権者になる方法について紹介します。
未成年後見制度は子どものため
離婚の時に決めた親権者が死んだら、その後の親権者はどうなるのですか?
たとえば、離婚したときに母親が親権をとっていた場合はどうなりますか?
その場合は、まだ子供が未成年だったら 後見が開始します。
母が死亡したら、父が当然に親権者に変更されるような感じがしますが、離婚した後の父とは接点がない状態になっているときもありますしね。
ということは、たとえば母親が親権者になっていたとしても、母親が死んだことですぐに父が親権者に変わるってわけではないんですか?
母が死んだから、次は元父、という事ではないんです。
死亡した母の親族からその子の後見人になりたい、との申立があることもあります。
そんなときに事情によってはその親族が後見人として決まることもあります。
片方の親と普段から交流がなかったら、どうでしょう。
いきなり、何の接点もない大人が急に
「今日から君の親だよ」
ということになると、子供もドギマギしてしまいますよね。
離婚したのが、子供の記憶にない時で、面会交流もしていない状態だったら、本当に親なのかさえわからないですからね。
そんな時に、実家で祖父母と暮らしていたら、その祖父母が未成年後見人になることの方が子供のためにもなります。
ただ、今の家庭裁判所の実務では、親権者を父親に変更する審判申立ができます。
もう片方の親が親権者になる方法もある
父親側に親権者になる気があれば、親権者を父に変更する事ができるって事なんですね。
父が親権者になる気があるのならば、自分が引き取って養育することになるのが前提ですね。
親権者である母の死亡によって親権者を父に変更するとの審判を求める、という申立を家庭裁判所に申し立てることになります。
父親が親権者になる審判手続きで決めることは、
- 申し立てた親が親権者として適任かどうか
- 子どもの福祉になるかどうか
について審理して判断して決定されます。
その際に、子どもが15歳以上の時には子どもに発言の機会が与えられて尊重されます。
離婚に関することで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。