浮気相手の子供が元夫の子供になることがある
浮気相手の子が元夫の戸籍に入る300日問題
浮気して、その相手の子供を妊娠してしまったら、どぎまぎしてしまいますよね。
自分では、浮気相手か夫か、どちらの子供か判断できないと、ビクビクしてしまうのは自分だけです。
その妊娠が、ズバリ浮気相手だということを、自分が知っていたら、間違いなく離婚を言い渡されます。
こういった時に、自分からいろいろな事を言って、都合のいい条件で離婚できたとします。
さらに、運よく浮気相手と再婚できたとして・・・・・・
ところが、離婚したとしても、生まれた子供は300日問題がからむと元夫の子供になってしまうんです。
浮気相手の子供、とわかっているのに、元夫の子供になってしまう、現実と法律上の違いを紹介します。
離婚届を出して300日以内なら元夫の子供になる
私は40歳なんですが、実は最近、私が 浮気相手の子供を妊娠したために離婚 しました。
子供を妊娠して生まれる子供は、浮気相手は 認知 しているの?
浮気相手は認知を拒んでいます。
虫のいい話ではあるんですが、この場合、元夫の子供として、出産・養育はできるのでしょうか?
民法では「婚姻の解消から300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐妊したものれています。
つまり、離婚後300日以内に生まれると、自動的に元夫の子供だと推定 されて、出生届を出すと元夫の子供として戸籍に記載されます。
そう推定されると、現実的にはさまざまな問題が起きてくるんじゃないですか?
そうなんです。
たとえば、離婚後すぐに再婚し、再婚相手の子供だと確信があっても、父子関係は元夫との間で生じます。
離婚しても、300日以内に子供が生まれてしまうと、元夫の子供とされてしまうんです。
これを不服とする場合は、出生後1年以内に、「嫡出否認の訴え」を起こさなくてはいけないのですが、
この訴訟を起こせるのは元夫だけです。
そのため、元夫が嫡出否認の調停や訴えを起こさなければ、
のまま元夫の子供として養育することは可能です。
ということは、浮気相手の子供でも、法律上は元夫の子供になっちゃうんです。
やっぱり浮気相手を法律上も父親としたい
子供のためにも父親ははっきりしておきたいから、と考えると、
本当の父である浮気相手を、法律上の父にしておきたいですよね。
おそらく、浮気相手を父としたい場合としては、離婚に以前から夫婦関係が破綻していて、別居状態にあったなどの事実があるはずです。
このような元夫の子供を妊娠する可能性が無いような場合は、
- 元夫に対して「親子関係不存在確認」の調停や訴えを起こす
- 浮気相手に対して認知請求の調停や訴えを起こす
といったことがことができます。
こっそり産んだ子供が、浮気相手の子供だ、ということがばれてしまうデメリットはあります。
さらに、浮気や不倫関係は法的に保護されるものではないので、
金銭を求めることも困難ですね。
もし、生まれてきた子どもの血液型が不明な場合は、検査しておくと安心です。
後々、養育費の請求にもかかわることがあるからです。