浮気相手の子供が元夫の子供になることがある

浮気相手の子が元夫の戸籍に入る300日問題


浮気して、その相手の子供を妊娠してしまったら、どぎまぎしてしまいますよね。

 

自分では、浮気相手か夫か、どちらの子供か判断できないと、ビクビクしてしまうのは自分だけです。

 

その妊娠が、ズバリ浮気相手だということを、自分が知っていたら、間違いなく離婚を言い渡されます。

 

こういった時に、自分からいろいろな事を言って、都合のいい条件で離婚できたとします。

 

さらに、運よく浮気相手と再婚できたとして・・・・・・

 

ところが、離婚したとしても、生まれた子供は300日問題がからむと元夫の子供になってしまうんです。

 

浮気相手の子供、とわかっているのに、元夫の子供になってしまう、現実と法律上の違いを紹介します。

 

 

 

離婚届を出して300日以内なら元夫の子供になる

 

私は40歳なんですが、実は最近、私が 浮気相手の子供を妊娠したために離婚 しました。

子供を妊娠して生まれる子供は、浮気相手は 認知 しているの?

浮気相手は認知を拒んでいます。

 

虫のいい話ではあるんですが、この場合、元夫の子供として、出産・養育はできるのでしょうか?

民法では「婚姻の解消から300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐妊したものれています。

 

つまり、離婚後300日以内に生まれると、自動的に元夫の子供だと推定 されて、出生届を出すと元夫の子供として戸籍に記載されます。

そう推定されると、現実的にはさまざまな問題が起きてくるんじゃないですか?

そうなんです。

 

たとえば、離婚後すぐに再婚し、再婚相手の子供だと確信があっても、父子関係は元夫との間で生じます。

よく言われる、女性だけに該当する300日問題ですね。

→離婚後300日問題になると大変

 

離婚しても、300日以内に子供が生まれてしまうと、元夫の子供とされてしまうんです。

 

これを不服とする場合は、出生後1年以内に、「嫡出否認の訴え」を起こさなくてはいけないのですが、

 

この訴訟を起こせるのは元夫だけです。

 

そのため、元夫が嫡出否認の調停や訴えを起こさなければ、

 

のまま元夫の子供として養育することは可能です。

 

ということは、浮気相手の子供でも、法律上は元夫の子供になっちゃうんです。

 

やっぱり浮気相手を法律上も父親としたい

本当の父親は浮気相手

 

子供のためにも父親ははっきりしておきたいから、と考えると、

 

本当の父である浮気相手を、法律上の父にしておきたいですよね。

 

おそらく、浮気相手を父としたい場合としては、離婚に以前から夫婦関係が破綻していて、別居状態にあったなどの事実があるはずです。

 

このような元夫の子供を妊娠する可能性が無いような場合は、

  • 元夫に対して「親子関係不存在確認」の調停や訴えを起こす
  • 浮気相手に対して認知請求の調停や訴えを起こす

といったことがことができます。

 

こっそり産んだ子供が、浮気相手の子供だ、ということがばれてしまうデメリットはあります。

 

さらに、浮気や不倫関係は法的に保護されるものではないので、

 

金銭を求めることも困難ですね。

 

もし、生まれてきた子どもの血液型が不明な場合は、検査しておくと安心です。

 

後々、養育費の請求にもかかわることがあるからです。 

 

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