子供を引き渡してくれなかったら家庭裁判所に
- 離婚する前に片方の親が連れ去ってしまう。
- 離婚することを決めてて、親権者も決まっでも子供を引き渡してくれない。
そういう子供を引き渡してくれない状況がありますよね。
そんな時に、強引に子供を連れ戻したりすると、自分の方が刑罰を受けてしまうこともあります。
そんな時には、家庭裁判所に「子の引き渡し」を求める調停・審判を申し立てることができます。
特に緊急の場合は保全処分で子供を返すように命令を出してもらことができます。
自分で子供を連れ戻すと警察沙汰になるかも
離婚届けを出す前に子供をどちらが引き取るかでもめることがあります。
たとえば、
- 母親が親権者に決まっても父親が子供を引き渡してくれなかったり
- 離婚後、親権者になれなかった親が面会時に子供をそのまま連れ帰ったり、学校の下校時に連れ去る
- 離婚協議中や離婚前に子供を連れて家を出て行って、子供と会わせない
などといったことがあります。
ニュースにも出ていたりして、珍しいケースではありません。
ニュースでもよく子供の連れ去りって出ていることがありますよね。
それも、『親なんだからいいじゃん』って思ってしまいまったりすることもあるんですが、事情は複雑なんですよね。
子供を連れ去られた方の親からしてみれば、誘拐のようなものです。
いつまで待っても子供が帰ってこなかったりしたら、警察沙汰にもなります。
そういった場合には、状況に応じた手立てをとりましょう!
家庭裁判所に「子の引き渡し」を求める調停・審判を申し立てる方法
調停 では子供に精神的な負担をかけることがないように、さまざまな面に配慮して、子供の意向も尊重した取り決めができるように相手方と話し合います。
調停で解決がつかなければ、自動的に審判に移行して、家事審判官(裁判官)が審判をします。
親権者や監護者からの申立では、特別な事情がない限り、子供の引き渡しは認められると思っていていいです。
早く子供と取り戻したいなら「保全処分」
できるだけ早く子供を取り戻したいときは、調停・審判の申立とともに「審判前の保全処分」を申し立てます。
申し立てが認められると、審判を待つことなく、「子供を申立人に引き渡すように」という命令(保全処分)が下されます。
連れ去った親が子供に暴力をふるう可能性があるなど、さらに緊急を要する場合には、地方裁判所に「人身保護請求」の手続きをとります。
「人身保護」っていうと刑事事件チックにも聞こえますよね。
それくらい重大なレベルにまで扱われるので、人身保護請求の手続きとなったら、弁護士に依頼しましょう。
親権がない親がいなくても子供の引き渡しができるようになる
離婚する前は子供を連れて行った方が、離婚後も子供と一緒に暮らすには有利って聞いたことがあります。
確かに、離婚の協議が長く続くと、子供の環境をできるだけ変えない方が子供にとっていい、という判断から、離婚時に一緒に暮らしている方に親権がいくような傾向がありますね。
でも、それが理由で、子供の引き渡しでいざこざが起きていることから、離婚した夫婦の間で子供を引き渡すルールを決める方向になっているんです。
その時に、親権が同居していない親に決まったら、子供の引き渡しで、いざこざが起きるのは目に見えてます。
ところが、今の法律の制度のもとでは、家裁の審判や調停をした結果として、親権を認められた親の方が、子供をどうやって引き渡すのかを決めた規定がないんです。
だから、たとえ離婚の争いの結果として、裁判所が子供を引き渡すよう保全命令をしても、同居している親権のなくなった親がダダをこねると、子供がいても連れていけないんですね。
同居の親が従わない場合だけでなく、親が不在だったり拒んだりした場合は、裁判所の執行官が自宅などに行ったとしても、断念するしかなかったわけです。
これって子供の先々のことを考えて、裁判所まで使って子供のことを話し合ったりしても、結局は子供を連れて離婚した方が、子供と一緒にいることに関しては、勝ち、というわけなんですね。
そんな現状を変えるために、2018年(平成30年)6月に、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民事執行法部会で、離婚した夫婦間で要綱案をまとめました。
それは、親権のない親が自宅にいない時でも執行官が親権を持つ親に子供を引き渡せることなどが書かれる予定です。
法務省としては来年(2019年)中の法律改正を目指しているとのこと。
となると、必ずしも、離婚した時に子供と一緒にいるから親権をとるのに有利、とは言えなくなってしまうかもしれませんね。
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
子どもを連れ去ったりするレベルだと、大事なのは離婚をする、しないのことではなて、離婚をどうやって処理するのかというところのレベルです。
離婚関係のほとんどは家庭裁判所で扱っています。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。