親権でこじれたら監護権を考える
親権者じゃなくて監護者なら早く離婚できる可能性もある
離婚の時に未成年の子供がいたら、親権者を決めないと離婚届を出せませんよね。
離婚の話が進んでいくうちに、こじれてしまうと
離婚の合意はできたけど親権者の合意ができない!
ってことになってしまうんです。
離婚は早くしたい、でも親権者にこだわっているから離婚できない。
そんな時は、監護者として子供を育てることを考えるのも一つの方法です。
親権は子供のための制度
親権の問題でよくあるのは、親が親権にこだわりすぎて、離婚の話し合いが長引いて、感情的になるケースです。
離婚することは夫婦でお互いに決めているんです。
でも、子供が成年になるまで育てたいので、親権をとりたいのですが、相手も譲らないんです。
離婚は決めているけど、親権でもめているなら調停でお互いの意見を調整することもできますよ。
親権にこだわりすぎて、感情的になってしまうのが子供にとっては一番よくないことです。
「子供と一緒に暮らしたい」
「あんな夫(妻)に子供を渡したくない」
親権は子供のための制度で、親の満足のための権利ではないので、親の感情で決めるべきことではありません。
子供と一緒に暮らしたいという一心で親権を主張するのもわかります。
親権で両親の争いや喧嘩が続くと、『子供は自分のせいで親がけんかしている』と思いはじめます。
子供の成長にとって親が必要だから親権の制度があるのに、かえって子供を卑屈にさせてしまうかもしれないのです。
親権には、法的には「身上監護権」と「財産管理権」があります。
参考→「親権」とは?
離婚については話し合いがついたのなら、親権者と監護者を分けて考えて、かつ、合理的な面接交渉権の取り決めをすれば、はじめから協議離婚は成立するかもしれません。
監護者は、多くの場合、親権者が兼ねるのですが、別に立てることも可能です。
離婚届の親権者欄には、監護者を記入できませんが早く離婚したいのであれば、親権だけをゆずって監護者になる方がいいでしょう。
監護者は親権者とは違って、親でなくてもよく、子供の利益にとって最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おばなどでもかまいません。
子供の親権者・監護者について協議の話し合いができない場合は、調停をすることになります。
→離婚で子供の親権が話し合いで決まらない
監護権とは
監護権とは、親権の中身のうち子供を監護教育する権利のことです。
親権の一部である監護権を得ることで、子供の養育に関わることができます。
監護は実際の子育てなので、現実の面倒見の能力、適切さが必要となります。
また、監護者は、実際に引き取って子供を育てる者のことです。
監護に必要な範囲内で親権者の権限も行います。
もちろん、相手の意向もあるので、それを反映する必要はあります。
ただ、子供を手元に置きたいという気持ちが強いのならば、戸籍には記載されないのですが、監護権を主張して、子供と一緒に暮らして、養育費を受け取る方が、早い離婚の解決が望めます。
その方が、精神的に安定する場合もあります。
この場合、子供を引き取ったはいいけれど、生活に困窮するようでは困るので、養育費に関する取り決めは慎重に考え確実な約束を取り付けることが肝心です。
監護権者になったことを文書で残し、養育費の受け取りに関する書面も残しておけるとベストですね。
「離婚するなら、どうしても子どもだけは育てていきたい」というのが優先順位で上にあるなら、養育費や財産分与にかかわるお金の部分は重要です。
離婚後の生活は、子供にとって、生活とお金の問題もからむので、できるだけ丁寧に慎重になったほうがいいです。
離婚時には特にお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。
逆に、お金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、あとあと大変になってしまいます。